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産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設の申請書・届出書

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:111727

あらまし

 産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、事前に市長の許可を受けなければなりません。

処理施設について

対象者

 詳しくは産業廃棄物処理の手引きでご確認ください。

申請書・添付書類

 窓口にお問い合わせください。

使用前検査の申請

 処理施設の設置又は変更の許可を受けたものは、施設の設置または変更後、施設の使用を開始する前に使用前検査を受ける必要があります。

申請書・添付書類

  • 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第13号様式の5)または産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第19号)様式は下部からダウンロードしてください。
  • 竣工後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図。その他参考となる書類及び図面。必要に応じ詳細図。(注)

(注)図面を付けるべき施設の範囲は、処理施設本体、処理前の廃棄物の受入れ施設、処理後の廃棄物の保管施設(中間処理施設のみ)、処理施設の収納建造物(中間処理施設のみ)、排水処理設備、排ガス処理設備です。


変更・廃止の届出

届出の事由

  1. 産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設が軽微な変更をした場合
  2. 産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設を廃止した場合

申請書・添付書類

 届出書は下部からダウンロードしてください。必要書類は窓口にお問い合わせください。

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号 052-972-2391

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

施設設置許可の申請について

事前にお問い合わせください。

使用前検査の申請について

  1. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
  2. 電子申請(電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 電子申請サービスでは「控え」の代わりに完了メールを送信いたします。
  • 郵送で控えの返送が必要な場合は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

変更・廃止の届出について

事前にお問い合わせください。

標準処理期間

 設置許可申請及び変更許可申請は申請から許可等の通知まで告示・縦覧を行う施設については概ね120日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)、その他の施設については概ね40日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)です。

 使用前検査申請は申請から許可等の通知まで、概ね10日(土曜日、日曜日、祝日又は休日を除く)です。

申請手数料

 手数料の納入方法は、申請受付後に送付する納入通知書での振り込みとなります。


廃棄物処理施設申請手数料
 施設名設置許可 変更許可 

産業廃棄物処理施設
(法15条第4項に係る施設) 

 140,000円130,000円 
 産業廃棄物処理施設
(その他の施設) 

 120,000円

 110,000円
 一般廃棄物処理施設
(法8条第4項に係る施設)
 140,000円 130,000円
一般廃棄物処理施設
(その他の施設) 

 120,000円

 110,000円

様式のダウンロード

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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