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名古屋市食の安全・安心条例

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このページを印刷する最終更新日:2023年12月7日

ページID:2515

ページの概要:名古屋市食の安全・安心条例について

名古屋市食の安全・安心条例

名古屋市食の安全・安心条例

平成19年12月26日 条例第54号

前文
第1章 総則(第1条から第6条)
第2章 食の安全・安心の確保のための行動計画(第7条)
第3章 食の安全・安心対策(第8条から第21条)
第4章 食の安全・安心推進会議(第22条から第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則

名古屋市は、長年にわたり受け継がれた独自の食文化を有し、市民は、食に高い関心を持っています。

とりわけ、飲食店等の食品関連施設が多数存在し、大量の食品が流通、消費されている本市では、食の安全が確保され、安心して食生活を営めることがすべての市民の願いとなっています。

しかし、食中毒をはじめ、食品中の残留農薬や食品表示の偽装など様々な問題が発生し、市民の食の安全に対する信頼は大きく揺らいでいます。

こうした状況の中では、生産から消費までの食に携わるすべての人が、食の安全は市民の基本的な権利であることを尊重し、食品の安全性等に関する情報の共有化を図り、食品による健康への被害を最小限にするために協力して取り組まなければなりません。

ここに、現在及び将来にわたり市民の健康の保護を図るため、私たちは、市、事業者及び消費者のそれぞれの立場から、食の安全・安心の確保に向けて共に力を合わせて取り組むことを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、食の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に実施し、もって市民に信頼される安全で安心な食品の供給の促進及び市民の健康の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 食品 全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。

(2) 食品等 食品、添加物(食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する添加物をいう。)、器具(同条第4項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)をいう。

(3) 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。

(4) 事業者 食品等又は生産資材の生産、製造、輸入、加工、販売その他の事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 食品等及び生産資材の安全性(以下「食の安全」という。)並びに食品等及び生産資材に対する市民の信頼(以下「食の安心」という。)(以下「食の安全・安心」と総称する。)の確保は、市、事業者及び消費者(以下「関係者」という。)のすべての者が、市民の健康の保護が最も重要であるという認識の下、その責務及び役割を果たすことにより、行われなければならない。

2 食の安全・安心の確保は、市民の健康への悪影響を未然に防止する観点から、科学的知見に基づき、必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。

3 食の安全・安心の確保は、関係者間で食の安全・安心の確保に関する情報及び意見の交換が十分に行われ、すべての関係者が相互に理解し、協力することにより、行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全及び食の安心の確保に関する施策を、総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 市は、食の安全・安心を確保するため、国及び他の地方公共団体との情報の交換及び連携協力を図り、広域的かつ効果的な施策を実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、食の安全の確保について第一義的責任を有していることを認識し、事業活動を行う責務を有する。

2 事業者は、その事業活動に関し、自主的な衛生管理を実施する責務を有する。

3 事業者は、市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力する責務を有する。

(消費者の役割)

第6条 消費者は、基本理念にのっとり、その自主的な活動により、食の安全・安心の確保に関する知識及び理解を深めるとともに、市の施策について意見を表明するよう努めることによって、食の安全・安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。

2 消費者は、市が実施する食の安全・安心の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 食の安全・安心の確保のための行動計画

(行動計画)

第7条 市長は、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 食の安全・安心の確保に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 市長は、行動計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、行動計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、行動計画の変更について準用する。

第3章 食の安全・安心対策

(緊急事態への対処)

第15条 市長は、食の安全の確保に重大な悪影響が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該事態を生じさせ、又は生じさせるおそれがある事業者に対し、その旨の発表、食品等の回収その他必要な措置をとるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第16条 市長は、前条の規定により勧告した場合において、当該事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表する場合は、当該事業者に対して、あらかじめその旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由がなく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。

(調査研究)

第17条 市は、食の安全の確保に関する施策を、最新の科学的知見に基づき適切に実施するため、食の安全の確保に関する調査研究を推進するものとする。

(人材の育成)

第18条 市は、食の安全・安心の確保に関する専門的な知識を有する人材の育成に努めるものとする。

(助言、認定等)

第19条 市は、食の安全の確保に関する取組みを促進するため、事業者への助言、食の安全の確保に関する優れた取組みを行っている事業者の認定その他の必要な支援を行うものとする。

(食の安全・安心情報の提供等)

第20条 市は、食の安全の確保に関する情報の収集、整理、分析等を行い、その情報を市民に提供し、食の安全の確保に関する取組みを的確かつ合理的に行えるよう努めるものとする。

2 市は、食の安全の確保に関する対策の取組み状況その他の食の安全の確保に関する情報を市民に提供し、食の安心の向上に努めるものとする。

(市民の意見の反映)

第21条 市は、食の安全・安心の確保に関する施策に市民の意見を反映するため、必要な措置を講ずるものとする。

第4章 食の安全・安心推進会議

(食の安全・安心推進会議)

第22条 食の安全・安心の確保に関する事項について協議するため、名古屋市食の安全・安心推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(1) 食の安全・安心の確保のための施策に関すること。

(2) 食の安全・安心の確保のための関係者間の相互理解に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、食の安全・安心の確保に関すること。

(組織)

第23条 推進会議は、委員20名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 消費者

(3) 事業者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第2号の規定により委嘱する委員の一部は、公募するものとする。

3 特別の事項を協議するため必要があるときは、推進会議に特別委員を置くことができる。

(任期)

第24条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。

2 特別委員は、その特別の事項の協議が終了したときに解任されるものとする。

(委任)

第25条 前3条に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている食の安全・安心の確保に関する市の基本計画であって、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第7条第1項の規定により策定された行動計画とみなす。

附 則(平成26年条例第61号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第1条中名古屋市保健衛生関係手数料条例第2条第1項第27号及び同条第2項並びに第3条中名古屋市食の安全・安心条例第13条第1項第1号の改正規定は公布の日から、第3条中名古屋市食の安全・安心条例第13条第1項(第1号を除く。)の改正規定は食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日から施行する。

(平成27年政令第67号で平成27年4月1日から施行)

附 則(令和3年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名古屋市食の安全・安心条例第13条第1項に規定する食品等の自主的な回収に着手している場合については、なお従前の例による。

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課食の安全対策担当

電話番号

:052-972-2648

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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