ページの先頭です

ここから本文です

高額医療・高額介護合算制度について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7728

ページの概要:高額医療・高額介護合算制度についてのご案内です。

高額医療・高額介護合算制度について

 1か月にかかった医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が申請によりそれぞれ支給されています。

 上記に加え、平成20年4月から、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」が新たに設けられました。

支給対象者

 各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。

 なお、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関等ごとに1か月21,000円以上のもののみを合算の対象とします。

(注)医療保険上の世帯は、住民基本台帳上の世帯とは異なることがあり、例えば、住民基本台帳上で同一世帯員であっても、国民健康保険の人と後期高齢者医療制度の人は、医療保険制度上の世帯が別であるため合算できません。

支給額

 各医療保険における世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額)を合算した額から下表の〔世帯の自己負担限度額(年額)〕を差し引いた額が支給されます。

(注)〔世帯の自己負担限度額(年額)〕を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。

世帯の自己負担限度額(年額)

 毎年8月から翌年7月までの12か月が合算対象期間となります。所得区分は、基準日(7月31日)時点における加入医療保険での高額療養費の自己負担限度額区分を適用します。

70歳以上
所得区分 限度額
現役並み所得世帯(注1)
課税所得(注4)690万円以上
212万円
現役並み所得世帯(注1)
課税所得(注4)380万円以上690万円未満
141万円
現役並み所得世帯(注1)
課税所得(注4)145万円以上380万円未満
67万円
一般課税世帯 56万円
市民税非課税世帯2(注2) 31万円
市民税非課税世帯1(注3) 19万円(注5)
70歳未満
 所得区分(注6) 限度額(注7)
901万超212万円
600万円超901万円以下141万円
210万円超600万円以下67万円
210万円以下60万円
市民税非課税世帯(注2)34万円

(注1)医療保険の自己負担割合が3割となっている世帯です。

(注2)世帯全員が市民税非課税の世帯です。

(注3)世帯全員が市民税非課税で、所得が一定基準以下の世帯です。

〔例〕(単身世帯で年金収入のみの場合)収入が80万円程度以下の人

(注4)所得金額から所得控除額を差し引いた、いわゆる課税標準額のことです。1月から7月については、前年度の課税所得により判定します。

(注5)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

(注6)この場合の所得とは、前年中(1月から7月は前々年中)のすべての所得(退職所得を除く)を合計した金額から基礎控除額(33万円)を引いたものをいい、擬制世帯主(加入者でない世帯主)を除くすべての世帯員の所得を合算します。なお、所得を申告していない人については、正しい区分にならない場合があります。

(注7)この場合の年度とは、8月から翌年7月までをいいます。

支給方法

 上記の支給額については、医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて按分し、医療保険者からは「高額介護合算療養費」として、介護保険者からは「高額医療合算介護サービス費」として支給します。

(注)なお、国民健康保険については世帯主に、被用者保険については被保険者に支給します。介護保険及び後期高齢者医療制度については個人ごとに支給します。

支給の対象となる人へのお知らせ

 基準日(7月31日)現在で名古屋市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入している人のうち、高額医療・高額介護合算制度の支給に該当すると思われる人には、2月下旬から申請のご案内を送付します。

(注)次に該当する人には、申請のご案内ができない場合があります。上記の制度内容を参考にして、支給の対象となるかどうかご確認ください。

合算対象期間中(毎年8月から翌年7月)に、

  • お住まいの市町村が変わった人
  • 医療保険の種類が変わった人

申請方法

 申請先は、基準日(7月31日)現在で加入している医療保険の窓口です。
 申請にあたっては、次のものをお持ちください。 

  • 医療保険被保険者証

  • 介護保険被保険者証

  • 振込先口座の確認できるもの

(注)申請期限は、基準日(7月31日)の翌日から2年間です。ただし、死亡の場合は、死亡日が基準日となり、申請期限はその翌日から2年間となります。 

加入している医療保険が名古屋市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度の人

 申請窓口は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課です。(介護保険の分(高額医療合算介護サービス費)も併せて申請を受け付けます。)

(注)合算対象期間中に、他の医療保険または名古屋市以外の介護保険に加入していた場合は、次のとおり手続きをしてください。

  1. 他の医療保険または他の介護保険に対し、支給申請及び自己負担額証明書交付申請を行い、自己負担額証明書の交付を受ける。
  2. 交付された自己負担額証明書を添付し、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて、支給申請を行う。

加入している医療保険が社会保険等、上記以外の医療保険の人

 申請窓口は、各医療保険者の担当窓口です。

 合算対象期間中に、お住まいの区の区役所福祉課高齢福祉係または支所区民福祉課福祉係にて、介護保険の自己負担額証明書の交付を受け、加入している医療保険に対し、支給申請を行ってください。

(注)合算対象期間中に、名古屋市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入していた場合は、次のとおり手続きをしてください。

  1. お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて、支給申請及び自己負担額証明書交付申請を行い、健康保険の自己負担額証明書の交付を受ける。
  2. 交付された自己負担額証明書を添付し、加入している医療保険に対し、支給申請を行う。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