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名古屋市配偶者暴力相談支援センター

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月4日

ページID:10440

DV(配偶者や恋人などからの暴力)は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

暴力が起こるのはあなたのせいではありません。

ひとりで悩まないでご相談ください。

配偶者等からの暴力に関する相談窓口

相談窓口一覧
相談機関 電話番号  開設日時等 

  名古屋市配偶者暴力相談支援センター

(配偶者からの暴力被害者の保護のため、被害者等からの相談、自立支援、保護命令の申立てに関する支援や関係機関との総合的な調整を行っています。)

 052-351-5388 

 

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前10時から午後5時

  

  DV被害者ホットライン

(公的機関の閉庁日にDV被害者から電話相談を受け付けています。)

052-232-2201

 

土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 午前10時から午後6時

 

 名古屋市DV被害者SNS相談

(電話や面接での相談に抵抗のある方は、まずはお気軽にSNSでご相談ください。)

水曜日 午後5時から午後10時

土曜日 正午から午後5時

名古屋市DV被害者SNS相談(外部リンク)別ウィンドウで開く

上記、相談窓口が話中でつながらない場合等は、下記の窓口へご相談ください。

緊急時は110番通報してください。


その他相談窓口

その他相談窓口一覧
 相談機関 電話番号  開設日時等 

 名古屋市男女平等参画推進センター

 イーブルなごや相談室

052-321-2760 月曜日・火曜日・金曜日から日曜日 午前10時から午後4時

水曜日 午前10時から午後1時、午後6時から午後8時

(祝日・年末年始を除く)

イーブルなごや相談室(外部リンク)別ウィンドウで開く

 愛知県女性相談センター ― 市外(愛知県内)の窓口等はこちらをご覧ください。

愛知県女性相談センター(外部リンク)別ウィンドウで開く

 男性DV被害者ホットライン ― 男性の臨床心理士による電話相談を受け付けています。

男性DV被害者ホットライン(外部リンク)別ウィンドウで開く

 DV相談プラス ― 国(内閣府)が設置している相談窓口です。
電話・電子メール 24時間受付
チャット相談 午後0時から午後10時
(10か国語対応)

DV相談プラス(外部リンク)別ウィンドウで開く

配偶者からの暴力とは

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、「配偶者暴力防止法」という。)において、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むとされています。

 また、「配偶者」には、法律上の婚姻関係にある者だけでなく、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手も含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が事実上離婚したと同様の事情に入る場合、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手が当該関係を解消した場合を含みます。

暴力の形態

 暴力とは、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけを指すのではありません。ここに記載されているものすべてが配偶者暴力防止法第1条でいう「配偶者からの暴力」に該当するとは限りませんが、相談の対象となり得るものをいくつか例示します。

身体的暴力

  • 殴る、蹴る
  • 髪を引っ張る、首を絞める
  • 壁に押し付ける
  • 物を投げつける
  • 熱湯をかける(やけどさせる) など

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る、ののしる、暴言を吐く
  • 人付き合いを制限したり、電話やメールなどを細かくチェックする
  • 何を言っても無視して、長時間口をきかない
  • 暴力行為の責任をパートナーに押しつける
  • SNSなどで誹謗中傷する
  • 子どもに危害を加えると言ったり、「死んでやる」などと言ったりして脅す など

性的暴力

  • 見たくないのにポルノビデオなどを見せる
  • 性行為を強要する
  • 避妊に協力しない
  • 中絶を強要する など

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • 貯金を勝手に使われる
  • お金を借りたまま返さない
  • いつもパートナーにお金を払わせる など


 配偶者からの暴力被害者の中には、安全な場所に避難し、直接的な暴力を受けない状態になってからでも、暴力を受けていたときの恐怖が消えず、心の健康を害してしまう人がいます。

 また、子どもがいる家庭において配偶者からの暴力がある場合は、子どもが暴力の場面を直接目撃するかどうかにかかわらず、子どもの健やかな成長発達に多大な影響を及ぼす恐れがあり、児童虐待のうち心理的虐待に該当します。

