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ジカウイルス感染症(ジカ熱)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:79256

 中南米を中心に感染が確認されているジカウイルス感染症に関しては、これまでに流行地域で得られた研究結果から、 WHOや米国CDCにより、妊婦のジカウイルス感染が小頭症の原因となること、また、WHOにより、ジカウイルス感染がギラン・バレー症候群の原因となることについて科学的同意が得られたと結論づけられました。

 ジカウイルス感染症はデング熱やチクングニア熱と同様、蚊を媒介して感染します。また、ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気づきにくいこともあります。

 現在までに、国内で感染した症例はありません。

 妊婦の方および妊娠の可能性がある方については、流行地への渡航を控えた方が良いとされています。また、流行地へ渡航される方は、ジカウイルス感染症の情報収集および防蚊対策を徹底しましょう。

 海外の流行地において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎等の症状がみられた場合は、医療機関を受診してください。

ジカウイルス感染症(ジカ熱)とは

どんな病気?

 フラビウイルス科フラビウイルス属に属するジカウイルスが感染することによりおこる感染症です。

 ジカウイルスを保有する蚊に刺されることで感染します。基本的に感染したヒトから他のヒトへに直接感染するような病気ではありませんが、輸血や性行為によって感染する場合もあります。また、妊娠中の女性が感染すると、胎児に感染する可能性があります。

 すべての蚊がジカウイルスを保有しているわけではないので、蚊に刺されたというだけで過分に心配する必要はありません。

 デング熱やチクングニア熱の媒介蚊であるネッタイシマカ(日本には常在していません)やヒトスジシマカが、ジカウイルスを媒介することが確認されています。

症状は?

 潜伏期間は2日から12日で、主として軽度の発熱(38度5分未満)、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、結膜炎、疲労感、倦怠感などを呈します。これらの症状は軽く、 2日から7日続いて治まります。血小板減少などが認められることもありますが、他の蚊媒介感染症であるデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。

流行地域は?

 アフリカ、中央・南アメリカ、アジア太平洋地域で発生があります。特に、近年は中南米及びその周辺地域で流行しています。

 最新の流行地域に関する情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

治療法は?

 現在、ジカウイルスに対する特効薬はありませんので、症状に応じた対症療法が主体となります。

予防法は?

 有効なワクチンはありません。蚊に刺されないように注意することが重要です。詳しくは防蚊対策のページをご覧ください。

 海外の流行地にでかける際は、長袖、長ズボンの着用し、肌の露出をなるべく避けましょう。

 虫除け剤の使用等により、蚊に刺されないように注意しましょう。

妊婦の方、妊娠の可能性がある方、そのパートナーの方へ

 妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあります。このため、妊婦の方や妊娠の可能性がある方については、流行地への渡航を控えた方が良いとされています。やむを得ず渡航する場合は、主治医と相談の上で、厳密な防蚊対策を講じることが必要です。

 また、性行為感染及び母体から胎児への感染のリスクを考慮し、以下のことが推奨されています。

  • 流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えること
  • 流行地域から帰国した男女は、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも6か月間、パートナーが妊婦であれば妊娠期間中は、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えること

 

医療機関の方々へ

ジカウイルス感染症を疑う患者

 医療機関において、下記のようなジカウイルス感染症を疑う患者を診察した場合には、最寄りの保健センターに情報提供をお願いします。

ジカウイルス感染症を疑う患者(「蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第4版)」より抜粋。):

次の(1)及び(2)を満たすもの。ただし、蚊媒介による国内発生を疑う場合は、(1)を起こしうる他の疾患を除外した上で、(2)の条件は必須ではない。

(1)症候:下記のa.及びb.を満たす                                                                            a.「発疹」又は「発熱」を認める                                                              b.「関節痛」、「関節炎」又は「結膜炎(非滲出性、充血性)」のうち、少なくとも1つ以上の症状を認める

(2)曝露歴:下記のa.又はb.を満たす                                                            a.流行地域(注)の国から出国後、概ね12日以内に上記(1)の症状を呈している                                 b.発症前、概ね2日から12日以内に、上記(1)及び(2)a.を満たす男性との性交渉歴がある

 (注)現在の流行地域は厚生労働省のホームページをご覧ください。 

診療ガイドラインが改訂されました(第4版)

 国立感染症研究所が作成したジカウイルス感染症をはじめとする蚊媒介感染症に関するガイドライン「蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第5版)」です。

蚊媒介感染症の診療ガイドライン(第5版)について

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ジカウイルス感染症が四類感染症に指定されました

 平成28年2月5日より、ジカウイルス感染症は感染症法の四類感染症に指定され、同年2月15日より施行されました。

 これにより、平成28年2月15日以降に、ジカウイルス感染症患者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健センターへ届出を行うことが義務づけられました。

【発生届・届出基準】ジカウイルス感染症

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局健康部感染症対策課感染症担当

電話番号

:052-972-2631

ファックス番号

:052-972-4203

電子メールアドレス

a2631@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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