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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付について

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月20日

ページID:96275

ページの概要:小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付について

名古屋市小児慢性特定疾病医療費の支給対象となっている児童で、日常生活を営むうえで著しく支障のある在宅のものに対し、次のような日常生活用具を給付します。

申請受付窓口が変更されました(令和2年4月1日から)

令和2年4月1日より、保健センター保健予防課(支所管内は保健センター分室)から区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)に変更します。

1 給付品目

下記の18品目が給付対象となります。

ただし、児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策で同様の給付を受けられる方は、対象とはなりません。

なお、所得等に応じ、一部自己負担金が必要となります。

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(消化器系)
  • ストーマ装具(尿路系)
  • 人工鼻

2 申請方法

申請方法等の詳細は、お住まいの区の区役所福祉課障害福祉係(支所管内は支所区民福祉課)へお尋ねください。

 

関連する項目

このページの作成担当

子ども青少年局子育て支援部子育て支援課母子保健担当

電話番号

:052-972-2629

ファックス番号

:052-972-4419

電子メールアドレス

a2629@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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