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施設等利用費請求手続きについて【幼児教育・保育の無償化】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:123613

ページの概要:預かり保育や認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて

預かり保育・認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて

施設等利用給付認定(新2号認定・新3号認定)を受けた方が、預かり保育や認可外保育施設等の利用料にかかる給付を受けるためには、償還払いの手続きを行う必要があります。

償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき、名古屋市が保護者に支給する仕組みです。

施設等利用費支給対象者

名古屋市にお住まいの方で、次のいずれかの施設等利用給付認定を受けられている方です。

施設等利用費支給対象者
認定区分要件

施設等利用給付2号認定

(新2号認定)

3歳児から5歳児クラスのお子さん

保育の必要な事由に該当する世帯

施設等利用給付3号認定

(新3号認定)

0歳児から2歳児クラスのお子さん

保育の必要な事由に該当する世帯

住民税非課税世帯(注)・生活保護世帯・里親

(注)4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の住民税額を適用

無償化対象経費

利用施設にお支払いした通常の利用料(保育料)が無償化の対象となります。

以下の実費徴収費用は無償化の対象外となります。

  • 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用 (例)教材費
  • 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用 (例)行事費
  • 食事の提供に要する費用 (例)給食費
  • 特定子ども・子育て支援を提供する施設または事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 (例)バス代、交通費
  • 上記の他、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの (例)記念写真代、保護者会費

対象施設(事業)・無償化上限月額

償還払いの申請により給付を受けることができる施設(事業)及び無償化の上限月額は以下のとおりです。

実際に利用する施設(事業)が無償化の対象かどうかは次のリンク先をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

名古屋市外の確認が済んでいる施設についても、無償化の対象となります。なお、名古屋市外の施設(事業)が無償化の対象かどうかは、施設が所在する市区町村にお問い合わせください。

対象施設(事業)・無償化上限月額
区分新2号認定新3号認定

幼稚園の預かり保育

認定こども園の預かり保育

450円×利用日数

(最大11,300円)

450円×利用日数

(最大16,300円)

認可外保育施設(認可外保育施設・ベビーシッター)

一時保育事業(24時間緊急一時保育事業含む)

病児・病後児デイケア事業

名古屋のびのび子育てサポート事業

37,000円42,000円

上限額の日割計算について

月の途中で施設等利用給付認定を開始した場合や終了した場合は以下の計算式で上限月額の日割計算(10円未満切り捨て)を行います。

  • 月の途中で認定を開始した場合・・・上限月額×認定開始日以降のその月の日数÷その月の日数
  • 月の途中で認定を終了した場合・・・上限月額×認定終了日までのその月の日数÷その月の日数

預かり保育と認可外保育施設等の併用について

利用する幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や預かり保育の水準が十分でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育の実施日数が200日未満の場合)は、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

この場合、上限月額である11,300円(新3号認定は16,300円)から、預かり保育分としての支給額を引いた残りの額が、認可外保育施設等分として支給できる額となります。

無償化の対象として、認可外保育施設等が併用できるのは一部の幼稚園等に限られます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

施設等利用費支給額の具体例

施設等利用費支給額の具体例
区分 事例 支給額
例1 預かり保育を月15日利用・月額5,000円を施設に支払い 実際に施設にお支払いした5,000円と上限月額6,750円(450円×15日)を比較して、低い方の金額である5,000円を保護者に支給
例2 預かり保育を月10日利用・月額5,000円を施設に支払い 実際に施設にお支払いした5,000円と上限月額4,500円(450円×10日)を比較して、低い方の金額である4,500円を保護者に支給 
例3 預かり保育を月15日利用・日額500円(計7,500円)を施設に支払い 実際に施設にお支払いした7,500円と上限月額6,750円(450円×15日)を比較して、低い方の金額である6,750円を保護者に支給 
例4 預かり保育を月15日利用・日額500円を10日分、日額300円を5日分(計6,500円)を施設に支払い 実際に施設にお支払いした6,500円と上限月額6,750円(450円×15日)を比較して、低い方の金額である6,500円を保護者に支給 
例5 3歳クラス以上児で認可外保育施設を月20日利用・月額40,000円を施設に支払い 実際に施設にお支払いした40,000円と上限月額37,000円を比較して、低い方の金額である37,000円を保護者に支給
例6 3歳クラス以上児で認可外保育施設を月10日利用・月額20,000円を施設に支払い、一時保育事業を月5日利用・月額10,000円を施設に支払い 実際に施設にお支払いした計30,000円と上限月額37,000円を比較して、低い方の金額である30,000円を保護者に支給 
例7

