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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月25日

ページID:132876

ページの概要:社会福祉法人が税額控除対象の証明を受けるために必要な様式などを掲載しています。

制度の概要

個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度の適用を受けることができます。

中でも、一定の要件を満たし所轄庁の証明を受けた社会福祉法人(以下、「税額控除対象法人」という)へ寄附金を支出した場合は、その寄附金額について、所得税控除と税額控除のいずれかを選択して適用することができます。

税額控除対象法人となるための要件

次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 実績判定期間内で、次の要件1、要件2のいずれかに該当すること。

    (要件1)寄附金額が年3,000円以上の寄附者の数が平均して年100人以上

    (要件2)経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が5分の1以上


    (注)実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。

    (注)要件1については、設置する保育所などの定員総数や社会福祉事業に関する費用の合計額によって緩和条件があります。詳しくは申請の手引きを参照してください。


  2. 事業報告書や役員名簿、定款などについて閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧させること。

  3. 寄附者名簿を作成し、一定期間備え置き、保管すること。

申請に必要な書類

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件に応じた以下の様式と、記載事項の根拠となる書類(寄附金台帳、事業活動内訳表など)を提出してください。

なお、申請後に発行される証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。

申請に関する様式

申請先

名古屋市健康福祉局 監査課監査係

郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

(電話番号)052-972-2512

(ファックス番号) 052-972-4150

(電子メールアドレス)a2511@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

参考資料

「税控除に係る証明事務 申請の手引き」のファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

また、以下の3つのファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、厚生労働省の税額控除等に関するページ(外部リンク)別ウィンドウで開くからお問い合わせください。

名古屋市所管の税額控除対象法人

証明書発行順に掲載しています。かっこ内は証明書の有効期間です。

  • 中部善意銀行(令和元年7月17日から令和6年7月16日まで)
  • さくらんぼの会(令和2年1月1日から令和6年12月31日まで)
  • 名古屋市社会福祉協議会(令和2年9月1日から令和7年8月31日まで)
  • むつみ福祉会(令和2年12月1日から令和7年11月30日まで)
  • ゆたか福祉会(令和3年9月1日から令和8年8月31日まで)
  • みなと福祉会(令和3年9月1日から令和8年8月31日まで)
  • 天白福祉会(令和3年12月28日から令和8年12月27日まで)
  • さふらん会(令和3年12月28日から令和8年12月27日まで)
  • 愛知県共同募金会(令和4年3月7日から令和9年3月6日まで)
  • 名古屋市身体障害者福祉連合会(令和4年8月24日から令和9年8月23日まで)
  • あすなろ福祉会(令和4年9月29日から令和9年9月28日まで)

このページの作成担当

健康福祉局 監査課法人監査担当

電話番号

:052-972-2512

ファックス番号

:052-972-4150

電子メールアドレス

a2511@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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