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特定の病気の治療を長期間続ける場合(特定疾病療養受療証)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:42961

ページの概要:特定疾病療養受療証についてのご案内です。

特定の病気の治療を長期間続ける場合

 人工透析が必要な慢性腎不全や血友病(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む)の場合、毎月の自己負担限度額が1万円になる特定疾病の制度があります(慢性腎不全で人工透析を必要とする所得基準が一定の基準以上の世帯に属する70歳未満の自己負担限度額は2万円です。)。該当する人は区役所保険年金課または支所区民福祉課へご相談ください。

 ただし、慢性腎不全の場合、「自立支援医療(更生医療)」の対象となる場合があります。該当する人は、区役所福祉課または支所区民福祉課へご相談ください。

 また、血友病(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む)の場合、愛知県が実施する「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業」の申請により、さらに自己負担限度額が軽減されます。該当する人は、区役所福祉課または支所区民福祉課へご相談ください。

(注)以下の月は自己負担限度額が本来の2分の1となります。(75歳到達時特例対象療養)

  • 国民健康保険の加入者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことによって月の途中で国民健康保険の資格を喪失した場合の最後の月(誕生日が月の初日の場合を除く)
  •  被用者保険(国民健康保険組合も含む)の被保険者もしくは組合員が75歳となり後期高齢者医療制度に加入したことにより、扶養されていた人が月の途中で新たに国民健康保険に加入した場合の加入した月(資格取得日が月の初日の場合を除く) 

関連リンク

「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号21をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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