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新型コロナウイルス感染症関連情報

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

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名古屋市及び愛知県の発生状況について

 名古屋市及び愛知県の新型コロナウイルス感染症の発生状況については、下記のリンクをご覧ください。

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移行しました。患者数について、これまでの発生届や総数報告等による全数把握から、市内70の定点医療機関である指定届出機関からの定点把握により、発生動向の把握が行われることになりました。患者報告については指定届出機関の管理者により週1回の届出が実施されることになりました。

名古屋市感染症発生動向調査情報

 これまでに名古屋市より公表された新型コロナウイルス感染症の発生状況を週報にまとめ掲載しています。

国内外の発生状況について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

 中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元年(2019年)12月以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生が複数報告されて以来、世界各地で患者発生報告が続いています。

令和2年(2020年)

 世界保健機関(WHO)の緊急委員会は、令和2年1月31日未明(日本時間)、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」に該当すると発表しました。

 このような状況を踏まえ、令和2年2月1日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「指定感染症」に定められました。

 本市では新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、「新型コロナウイルス感染症の拡大を全市一丸となって防止するための条例」が令和2年3月10日に制定されました。

 令和2年3月11日、WHOより新型コロナウイルス感染症はパンデミック(世界的な大流行)の状態にあると表明されました。

 令和2年4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出されました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和2年4月7日から5月6日までで、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされました。

  令和2年4月10日、新型コロナウイルス感染症に関する全国及び愛知県の感染状況等にかんがみ、その拡大を防止するため、愛知県緊急事態宣言が発出されました。

 令和2年4月7日に出された緊急事態宣言について、4月16日、緊急事態措置を実施すべき区域が7都府県から全都道府県に拡大され、実施期間は5月6日までとされました。

 また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)では、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある「特定警戒都道府県」とされました。

 令和2年5月4日、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。 

 令和2年5月14日、緊急事態措置を実施すべき区域が北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県に変更され、これら以外の県に対する緊急事態宣言は解除されました。また、愛知県内で継続実施されている愛知県緊急事態措置の改訂が行われ、施設への休業要請等が一部解除されました。

 令和2年5月21日、緊急事態措置を実施すべき区域が、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更され、これら以外の府県に対する緊急事態宣言は解除されました。

 令和2年4月7日に出された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、5月25日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められたため、緊急事態が終了した旨が宣言されました。また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針も変更され、本県においても愛知県緊急事態宣言及び愛知県緊急事態措置が解除され、愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針が策定されました。

 令和2年8月、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、愛知県より栄・錦地区の飲食店などに対し、営業時間の短縮・休業の要請が出され、また、8月6日には、全国及び愛知県の新型コロナウイルス感染症第二波の感染状況等に鑑み、その拡大を防止するため、愛知県緊急事態宣言が発出されました。対象区域は愛知県全域で、対象期間は8月6日から8月24日までとされました。

 令和2年8月24日、愛知県緊急事態宣言及び栄・錦地区における営業時間短縮等の要請は解除されました。

  令和2年11月26日、新型コロナウイルス感染症第三波の感染状況等に鑑み、11月29日(日曜日)から12月18日(金曜日)までの20日間、名古屋市の栄・錦地区の飲食店等に対し、営業時間の短縮等の要請が愛知県より出されました。また、県民・事業者の皆様に向け、東京等への不要不急の移動自粛をお願いするメッセージが発出されました。

 愛知県より出されていた飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請について、「エリアの拡大」と「期間延長」が行われました。12月18日(金曜日)から1月11日(月曜日)までに期間を延長し、愛知県全域にエリアを拡大して、営業時間の短縮等が要請されました。

令和3年(2021年)

 令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出されました。緊急事態措置を実施すべき期間は、令和3年1月8日から2月7日までで、実施すべき区域は、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とされました。また、愛知県より出されている飲食店等に対する営業時間短縮要請が、2月7日(日曜日)まで期間が延長されました

 令和3年1月13日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県に対し緊急事態宣言が発出されました。実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までで、緊急事態措置を実施すべき区域が7日に発出された1都3県とあわせ、11都府県に拡大されました。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき令和3年1月7日に発出された緊急事態宣言について、令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日まで延長され、実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都府県に変更されました。

 令和3年2月13日、感染症法等の改正により、「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」が追加されました。これに伴い、これまで「指定感染症」に定められていた新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

 10都府県に発出されていた緊急事態宣言について、令和3年3月1日、緊急事態措置を実施すべき区域が、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更され、これら以外の6府県に対する緊急事態宣言は解除されました。なお、本県では、第三波の終息に向け厳重警戒宣言が発出されるとともに、3月1日から3月14日まで愛知県厳重警戒措置が実施されることになりました。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に発出された緊急事態宣言について、令和3年3月5日、緊急事態措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。

 令和3年3月11日、愛知県より発出された厳重警戒宣言について、愛知県厳重警戒措置の実施期間が3月21日まで延長されました。

 令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出された緊急事態宣言は、同年3月21日をもって全都道府県で解除されました。また、愛知県より発出された厳重警戒宣言及び厳重警戒措置についても3月21日をもって解除されました。なお、愛知県から名古屋市内の飲食店等に対する営業時間の短縮要請が、3月22日から3月31日まで出されました。

