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変更届(共通)

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月1日

ページID:11540

ページの概要:施術所(出張専門含む)に関して変更が生じた場合の届出

どんなときに

  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうまたは柔道整復を業とする施術所における届出事項(開設者の氏名及び住所、施術所名称、業務の種類、施術日、施術時間、施術者、構造設備、その他)に変更が生じたとき
  • 出張専門であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行う施術者について届出事項(氏名、業務の種類、その他)に変更が生じたとき

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

いつまでに

 変更後10日以内。

申請に必要な書類 正本1部、副本1部の計2部必要です。

  • 構造設備に関する変更の場合には、施術所の配置図の入った建物の平面図
    変更前と変更後の2種類必要です。
  • 従事する施術者変更の場合は、以下の「資格確認の徹底について」をご参照ください。

その他必要となる場合もありますので、事前に手続きを行う保健センターまで電話にてお尋ねください。

資格確認の徹底について

今般、他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。

そのため、施術所の開設届等の手続きに際して、不正防止の観点から以下のとおり資格免許証の原本と併せて、施術者本人に来所いただき、本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

  • 業務に従事する施術者の氏名等について

資格免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。

詳細は「資格確認について」をご参照ください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
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注意、その他

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と柔道整復の施術所を併設している場合には、それぞれについて届出が必要です。

受付窓口・問い合わせ先

開設した施術所の所在区によって異なります。

  • 所在区が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合:千種保健センター医療安全担当(電話番号:052-753-1963)
  • 所在区が西、中村、熱田、中川区の場合:中村保健センター医療安全担当(電話番号:052-433-3024)
  • 所在区が東、北、中、守山区の場合:中保健センター医療安全担当(電話番号:052-265-2254)
  • 所在区が港、南、緑、天白区の場合:南保健センター医療安全担当(電話番号:052-614-2827)

郵送受付

  • 郵送の際は、事前に上記保健センターに連絡・確認のうえ、ご送付をお願いします。
  • 届出の内容や添付書類に不備がある場合、届出を受け付けることができない場合がございますのでご注意ください。
  • 郵送事故による書類紛失等の防止のため、簡易書留を推奨しております。(郵送にかかる費用は郵送者様のご負担となります。)
  • 届出を郵送される際には、届出や添付書類各2部の他、返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を添付してください。)を必ず同封してください。
  • 確認事項等がある場合、届出提出後に連絡することがありますので、連絡先及び連絡担当者氏名を記載したメモを必ず同封してください。


様式等のダウンロード

押印原則の見直しについて

押印原則の見直しにより、令和2年12月1日受付分から押印を廃止しました。

来所いただいた際に、運転免許証等により本人確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

ご不明な点がありましたら、事前に上記保健センターへご相談ください。

添付ファイル

  • 申請書のダウンロードや届出の全般的なことは下記お問い合わせ先へお願いします。

このページの作成担当

健康福祉局健康部保健医療課地域医療担当

電話番号

:052-972-2623

ファックス番号

:052-972-4154

電子メールアドレス

a2623@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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