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保育所等認可施設・事業の概要

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月11日

ページID:97852

ページの概要:就学前のお子さんの教育・保育の場としての保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育事業について概要を掲載しております。

各施設・事業の概要

施設・事業の特徴
区分特徴利用できる保護者
保育所対象年齢は0歳から5歳家庭でお子さんの保育ができない保護者
認定こども園幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う

お子さんが満3歳以上の場合原則制限なし 

お子さんが3歳未満の場合は家庭で保育ができない保護者

(注)保育を必要とするお子さんだけを対象とした認定こども園もあります。

地域型保育事業原則20人未満の小人数の単位で、0歳から2歳の子どもを預かる事業お子さんが3歳未満で家庭で保育ができない保護者
幼稚園対象年齢は3歳から5歳

制限なし

(注)私立幼稚園については、新制度の枠組みに入らず、私学助成を受ける幼稚園もあります。

地域型保育事業について

地域型保育事業には次の3つのタイプがあります。

地域型保育の種別
区分事業内容定員職員数
小規模保育事業少人数を対象に複数の保育士できめ細やかな保育を行います。6から19人

A型は保育所の配置基準+1名。全員保育士。

B型は保育所の配置基準+1名。半数以上が保育士。

C型は子ども3人に対し1人の保育者。半数以上が保育士。

家庭的保育事業家庭的な雰囲気のもとで少人数を対象にきめ細やかな保育を行います。3から5人子ども3人に対し1人の保育者(1名は必ず保育士)。
事業所内保育事業事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

定員20名以上では保育所の基準と同様。

定員19名以下では、小規模保育事業のA、B型と同様。

地域型保育事業が確保する連携について

連携内容の詳細について

  地域型保育事業を設置する事業者は事業規模、利用可能年齢等の特性から、「保育の内容に関する支援」「代替保育の提供に関する支援」「卒園後の受皿に関する支援」の3つの連携内容を事業所ごとに確保し、支援を受けています。それぞれの連携内容は認可を受けた認定こども園、幼稚園、保育所のいずれかの施設と連携し、連携内容を確保することとなっています。

  また、地域型保育事業では、連携施設を令和6年度末までに設定することが認可の要件となっているため、連携先を現在調整しております。

地域型保育事業が確保する3つの連携内容について
区分 内容 
 保育の内容に関する支援 集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な相談、助言、その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
 代替保育の内容に関する支援 職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に代わって保育を提供すること。
 卒園後の受皿に関する支援 保育の提供を受け入ていた利用乳幼児を、保育の提供の終了(卒園「年度途中の転園等は対象となりません。」)に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、設定された利用枠の中で優先的に連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

卒園後の受皿に関する支援について

 地域型保育事業と認可を受けた認定こども園、幼稚園、保育所のいずれかの施設が連携し、地域型保育事業を卒園(年度途中の転園等は対象となりません。)後に連携した施設を優先的に利用できる場合があります。

 また、名古屋市では地域型保育事業における連携の他に、乳専型保育所(0歳から2歳までを対象とした保育所)及び準乳専型保育所(0歳から3歳までを対象とした保育所)においても、卒園(年度途中の転園等は対象となりません。)後に連携した施設を優先的に利用できる場合があります。

 地域型保育事業、乳専型保育所、準乳専型保育所を卒園するお子さんから連携施設が設定した卒園後の受皿としての利用枠(定員)を超える利用希望があった場合は、区役所において利用調整(選考)を行ったうえで、利用するお子さんを決定します。

 名古屋市における「卒園後の受皿に関する支援」の連携をしている施設及び事業所については、下記の一覧表をご覧ください。なお、各地域型保育事業の詳細、連携先の施設の詳細については各区の保育所等認可施設・事業所一覧をご覧ください。

卒園後の受皿(優先枠)の利用申込み

(注1)令和6年度優先枠への利用申込みの受付期間は、令和5年8月1日から8月31日までです。

(注2)利用申込みの対象となる連携先施設については、令和5年6月30日時点の情報となっています。

(注3)ファイルのサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

卒園後の受皿(優先枠)の利用申込みについて

上記添付ファイル「卒園後の受皿(優先枠)の利用申込みについて」の内容に誤りがありましたので、お詫びするとともに、下記の通り訂正します。


18ページ

(誤)6 連携先が保育所・認定こども園(1号)の利用申込みの時期

(正)6 連携先が幼稚園・認定こども園(1号)の利用申込みの時期


19ページ

(誤)7 連携先が保育所・認定こども園(1号)の利用申込みについて

(正)7 連携先が幼稚園・認定こども園(1号)の利用申込みについて


名古屋市保育所設置認可の基準等に関する要綱について

認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業の設置認可についての方針、基準、手続き、その他必要な事項について定めたものです。

名古屋市保育所設置認可の基準等に関する要綱

名古屋市幼保連携型認定こども園設置認可の基準等に関する要綱

名古屋市家庭的保育事業等の認可基準等に関する要綱

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 認可給付係
電話番号: 052-972-2528
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2528@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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