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名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例について

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このページを印刷する最終更新日:2019年3月5日

ページID:101158

ページの概要:名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例のご案内ページです。

名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例について 

 住居やその敷地内などに大量の物を溜め込んだり、放置したりして、周辺の生活環境に悪影響を与えるいわゆる「ごみ屋敷」が、社会的な問題となっています。

 名古屋市では、この「ごみ屋敷」問題に対応するための条例(住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例)を、平成30年4月から施行し対策を進めています。

 

名古屋市住居の堆積物による不良な状態の解消に関する条例

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条例の対象

 住居(現に居住に使用しているものに限ります)やその敷地などに物品等を堆積又は放置することにより、

  • ねずみや害虫、悪臭が発生している
  • 火災発生のおそれがある
  • 道路に通行障害が生じている 

など、周辺の生活環境に著しい支障が生じている状態(不良な状態)を、条例の対象としています。

 

不良な状態に周辺の住民が困っている絵

市民等の責務

 条例では、次のような責務を課しています。

  • 市民は居住する建物等を不良な状態にしてはいけません
  • 建物等の所有者及び管理者(所有者や管理者が居住者と異なる場合に限ります)は、居住者と協力して所有又は管理する建物等が不良な状態とならないように努めるものとします

  

協力して片付けている絵

対応の流れ

 不良な状態となってしまう背景には、居住者が様々な生活上の課題を抱えていることが少なくありません。「ごみ屋敷」問題の根本的な解決には、堆積した物品等を撤去するだけでなく、居住者の抱えている課題に応じた適切な支援を行い、その課題を解決することが必要です。

 ただし、不良な状態を解消するように働きかけを再三にわたり行ったにもかかわらず、それに応じない場合には、市は不良な状態の解消のための措置を必要に応じて行います。

 支援と措置を適切に組み合わせて不良な状態を解消し、問題の根本的な解決に向け対応していきます。

 詳しくは下記の「対応の概要」をご覧ください。

対応の概要について

この条例や「ごみ屋敷」に関するお問い合わせ先

 名古屋市役所本庁舎4階

 名古屋市環境局事業部作業課(住居の不良堆積物対策の推進担当)

 電話番号 052-972-2288  ファックス番号 052-972-4133

このページの作成担当

環境局 事業部 作業課 住居の不良堆積物対策の推進担当
電話番号: 052-972-2288
ファックス番号: 052-972-4133
電子メールアドレス: a2393@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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