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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月15日

ページID:59423

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

法律の目的

 この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指して、平成28年4月から施行されました。

 また、令和3年5月に改正法が成立し、令和6年4月から施行されます。

「障害を理由とする差別」の禁止

 障害者差別解消法では、「障害を理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。

不当な差別的取り扱いの禁止

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
 (例)

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

合理的配慮の提供

 障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
 (例)

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障害者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。

障害者差別解消法をもっと知りたい方は

障害者差別解消法リーフレット

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!

雇用分野における障害者差別解消の措置

 雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。

 障害者雇用促進法の一部改正に伴う障害者の差別の禁止と合理的配慮の提供について(平成28年4月施行)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画係
電話番号: 052-972-2538
ファックス番号: 052-951-3999
電子メールアドレス: a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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