 愛知県から出されている名古屋市内の酒類を提供する飲食店等に対する営業時間の短縮要請について、要請期間が4月21日(木曜日)まで延長されました。

 令和3年4月1日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置が実施されました。実施すべき期間は令和3年4月5日から5月5日までで、実施すべき区域は宮城県、大阪府及び兵庫県とされました。

 令和3年4月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置に関する公示が変更されました。実施すべき区域、期間は、宮城県、大阪府及び兵庫県については令和3年4月5日から5月5日まで、京都府及び沖縄県については令和3年4月12日から5月5日まで、東京都については令和3年4月12日から5月11日までとされました。

 令和3年4月16日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置に関する公示が変更され、埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県に対し適用されることとなりました。実施すべき期間は令和3年4月20日から5月11日までとされました。

 令和3年4月23日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に対し緊急事態宣言が発出されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年4月25日から5月11日とされました。

 令和3年4月23日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置に関する公示が変更されました。実施すべき区域、期間は、宮城県については令和3年4月5日から5月11日まで、沖縄県については令和3年4月12日から5月11日まで、埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については令和3年4月20日から5月11日まで、愛媛県については令和3年4月25日から5月11日までとされました。このため、本市及び愛知県では、国の基本的対処方針に基づき、「愛知県まん延防止等重点措置」が実施されることになりました。

 令和3年5月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域、期間が変更されました。東京都、京都府、大阪府及び兵庫県については令和3年4月25日から5月31日まで、愛知県及び福岡県については令和3年5月12日から5月31日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間についても変更され、宮城県については令和3年4月5日から5月11日まで、沖縄県については令和3年4月12日から5月31日まで、埼玉県、千葉県及び神奈川県については令和3年4月20日から5月31日まで、愛媛県については令和3年4月25日から5月31日まで、北海道、岐阜県及び三重県については令和3年5月9日から5月31日までとされました。

 令和3年5月14日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域、期間が変更され、北海道、岡山県及び広島県については5月16日から5月31日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間も変更され、群馬県、石川県及び熊本県については令和3年5月16日から6月13日までとされました。

 令和3年5月21日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域、期間が変更され、沖縄県については令和3年5月23日から6月20日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間も変更され、愛媛県については令和3年5月22日をもって解除されました。

 令和3年5月28日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間が変更されました。北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県の9都道府県については、5月31日までの期間が6月20日まで延長されました。このため、本市及び愛知県では、国の基本的対処方針に基づき、「愛知県緊急事態措置」が実施されています。詳細については、県民・事業者の皆様へのメッセージ(愛知県)をご覧ください。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間についても変更され、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県については5月31日までの期間が6月20日まで延長されました。

 令和3年6月10日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置に関する公示が変更されました。群馬県、石川県及び熊本県については6月13日をもってまん延防止等重点措置が解除されました。

 令和3年6月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更され、沖縄県については5月23日から7月11日までとされ、9都道府県については6月20日をもって解除されることになりました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域も変更され、埼玉県、千葉県及び神奈川県については令和3年4月20日から7月11日まで、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については令和3年6月21日から7月11日までとされました。

 令和3年7月8日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更され、沖縄県については5月23日から8月22日まで、東京都については7月12日から8月22日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域も変更され、埼玉県、千葉県及び神奈川県については4月20日から8月22日まで、大阪府については6月21日から8月22日までとされ、北海道、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県については7月11日をもってまん延防止等重点措置が解除されることになりました。

 令和3年7月30日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更され、沖縄県については5月23日から8月31日まで、東京都については7月12日から8月31日まで、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については8月2日から8月31日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域も変更され、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県については8月2日から8月31日までとされました。

 令和3年8月5日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置に関する公示が変更され、実施区域に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県が追加されました。実施期間は8月8日から8月31日までとされました。なお、本県では国の基本的対処方針に基づき、8月8日から8月31日まで「愛知県まん延防止等重点措置」が実施されています。

 令和3年8月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更されました。新たに茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県が区域に追加され、期間は8月20日から9月12日までとされました。なお、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府及び沖縄県については、8月31日までの期間が9月12日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域も変更され、宮城県、山梨県、富山県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県が区域に追加され、期間は8月20日から9月12日までとされました。なお、北海道、福島県、石川県、愛知県、滋賀県及び熊本県については、8月31日までの期間が9月12日まで延長されました。国の基本的対処方針に基づき本県で実施されている「愛知県まん延防止等重点措置」の期間についても、8月31日までの期間が9月12日まで延長されました。

 令和3年8月25日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更され、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県が区域に追加されました。期間は8月27日から9月12日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき期間及び区域も変更され、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県が区域に追加され、期間は8月27日から9月12日までとされました。なお、本県では国の基本的対処方針に基づき「愛知県緊急事態措置」が8月27日から9月12日まで実施されました。

