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福祉給付金支給制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9295

1.対象者

市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者または70歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

(注)外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。

  1. 障害者医療費助成制度の障害要件、所得要件を満たす方
  2. ひとり親家庭等医療費助成制度のひとり親要件、所得要件を満たす方
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に該当する方(措置入院患者)
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条及び第20条の規定により入院した結核患者
  5. ねたきりまたは重度・中度の認知症が3か月以上継続している方で、本人の所得が一定の範囲の方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定の範囲の方
  • 1、2については後期高齢者医療の被保険者のみ該当します。
  • 生活保護を受けている方は除かれます。
  • 福祉給付金資格者証を交付します。

障害者医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度

2.資格者証の交付手続

(1)必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または健康保険証と高齢受給者証
  • 障害の種類、程度を証明するもの(身体障害者手帳など)
    (注)障害者医療費助成制度の障害要件、所得要件を満たす場合
  • 児童扶養手当証書など、ひとり親家庭であることを証明する書類
    (注)ひとり親家庭等医療費助成制度のひとり親要件、所得要件を満たす場合
  • 介護保険証
    (注)「ねたきり・認知症高齢者」に該当する場合
  • 福祉給付金資格確認申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)

所得の証明が必要な方

  • 障害者、ひとり親家庭等の要件に該当する方
  • ねたきり、認知症の要件に該当する方

以上の方で、1月1日(1月から7月に申請をする方は前年の1月1日)時点で名古屋市に住所を有していない方は、申請の際に、前年(1月1日から7月は前々年)の「所得金額」および「所得控除額」がわかる所得証明書が必要になります。所得証明書は、前住所地の市町村で発行できます。

(2)届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

(注)郵送での受付は行っておりません。

資格確認後、「(福)資格者証」を交付します。

(3)有効期間

1年です。毎年8月1日に更新します。

(4)様式ダウンロード

福祉給付金資格確認申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く
(注)障害者医療費助成制度の障害要件のうち、指定難病要件で申請を行う場合には、特定医療費受給者(指定難病)状態証明書の提出が必要となります。障害者医療費助成制度のページよりダウンロードしてください。

3.助成の内容

病院などの窓口に福祉給付金資格者証、後期高齢者医療被保険者証または健康保険証と高齢受給者証を提出すると、一部負担金が助成され、無料の取り扱いとなります(食事療養標準負担額・生活療養費標準負担額や入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象にならないものは助成されません)。
やむを得ない理由により、病院の窓口で一部負担金を支払ったときは、後日払い戻しを受けることができます。

なお、限度額適用認定証等をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証等(自立支援医療受給者証等)の交付を受けている方は、当該受給者証等も一緒にお出しください。

平成27年1月から施行された難病法に基づく医療費助成制度と福祉給付金は併用してご使用いただけます。該当する方は、特定医療受給者証と福祉給付金受給者証を一緒にお出しください。

4.医療費の払い戻し

(1)次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

  1. 資格者証交付前の受診などやむを得ない理由により、医療証を提出できなかったとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(愛知県後期高齢者医療(名古屋市)・名古屋市国保加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。)

(2)手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当で手続きしてください。郵送での受付は行っておりません。

  • (福)資格者証
  • 健康保険証
  • 対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
  • 領収書(受診者名・診療月または診療日・医療保険対象総点数・領収額・発行日・受領者の記載のあるもの)または「医療等の状況」(用紙は区役所・支所の窓口でお渡ししますので、病院等で証明を受けてください)
  • 福祉給付金支給申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合。以下よりダウンロードできます。)


(注1)医師の指示により治療用装具を購入した場合、領収書等の代わりに次の書類が必要となります。

  • 業者の領収書(愛知県後期高齢者医療(名古屋市)・名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 装具が必要であると認めた医師の意見書(愛知県後期高齢者医療(名古屋市)・名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(愛知県後期高齢者医療(名古屋市)・名古屋市国保加入者以外の方)

(注2)愛知県後期高齢者医療(名古屋市)・名古屋市国保加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合、上記の他に「保険給付金支給明細書」または「高額療養費の支給決定通知書」が必要となります。

(注3)高額療養費の金額の確認や調整の状況により、医療費の払い戻しの申請からお振込みまでに日数を要する場合がございます。

 (注4)柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により上記のほかに書類が必要になる場合がございますので、事前に区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にご確認ください。

(3)様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

福祉給付金支給申請書

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

  • 委任状 (PDF形式, 36.48KB)

    必要事項をご記入の上お持ちいただくと、申請を円滑に行うことができます。マイナンバーカード等の写真が貼付された官公署の発行する証明書1点の写し、又は、健康保険被保険者証及びキャッシュカード等の証明書2点の写しを身分証明書として添付してください。

5.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)

(1)加入する健康保険や資格要件・氏名・住所に変更があったとき

必要なもの

  • 福祉給付金資格確認申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。「2.資格者証の交付手続き」にある様式をダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 変更先の健康保険がわかるもの(新しい健康保険証など)(加入する健康保険が変更となった場合)
  • (福)資格者証

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

(2)(福)資格者証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 再交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (福)資格者証(申請理由が「破れた」「汚した」場合)

様式ダウンロード

再交付申請書

6.窓口

お問い合わせは、お住まいの区の保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当へ

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

7.主管課

健康福祉局生活福祉部医療福祉課

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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