ページの先頭です

ここから本文です

産休あけ・育休あけ入所予約事業の詳細と実施保育所等一覧

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月25日

ページID:97495

ページの概要:産休あけ・育休あけ入所予約事業の説明と実施保育所等について

産休あけ・育休あけ入所予約事業の詳細

産休あけ・育休あけ入所予約の申込みができる方

入所予約の申込みができるのは、下記条件をすべて満たしている方です。なお、入所予約の申込みは、産前・産後休業(産休)または育児休業(育休)の対象となる子どもについてのみ行うことができます。

  1. 名古屋市の住民であること(予約申込みの承認の後、入所までの間に住所を名古屋市外に移すと、承認は取消されますのでご注意ください)。
  2. 法律に定める産前、産休または育休を取得しているか取得する予定であること(または、これに準ずる状況にあること)。
  3. 産休あけ又は育休あけの職場復帰の時点において、対象となる子どもについて保育所入所の条件を備えていると見込まれること。

従って、産休・育休を取得している勤務先に復職できない場合は、申込むことができません。

また、この制度上の産休及び育休の期限は下記のとおりです。期限を超える産休や育休を取得し復職する場合は、入所予約制度を利用できませんのでご了承下さい。

  • 産休

 出産日の8週間後の日まで

  • 育休(産後パパ育休を含む)

 対象となる子どもが満1歳に達する日(誕生日の前の日)まで。ただし、パパ・ママ育休プラスにより育児休業を取得する場合は、1歳2か月に達する日まで。

申込みができる期間

入所予約の申込みができる期間は、下記のとおりです。期間外には入所予約の申込みはできませんので、ご注意ください。

入所予約の申込みの受付け開始時期

出産予定日の8週間前の日(多胎妊娠の場合は14週間前の日)から

入所予約の申込みの受付け終了時期

入所を希望する日(職場復帰の日)の1か月前の日まで

申込み方法

申込み先

入所予約の申込み受付けは、お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課の窓口において先着順に行っています。

必要書類

入所予約の申込みをされる方は、保育所等の申込みに必要な書類に加えて、下記の書類をご用意ください。

  • 産休あけ・育休あけ入所予約申込書
  • 出産(予定)証明書又は母子健康手帳
  • 就労先の事業所が作成・交付した休業の許可に関する書類(就労証明書等)
  • その他、世帯の状況により指示する書類の提出又は提示

保育所等の申込みに必要な書類は、「保育所等の利用」のページをご覧ください。

産休あけ・育休あけ入所予約申込書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

入所予約の承認について

入所を希望する保育所等の事業定員の範囲内の方について、区役所が「入所予約の承認」を行い、通知を送付します。

注意事項

入所予約事業は、実施保育所等の数及び事業定員に限りがあるため、下記のとおりの取扱いをしていますので注意ください。

  • 入所予約で申込み、「入所予約の承認」を受けると、承認を受けた保育所等以外の保育所等の利用はできません。ただしキャンセル待ちの場合は、他の保育所等への申込みも可能です。
  • 入所予約による利用開始日は、産休あけ又は育休あけの日(職場復帰の日)と同じ日になります。なお、育休あけの場合は、職場復帰の月の初日から入所することも可能です。
  • 産休・育休の繰上げや繰下げ等に伴う利用時期の変更を、1回に限り認めています。ただし、利用開始の年度をまたがる変更は原則認められません。所定の手続きが必要で、急な変更は認められない場合がありますのでお早めにご相談ください。
  • 対象となる子どもが1才に達する日までの間で「入所予約の承認」を受けても、対象となる子どもの1歳の誕生日以降(パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2か月の誕生日以降)育休期間を延長した場合は、「入所予約の承認」が取消されます。
  • 「入所予約の承認」の対象の新生児の保護者が妊娠し、対象の新生児の育休と連続して産休を取得する場合は、「入所予約の承認」が取消されます。

産休あけ・育休あけ入所予約事業実施保育所等の一覧

産休あけ・育休あけ入所予約事業実施保育所等の一覧

令和6年度 入所予約事業の新規実施について

令和6年度 入所予約事業の新規実施について

お問い合わせ先