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ひとり親家庭等生活支援事業

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:8542

ページの概要:ひとり親家庭等生活支援事業について

20歳未満の児童がいるひとり親家庭の方または寡婦の方(かつて母子家庭で子が20歳以上となった方)が日常の生活にお困りの場合、ご自宅へのヘルパー派遣や保育施設でのお子様の預かりなどのサービスを実施します。

サービスの種類

  1. ご自宅へヘルパーを派遣し、調理、洗濯、掃除などの家事や、食事や入浴などの介助を行います。(生活援助)
  2. 名古屋市と契約している保育施設で、一時的に児童を預かります。(子育て支援)

利用できる方

  1. ひとり親家庭の方(同居の祖父母の方を含む。)または寡婦の方(同居の父母の方を含む。)が次の事由に該当し、一時的に生活に支障がある場合
    病気、事故、出産、冠婚葬祭、旅行(年4回)、災害
    出張、学校等の公的行事への参加、看護、失踪
    転勤、自立促進のために必要な事由(技能習得のため通学、就職活動など)、残業
  2. ひとり親家庭となって3年以内であり、日常的な援助を必要とする場合
  3. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育するひとり親家庭であって、当該ひとり親家庭の親が就業上の理由で帰宅が遅くなる場合

利用できる期間

  1. ひとり親家庭の方(同居の祖父母の方を含む。)または寡婦の方(同居の父母の方を含む。)が派遣事由に該当し、一時的に生活に支障がある場合
    ・1件の事由につき、10日以内(通算して30日まで延長可)
  2. ひとり親家庭となって3年以内で日常的な援助を必要とする場合
    ・当該ひとり親家庭となってから3年以内
  3. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育するひとり親家庭であって、当該ひとり親家庭の親が就業上の理由で帰宅が遅くなる場合
    ・子が乳幼児又は小学校に就学する児童である間

いずれの場合も、12月31日から1月3日の間を除きます。また、事業者の営業日以外は利用できません。

利用できる期間は、上記のとおりですが、個々の利用についても、下記のとおり日数・時間の制限があります。

生活援助(ヘルパー派遣)の利用可能日・利用時間など

  1. 利用時間帯 
     午前8時から午後8時まで(日曜は、午前9時から午後5時まで)
     なお、事業者の営業時間外の利用はできません。
  2. 一週間当たりの利用可能日数・時間
     週6日以内、週18時間以内
  3. 一日当たりの利用可能時間
     1日3時間以内(原則1時間から利用できますが、事業者によっては2時間からとなる場合があります)
  4. 利用料
     世帯の前年所得(1月から10月の派遣については、前々年分)に応じ、1時間あたり次のとおり負担していただきます。

    A 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯・・・・0円
    B A以外で児童扶養手当支給水準世帯・・・・・150円
    C A、B以外の世帯・・・・・300円

本市委託事業者(市社会福祉協議会、介護保険事業者等)からご自宅へヘルパーを派遣します。

派遣時間は、対象世帯の状況や事情などをふまえた上で事業者と調整の上、決定します。しかし、事業者の運営体制の理由などにより利用者の希望にそえない場合がありますのでご了承ください。 

派遣の調整には一定の日数を要します。急なお申込みなどは調整がつかず、ご希望にそえない場合があります。

子育て支援(児童の預かり)の利用可能日・利用時間など

  1. 利用時間帯 
     午前8時から午後10時まで(事業者の営業時間外の利用はできません)
  2. 一週間当たりの利用可能日数・時間
     週6日以内、週18時間以内
  3. 一日当たりの利用可能時間
     1日2時間以上(1時間単位での利用となります)
  4. 利用料
     世帯の前年所得(1月から10月の派遣については、前々年分)に応じ、1時間あたり次のとおり負担していただきます。児童2人以上の利用については、1人につき0.5を乗じて得た額を加算して利用料を計算します。(10円未満切り捨て)

    A 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯・・・・0円
    B A以外で児童扶養手当支給水準世帯・・・・・70円
    C A、B以外の世帯・・・・・150円

本市委託事業者(認可外保育施設)にて児童を預かります。

利用時間は、対象世帯の状況や事情などをふまえた上で事業者と調整の上、決定します。しかし、事業者の運営体制の理由などにより利用者の希望にそえない場合がありますのでご了承ください。 

利用の調整には一定の日数を要します。急なお申込みなどは調整がつかず、ご希望にそえない場合があります。

申込窓口

申込み・お問い合せは各区民生子ども課民生子ども係(支所管区にお住まいの方は支所区民福祉課保護・子ども係)まで。
区役所・支所で申込書をご記入ください。

関連リンク

事業者の方へ

ひとり親家庭等生活支援事業者として登録を希望される事業者(介護保険事業者、居宅訪問型保育事業者、認可外保育施設事業者)の方は、子ども未来企画室子ども未来企画係までお問い合わせください。

このページの作成担当

子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画室子ども未来企画係

電話番号

:052-972-2522

ファックス番号

:052-972-4204

電子メールアドレス

a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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