配偶者からの暴力を理由として避難されている方へ

各種行政サービスについて

 住民票を移さなくても行政サービスが受けられる場合があります。まずは、配偶者暴力相談支援センターへご相談ください。

お子さんと一緒に避難してきた方へ

 DVを理由にお子さんと一緒に避難してきた方の中には、これまでのことをどのようにお子さんへ説明すればよいか分からず、そのままになってしまっている人もいます。しかし、今までの生活環境から離れて、新しい場所で生活するということは、お子さんにとっても非常に大きな出来事です。子どもは保護者とは異なる人格の持ち主であり、子どもには子どもの気持ちやペースがあります。そして、子どもにも知る権利があります。

 本市では、DV被害により、住み慣れた家から離れることになった子ども向けの絵本を作成しています。ご利用になられる場合は以下からダウンロードをするか、名古屋市配偶者暴力相談支援センターまでお問合せください。


(注)このファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

DV被害により住み慣れた家から離れることになった子どものための絵本「ぺぺとはなそう だいじなおはなし」

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

保護命令について

 配偶者暴力防止法では、配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対して、主に下記の内容とする保護命令を出すことができます。保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっています。

 なお、名古屋市配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令の制度の利用に関する情報の提供や申し立て支援を行なっています。

  • 被害者へのつきまとい等の禁止
  • 被害者への一定の電話等の禁止
  • 被害者の同居の子へのつきまとい等の禁止
  • 被害者の親族等へのつきまとい等の禁止
  • 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去 等

自立支援について

 名古屋市では、配偶者からの暴力の被害者の方への自立支援として、以下の事業を実施しております。事業の詳しい内容や参加を希望される方は、名古屋市配偶者暴力相談支援センターまでお問い合わせください。

DV被害者とその子どものための親子支援プログラム事業

 DVの被害を受けた母親とその子どもが、DVのある環境から離れ新しい生活を始めようとする時期に、親子で参加することで、母と子の精神的支援の充実と親子関係のつながりの回復をめざします。(小学1年生から小学4年生までのお子さんとその母親。プレプログラム+全6回実施します。参加費無料。)

DV被害者のためのサポートグループ事業

 配偶者からの暴力被害を受けた経験のある者が、同じ経験や悩みを有する者同士で集まって語り合い、体験や感情を共有したり情報を交換し合うことにより、精神的な回復や自立を目指す気持ちづくりを目的とするものです。(毎月2回実施しています。参加費無料)

配偶者からの暴力の根絶をめざして

 名古屋市では、配偶者からの暴力の被害者とその子ども等の安心と安全に配慮した総合的な対策を積極的に推進し、配偶者からの暴力の根絶をめざしています。

暴力の被害を受けているあなたへ

 暴力を振るわれてもいい人はいません。どんな理由があろうとも暴力は決して許されないことです。

 配偶者からの暴力被害者には、暴力の影響による「逃げたら何をされるか分からない」という強い恐怖心、親しい関係の中で起こる特性による「暴力がない時が本当の相手なのだ」といった思い、加害者と離れることによる生活の基盤を失うことへの不安感を抱く方が多くいます。そのような理由で、「自分さえ我慢すればいい」と考えて、相談できずにはいませんか?

 名古屋市配偶者暴力相談支援センターでは、そのような配偶者からの暴力による実態や特性について理解をした上で、被害者の状況に応じた適切な対応を行い、一人でも多くの被害者の尊厳を守り、効果的な解決策を提供できるよう努めております。

 あなたは一人ではありません。

 暴力の被害について、お悩みの場合は、気軽にご相談ください。

配偶者からの暴力を受けている方を発見した方へ

 配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多く、外部から発見することが困難なことが多くあります。また、被害者も加害者からの報復や家庭の事情など様々な理由から支援を求めることをためらうことも考えられます。

 被害者を支援するための情報を広く社会から求めるため、配偶者暴力防止法第6条第1項において、暴力を発見した者はその旨を通報するよう努めなければならないこととされており、通報先は配偶者暴力相談支援センター又は警察官とされています。

名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第4次)について

 計画の詳細については、こちらをご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

担当: 名古屋市配偶者暴力相談支援センター
電話番号: 052-351-5388
ファックス番号:052-912-7414
電子メールアドレス: a2519-01@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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