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特定毒物研究者 廃止届

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:80985

ページの概要:特定毒物研究者 廃止届について

あらまし

特定毒物の製造又は使用をやめたときは、廃止後30日以内に「廃止届」を届け出てください。
また、特定毒物を所有している場合は、許可の失効後15日以内に「特定毒物所有品目及び数量届書」を届け出てください。
(特定毒物を所有していない場合は「特定毒物所有品目及び数量届書」の届出は不要です。)

届出書は、1通提出してください。

届出書には、特定毒物研究者の氏名を記入してください。

(ページ下部、添付ファイルから「廃止届 様式(Word)、(PDF)」、「特定毒物所有品目及び数量届書 様式(Word)、(PDF)」がダウンロードできます。)

廃止届に必要な添付書類

許可証を添付してください。

届の郵送について

届およびそれに伴う提出書類を郵送で提出することをご希望される方は、以下の事項をご一読ください。

  1. 郵送に係る費用は事業者様のご負担となります。また、郵送事故による書類紛失を防止するため、レターパックや簡易書留等を推奨します。
  2. 必ず備考欄にご連絡先を記載してください。届の内容や提出書類に不備がある場合、届出を受け付けることができませんのでご注意ください。なお、届出年月日は届の作成日を記載してください。
  3. 届の控えが必要な場合は、届の写し1部のほか、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。後日、収受日付を押印した控えを返送します。
  4. 提出先は下記の届出窓口をご参照ください。

届出窓口

名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)

電話番号:052-972-2651

郵便番号:460-8508

住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

手数料

無料


ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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