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療養費などの支給内容

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このページを印刷する最終更新日:2022年10月21日

ページID:19032

1.療養費の支給(保険証を持参せずに医療費の10割を支払った場合)

支給額

保険診療による基準額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 領収書
  • 診療明細証明書
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

2.療養費の支給(治療用装具を購入した場合)

支給要件

医師の指示の下、関節用装具やコルセット(治療用装具)を購入した場合に支給されます。

支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正などを行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。

支給額

治療用装具の代金として支払った額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 治療用装具の領収書
  • 治療用装具を必要とする医師の証明書
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 振込先の口座内容が分かるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

3.療養費の支給(海外の医療機関で診療を受けた場合)

支給要件

海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関にて診療を受けた場合に支給されます。

診療を目的として海外に渡航した場合には、その診療は対象となりません。

支給額

「海外で受けた治療と同様の内容の診療を日本で受けた場合にかかる医療費総額」と「現地で支払った額」を比較し、低い方の額の9割、8割又は7割

必要書類等

  • 領収書
  • 診療明細証明書
  • 診療明細証明書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください。)
  • 振込先の口座内容がわかるもの
  • 本人の個人番号がわかるもの

(注)代理人による申請の場合は委任状が必要です。

4.葬祭費の支給

支給要件

被保険者が亡くなられた場合に、その方の葬祭を行った方に支給されます。

支給額

5万円

必要書類等

  • 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状等)
  • 振込先の口座内容がわかるもの(葬祭を行った方のものです。)

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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