3歳クラス以上児で預かり保育を月15日利用・月額5,000円を施設に支払い、認可外保育施設を月5日利用・月額10,000円を施設に支払い

(認可外保育施設等が併用できる幼稚園等の預かり保育に限る)

実際に施設(預かり保育)にお支払いした5,000円と上限月額6,750円(450円×15日)を比較して、低い方の金額である5,000円を預かり保育分として保護者に支給

併せて、実際に施設(認可外保育施設)にお支払いした10,000円と、上限月額である11,300円から預かり保育分の支給額5,000円を引いた残りの額6,300円を比較して、低い方の金額である6,300円を認可外保育施設分として保護者に支給

(預かり保育分・認可外保育施設分の合計で11,300円の支給)

償還払いの手続き

償還払いにより施設等利用費の支給を受けるためには、保護者が必要書類を添えて、名古屋市に「施設等利用費請求書」を提出いただく必要があります。認定申請等の際に利用施設をご記載いただいた方に対しては、3か月ごとに申請案内を送付します。

申請案内がお手元に届きましたら、申請案内に沿ってお手続きをお願いします。

なお、利用施設のお届けをされていない方は、申請案内が届きませんので、手続きに関する各種様式の一覧のリンク先から「施設等利用費請求書」をダウンロードしていただき、請求手続きを行ってください。

手続きの流れ

  1. 保護者は、利用施設に利用料を支払う
  2. 施設は、「特定子ども・子育て支援提供証明書」・「領収証」等または「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」を保護者に発行
  3. 3か月に1度、名古屋市無償化事務センターから保護者へ申請案内を送付
  4. 保護者は、「施設等利用費請求書」に必要事項を記載し、施設から受け取った「特定子ども・子育て支援提供証明書」・「領収証」等または「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証」(最大3か月分)を添付し、名古屋市無償化事務センターに送付
  5. 請求に基づき審査を行い、名古屋市から直接認定保護者の口座(認定保護者以外の口座にお支払いすることはできません)に上限月額の範囲内で3か月分の施設等利用費をお支払い
  6. 支給決定通知書をご自宅へ送付し、決定した支払い額をお知らせ

(注)「特定子ども・子育て支援提供証明書」等の発行時期は施設により異なります。3か月分まとめて発行する場合もあります。

(注)名古屋のびのび子育てサポート事業については、「特定子ども・子育て支援提供証明書」や「領収証」の代わりに「援助活動報告書兼領収書」が発行されます。

(注)3・4の手続きは、幼稚園や認定こども園に在籍している方(卒園児・退園児を除く)は、施設を通じて行います。

請求書提出時の注意点

書類に不備があると、施設等利用費がお支払いできない場合やお支払いが遅れる場合があります。

以下の点を確認のうえ、請求書のご提出をお願いします。

  • 訂正が必要な箇所には、二重線のうえ正しい内容を記入していますか
  • 修正液や修正テープは使用していませんか
  • 口座名義人は認定保護者本人のものとなっていますか(初めて請求する方及び登録口座を変更する方のみ)
  • 認定保護者名義の通帳の写しまたはキャッシュカードの写しが添付してありますか(初めて請求する方及び登録口座を変更する方のみ)
  • 利用金額や請求金額に誤りはありませんか
  • 支払い額のわかる提供証明書及び領収証または提供証明書兼領収証がすべて添付してありますか(写し可)
  • 添付の書類は、請求対象月のものになっていますか


提供証明書および領収証または提供証明書兼領収証について、令和2年12月1日より押印を省略して提出していただくことが可能となります。

ただし、申請者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、発行元の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意ください。

証明書の内容について、発行元に電話確認等行う場合があります。

提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、給付を取り消しする場合があります。

証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合について

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請求書提出先

郵便番号461-0005

名古屋市東区東桜一丁目4番13号(アイ高岳ビル9階)

名古屋市無償化事務センター行

請求手続きに関する様式のダウンロード

請求手続きの際に使用する様式は、手続きに関する各種様式の一覧のリンク先からダウンロードできます。

請求スケジュール

施設等利用費の支給時期は以下のとおり、3か月ごとのサイクルを予定しています。

請求書が提出締切日までに到達しなかった場合は、請求書が到達した月の翌々月中旬頃にお支払いさせていただく予定です。

請求スケジュール
区分申請案内送付時期請求書提出締切時期支払い時期
4月から6月利用分7月上旬7月末9月中旬
7月から9月利用分10月上旬10月末12月中旬
10月から12月利用分1月上旬1月末3月中旬
1月から3月利用分3月上旬4月末6月中旬

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画課 無償化担当
電話番号: 052-971-1101
ファックス番号: 052-228-6942
電子メールアドレス: a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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