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国民健康保険料を納めないとどうなるの

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7751

督促状、催告書等の送付

 納期限までに保険料の納付がない場合、督促状をお送りします。その他、催告書等が届くことがあります。また、未納のある場合は納付を確認する電話がかかることもあります。

延滞金の発生

 納期限までに保険料の納付がない場合、督促状をお送りした後は、延滞金が発生します。

短期保険証

 督促状の指定期限を経過した滞納保険料がある世帯は、有効期限を短くした保険証(短期保険証)をお渡しすることになります。

滞納処分(財産の差押え等)

 納付相談に応じずに未納が続いた場合や、相談によって誓約した納付約束を履行されない場合は、財産の差押え等の措置をとることになります。

保険料のお支払いが困難な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課(収納担当)へご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課収納対策係

電話番号

:052-972-2566

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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