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遺伝子組換え食品の表示

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月20日

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遺伝子組換え食品の表示

遺伝子組換え食品とは?

生物の細胞から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、植物などの細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質をもたせることを遺伝子組換え技術といいます。この技術を用いた農作物や、それを原料とした加工食品が遺伝子組換え食品です。
日本で安全性が確認され、販売・流通が認められている遺伝子組換え品種がある農産物は、大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、じゃがいも、なたね、とうもろこし、わた、てんさい、アルファルファ、パパイヤ、からしなです。


どのように表示されるの?

遺伝子組換え食品の表示は、次の4区分により表示されます。

  • 遺伝子組換え農産物及びそれを加工食品の原材料とした場合【義務表示】

    例) 大豆(遺伝子組換え)  

  • 分別生産流通管理をしていない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合【義務表示】

    例) 大豆(遺伝子組換え不分別)

  • 分別生産流通管理をして、意図せざる 混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品【任意表示】

    例) 大豆(分別生産流通管理済)

  • 分別生産流通管理をして、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物及びそれを原材料とする加工食品【任意表示】

    例) 大豆(遺伝子組換えでない)


(注)分別生産流通管理とは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産・流通・加工の各段階で混入が起こらないよう管理し、そのことが書類などにより証明されていることです。

遺伝子組換え食品の表示ラベル

製造の過程で組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作る新たなタンパク質が技術的に検出できない場合には、表示は義務付けられていません(例:油やしょうゆなど)。

加工食品については、その主な原材料(原材料に占める重量の割合が上位3位までのもので、かつ原材料に占める重量の割合が5%以上のもの)にあたらない場合は、表示が省略できることになっています。

新たな遺伝子組換え表示制度が公布されました

平成31年4月25日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布され、令和5年4月1日に施行されました。

義務表示制度は変更ありませんが、消費者の皆様へより正確に情報が伝わるように任意表示制度の表現について変更されました。

詳しくはこちらへ

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

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