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毒物劇物を取扱う事業者の方へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月7日

ページID:117492

毒物及び劇物取締法は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質について毒物又は劇物として指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。具体的には、毒物劇物営業者の登録制度、容器等への表示、販売(譲渡)の際の手続、盗難・紛失・漏洩等防止の対策、運搬・廃棄時の基準等が定めてられており、毒物劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制が行われています。

上記規制について詳しくは、毒物劇物の安全対策(外部リンク)別ウィンドウで開く(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室作成サイト)の「毒物及び劇物取締法について」をご覧ください。

 

毒物及び劇物取締法の申請・届出については下記リンクを参照ください。

毒物劇物販売業の申請・届出については「毒物劇物販売業の申請について」参照

特定毒物研究者の申請・届出については「特定毒物研究者の申請・届出について」参照

毒物劇物業務上取扱者の届出については「毒物劇物業務上取扱者の届出」参照

届出を要さない毒物劇物業務上取扱者の法遵守事項については「届出不要の業務上取扱者について」参照


毒物劇物の取扱いについて

毒物劇物の現物を取扱う事業者の方はより一層の安全管理体制を確立していただくため、法遵守事項の他、下記にも留意し毒物劇物を管理してください。

盗難及び紛失等の防止措置

毒物劇物の盗難等を防止するため、次の管理を行ってください。

1.「毒物劇物管理簿」(受払簿)を付け、日常的に販売量(使用量)、在庫量を確認すること。

2. 毒物劇物の保管場所のかぎの管理は以下によること。

  • かぎの管理者を選任すること
  • かぎの管理者の不在時に備え、あらかじめ代理者を選任しておくこと
  • かぎの管理簿を備えること
  • 毒物劇物を取り扱う必要のない従業員や部外者がかぎを入手及び使用できないようにし、かぎの管理者又は代理者が不在時においても、同様に管理すること

3.盗難等を防止するための具体的措置を定めた規定(盗難等防止規定)を作成し、運用すること。

  • 毒物劇物の保管場所の保守点検及びかぎの管理方法
  • 毒物劇物の販売量(使用量)の管理や在庫量の点検方法
  • 盗難及び紛失発生時の警察署、保健所等への届出等についての具体的な手続

危害防止規定の作成・運用

営業所での毒物劇物の管理・責任体制を明確にし、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するために、次の事項を記載した危害防止規定を作成し、運用してください。なお、危害防止規定は上記の盗難等防止規定を含めた文書として作成しても構いません。

  • 職務・組織に関する事項
  • 貯蔵・取扱いに係る作業方法
  • 貯蔵・取扱いに係る設備等の点検方法
  • 貯蔵・取扱いに係る設備等の整備・補修に関する事項
  • 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
  • 従業員の教育・訓練に関する事項

 危害防止規定作成例

以下に毒物劇物販売業用、運送業用、その他業務上取扱者用の危害防止規定作成例を示しますので参考にしてください。

廃棄

不必要な毒物劇物は速やかに適正に廃棄してください。

事故の際の措置

毒物劇物に関する事故等が発生した際は以下の点にも留意してください。

  1. 毒物劇物が盗難又は紛失にあった場合には、直ちに警察署へ届け出るとともに、速やかに保健所又は管轄の保健センターに報告すること。
  2. 毒物劇物が盗難又は紛失にあった場合には、必要に応じて盗難等防止規定を見直すこと。
  3. 毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合には、危害防止規定に基づく適切な措置を講ずること。
  4. 毒物劇物等が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込む等の事故が発生した場合は、必要に応じて危害防止規定を見直すこと。

譲渡手続き

販売時には以下の点にも留意してください。

  1.  譲受人の身元を確認し、また、使用目的及び使用量が適切なものであるかを十分に確認した上で、所要量以上は交付しないようにすること。
  2. 一般消費者に対して、家庭用劇物以外の毒物劇物の販売又は譲渡を自粛し、代替品の使用を勧奨すること。
  3. 挙動不審者への販売及び譲渡を行なわないこと。また、不審な動向については警察に速報すること。

適正な取扱いのために

毒物劇物に関する遵守事項をリーフレットにしています。業務の参考や教育訓練にご活用ください。

お問い合わせ窓口

毒物劇物販売業の場合

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
千種保健センター環境薬務室
電話番号 052-753-1973
電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
中村保健センター環境薬務室
電話番号 052-433-3064
電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合
中保健センター環境薬務室
電話番号 052-265-2256
電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合
南保健センター環境薬務室
電話番号 052-614-2885
電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp

毒物劇物業務上取扱者(営業者を除く)の場合

名古屋市保健所環境薬務課
電話番号 052-972-2651
電子メールアドレス a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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