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第14号様式 専属薬剤師設置免除許可申請書

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月1日

ページID:11737

ページの概要:専属薬剤師設置免除許可申請書について

どんなときに

常時3人以上医師が勤務する診療所では、専属薬剤師を配置する必要があります。

ただし、常勤医師が3人以上いるものの、単科診療所などで調剤数が少ないなどの診療所は、許可を得ることにより一定の期間について専属薬剤師を配置しないことができます。

なお、 歯科診療所は専属薬剤師の配置は義務ではありません。

いつまでに

事前

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

特にありません

注意、その他

許可された期間が経過し、更に専属薬剤師を配置しない場合は再度申請が必要です。

受付窓口、問い合わせ先

診療所が所在する区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

  • 郵送の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、ご送付をお願いします。
  • 変更前に保健センターに届くよう、余裕をもって郵送してください。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
  • 郵送事故による書類紛失等の防止のため、簡易書留を推奨しております。(郵送にかかる費用は郵送者様のご負担となります。)
  • 届出を郵送される際には、届出や添付書類各2部の他、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を添付してください。)を必ず同封してください。
  • 確認事項等がある場合、届出提出後に連絡することがありますので、連絡先及び連絡担当者氏名を記載したメモを必ず同封してください。


様式などのダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

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このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療係

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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