ページの先頭です

ここから本文です

改葬について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:12190

ページの概要:改葬の手続きについて紹介します。

改葬とは

 墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。なお、墓地内における遺骨の移動の場合も改葬となります。
 墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長(名古屋市では名古屋市保健所長)に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

改葬の手順(現在名古屋市内の墓地・納骨堂に遺骨がある場合)

1 申請者の確認

 通常、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の使用者が申請者になります。

2 改葬許可申請書の入手

 改葬許可申請書は名古屋市保健所健康部環境薬務課又は各区保健センターの窓口で入手することができます。また、ページ下部の添付ファイルから「改葬許可申請書」をダウンロードすることもできます。

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

3 墓地・納骨堂の管理者の証明

 現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に遺骨が納められている事実を証明してもらいます。(改葬許可申請書に記名押印してもらうか、埋蔵証明書などを発行してもらいます)。

4 改葬許可申請書の提出

 名古屋市保健所健康部環境薬務課宛てに改葬許可申請書を郵送で提出します。改葬許可証は郵送でお届けしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。また、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する区の保健センターの窓口に改葬許可申請書を提出することにより、申請することもできます。なお、墓地・納骨堂の使用者以外の方が改葬許可申請書を提出する場合は委任状が必要になりますのでご注意ください。

 ※新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、郵送による手続きにご協力いただきますようお願いいたします。

申請書の郵送先

〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市保健所健康部環境薬務課環境衛生係

5 改葬許可証の受理

 申請に基づいて保健所長が改葬許可証を発行します。(申請してから、発行されるまで時間がかかる場合があります。)改葬許可証は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者に提出してください。

様式等のダウンロード

相談窓口

 改葬についての相談は、名古屋市保健所健康部環境薬務課又は墓地・納骨堂の所在する区の保健センターが承ります。窓口案内は、こちらをご確認ください。

改葬についての相談窓口
窓口 電話番号
名古屋市保健所健康部環境薬務課  052-972-2644 
千種保健センター環境薬務室 052-753-1973 
東保健センター健康安全課 052-934-1212
北保健センター健康安全課 052-917-6547 
西保健センター健康安全課 052-523-4612
中村保健センター環境薬務室 052-433-3064
中保健センター環境薬務室 052-265-2256
昭和保健センター健康安全課 052-735-3959 
瑞穂保健センター健康安全課 052-837-3253
熱田保健センター健康安全課 052-683-9678
中川保健センター健康安全課 052-363-4457
港保健センター健康安全課 052-651-6486
南保健センター環境薬務室 052-614-2862
守山保健センター健康安全課 052-796-4617 
緑保健センター健康安全課 052-891-3632
名東保健センター健康安全課 052-778-3107
天白保健センター健康安全課 052-807-3907

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課環境衛生係

電話番号

:052-972-2644

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