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ひとり親家庭等医療費助成制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9247

ページの概要:ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。

1.助成対象

医療保険(後期高齢者医療を除く)の加入者で、次の条件に該当する方

(注)後期高齢者医療の被保険者は下記の条件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。

市内にお住まいであること

(注)外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。

生活保護を受けていないこと

児童福祉施設等に入所していないこと

前年の所得が下の基準額以下であること

障害者医療費助成制度の適用を受けることができない者であること

次の(1)から(4)のいずれかに該当すること

(1)以下(a)から(h)のいずれかに該当する女子で、18歳以下の児童を扶養されている方(母子家庭の母)【18歳以下の児童とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童をいう。以下同じ】

  • (a)配偶者と死別し、現在婚姻していない女子
  • (b)配偶者と離婚し、現在婚姻していない女子
  • (c)配偶者が一定の障害を持つ女子
  • (d)配偶者が1年以上生死不明の女子
  • (e)配偶者から1年以上遺棄されている女子
  • (f)配偶者が法令により1年以上拘禁されている女子
  • (g)配偶者が1年以上海外に在住(抑留等)している女子
  • (h)婚姻によらないで母となり、現在婚姻していない女子(いわゆる未婚の母)

 (注)婚姻には、事実上の婚姻関係も含まれます。

(2)(1)と同様の理由に該当する男子で、18歳以下の児童を扶養している方(父子家庭の父)

(3)ひとり親家庭の母または父に扶養されている18歳以下の児童

(4)(1)と同様の理由により父母ともにいない18歳以下の児童等

所得制限基準額
扶養親族等の数基準額
0人1,920,000円
1人2,300,000円
2人2,680,000円
  • 以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
  • 離婚した母子家庭の場合、前夫から母子が受領した養育費の80%が所得とみなされます(離婚した父子家庭、未婚の母子(父子)家庭も同様)。
  • 老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。また、定額控除(8万円)や医療費控除などが所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当へおたずねください。

各区役所・保健センターの組織と電話番号等

2.医療証の交付手続

(1)必要なもの

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書などひとり親家庭等であることを証明する書類(ひとり親家庭等医療費助成制度の資格要件の確認は、主に児童扶養手当等の認定状況をもとに行います。)
  • ひとり親家庭等医療証交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)

(2)届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

(注)郵送での受付は行っていません。

児童扶養手当等の認定状況を確認後、「(親)医療証」を交付します。

(3)有効期間

1年です。毎年8月1日に更新します。

ただし、児童が18歳に到達した年度の末日に資格がなくなります。

(4)様式ダウンロード

ひとり親家庭等医療証交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

3.助成の内容

愛知県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「(親)医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。
ただし、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。

また、高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。

なお、限度額適用認定証等をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証等(小児慢性特定疾病医療券等)の交付を受けている方は、当該受給者証等も一緒にお出しください。

平成27年1月から施行された難病法に基づく医療費助成制度とひとり親家庭等医療は併用してご使用いただけます。該当する方は、特定医療受給者証とひとり親家庭等医療証を一緒にお出しください。

4.医療費等の払い戻し

(1)次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

  1. 医療証交付前の受診などやむを得ない理由により、医療証を提出できなかったとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(名古屋市国保加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。)

(2)手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当で手続きしてください。

  • (親)医療証
  • 健康保険証
  • 対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
  • 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)、または「医療等の状況」(用紙は区役所・支所の窓口でお渡ししますので、病院等で証明を受けてください。)
  • 医療費支給申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合。以下よりダウンロードできます。)


(注1)医師の指示により治療用装具を購入した場合、領収書等の代わりに次の書類が必要となります。

  • 業者の領収書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 装具が必要であると認めた医師の意見書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(名古屋市国保加入者以外の方)

(注2)名古屋市国保加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合、上記のほかに「保険給付金支給証明書」または「高額療養費の支給決定通知書」が必要となります。

(注3)高額療養費の金額の確認や調整の状況により、医療費の払い戻しの申請からお振込みまでに日数を要する場合がございます。

(注4)柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により上記のほかに書類が必要になる場合がございますので、事前に区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にご確認ください。

(3)様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。

医療費支給申請書

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

  • 委任状 (PDF形式, 36.48KB)

    必要事項をご記入の上お持ちいただくと、申請を円滑に行うことができます。マイナンバーカード等の写真が貼付された官公署の発行する証明書1点の写し、又は、健康保険被保険者証及びキャッシュカード等の証明書2点の写しを身分証明書として添付してください。

5.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)

(1)加入する健康保険に変更があったとき

必要なもの

  • 加入社会保険等変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証
  • 変更先の健康保険がわかるもの(新しい健康保険証など)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

加入社会保険等変更届

(2)氏名や住所の変更があったとき

必要なもの

  • 氏名・居住地(住所)変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

氏名・居住地(住所)変更届

(3)(親)医療証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 再交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (親)医療証(申請理由が「破れた」「汚した」場合)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当

様式ダウンロード

再交付申請書

主管課

健康福祉局生活福祉部医療福祉課

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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