 令和3年9月9日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき発出されている緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき期間及び区域が変更されました。愛知県を含む19都道府県については9月12日までの期間が9月30日まで延長され、宮城県及び岡山県については9月13日からまん延防止等重点措置の実施区域に変更されました。まん延防止等重点措置が適用される8県の実施期間は9月30日までとされ、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県については9月12日をもってまん延防止等重点措置が解除されました。なお、本県では国の基本的対処方針に基づき「愛知県緊急事態措置」が9月13日から9月30日まで実施されました。

 令和3年9月28日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき19都道府県に発出中の緊急事態宣言及び8県に適用中のまん延防止等重点措置について、9月30日をもって全面解除されました。なお、本県では感染拡大の防止、第5波の終息に向け、10月1日から10月17日まで「愛知県厳重警戒措置」が実施されました。

 令和3年10月17日をもって「愛知県厳重警戒措置」は解除されました。なお、本県では10月18日より感染再拡大の防止に向け、「警戒領域」での感染防止対策が実施されました。

令和4年(2022年)

 令和4年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、広島県、山口県及び沖縄県にまん延防止等重点措置が適用されました。実施期間は令和4年1月9日から1月31日までとされました。

 令和4年1月19日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更されました。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県の13都県が実施区域に追加され、期間は令和4年1月21日から2月13日までとされました。

 令和4年1月25日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更されました。新たに北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県の18道府県が実施区域に追加され、期間は令和4年1月27日から2月20日までとされました。また、まん延防止等重点措置を実施中の広島県、山口県及び沖縄県については1月31日までの期間が2月20日まで延長されました。なお、残る13都県については2月13日までの期間に変更はありません。

 令和4年2月3日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更され、和歌山県が実施区域に追加され、期間は令和4年2月5日から2月27日までとされました。

 令和4年2月10日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更され、愛知県を含む13都県については2月13日までの期間が3月6日まで延長されました。また、高知県が新たに実施区域に追加され、期間は2月12日から3月6日までとされました。

 令和4年2月18日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更されました。北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県については2月20日までの期間が3月6日まで延長され、和歌山県については2月27日までの期間が3月6日まで延長されました。山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県については2月20日をもってまん延防止等重点措置が解除されました。

 令和4年3月4日、まん延防止等重点措置の実施区域及び期間が変更されました。北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の18都道府県については3月6日までの期間が3月21日まで延長され、福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県の13県については3月6日をもってまん延防止等重点措置が解除されました。

 令和4年3月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき18都道府県に適用中のまん延防止等重点措置について、3月21日をもって全面解除されました。なお、本県では3月22日から第6波の終息に向け、「厳重警戒」での感染防止対策が実施されました。

 令和4年8月3日、感染力が強いといわれる、新型コロナウイルスのオミクロン株BA.5への置き換わりが進んでいることを受け、愛知県から「BA.5対策強化宣言」が発出されました。実施期間は8月5日から8月21日とされています。

 令和4年8月12日、感染防止対策を強く意識し、行動の変容をお願いするため愛知県から「BA.5対策緊急アピール」が発出されました。期間は8月12日から8月21日までとされています。また、「『BA.5対策強化宣言』に基づく感染防止対策」の期間が8月31日まで延長されました。

 愛知県から出されている「BA.5対策強化宣言」について、8月31日までとしていた期間が9月30日まで再度延長されました。

 本県では10月1日から「厳重警戒」での感染防止対策が実施されました。

 令和4年12月7日、新型コロナウイルス感染の第8波での新規陽性者数増加に伴い、病床使用率が高い水準にあることから、今後も医療体制の機能を維持・確保していくため、愛知県から「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」が発出されました。期間は令和4年12月8日から令和5年1月15日までとされました。

令和5年(2023年)

 愛知県から出されている「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」について、令和5年1月15日までとしていた期間が2月19日まで延長されました。

 本県では令和5年2月20日から「厳重警戒」での感染防止対策が実施されました。

 本県で実施されている「厳重警戒」での感染防止対策について、感染状況が落ち着いてきていることから令和5年2月27日をもって「警戒領域」での感染防止対策に移行しました。期間は令和5年2月27日から3月12日までとされました。

 引き続き、令和5年3月13日から5月7日まで「警戒領域」での感染防止対策が実施されました。詳細については、県民・事業者の皆様へのメッセージ(愛知県)(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 世界保健機関(WHO)は令和5年5月5日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC: Public Health Emergency of International Concern)」の宣言を終了すると発表しました。

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に移行しました。

新型コロナウイルスについて

 よくあるお問い合わせについては下記のファイルをご覧ください。〈新型コロナウイルスQ&A〉、〈3つの「密」を避けましょう〉、〈「新しい生活様式」の実践例〉、〈熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に〉及び〈冬のコロナ対策へのご協力をお願いします〉のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈厚生労働省 電話番号03-5253-1111〉までお問合せください。なお、添付ファイルの情報は掲載時時点のものであるため、最新の情報については関係機関へお問い合わせください。

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