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特別管理産業廃棄物発生事業場の報告 【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76463

ページの概要:特別管理産業廃棄物発生事業場の報告について

あらまし

 特別管理産業廃棄物が発生する事業場を設置した方は、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、事業場の設置、変更、廃止等の報告書を提出する必要があります。

報告に必要な書類

1 特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(第1号様式)

事由

事業場が特別管理産業廃棄物を発生することとなった場合

添付書類

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習の修了証をお持ちの方は、修了証の写しを添付してください。

提出期限

事由発生後速やかに

備考

感染性産業廃棄物と特定有害廃石綿等は専用の様式を用意しております。

2 特別管理産業廃棄物発生事業場変更等報告書(第2号様式)

事由

事業者の氏名又は名称、住所又は所在地、事業場の名称又は所在地、発生する特別管理産業廃棄物の種類の変更をした場合。
特別管理産業廃棄物発生事業場を廃止した場合。

添付書類

なし

提出期限

事由発生後速やかに

備考

特別管理産業廃棄物管理責任者及び法人における代表者の変更については報告の義務はありません。

3 特別管理産業廃棄物処理状況報告書(第3号様式)

事由

特別管理産業廃棄物発生事業場を設置し、自社で処理している場合
(前年4月1日から本年3月31日までの処理状況の報告)

添付書類

なし

提出期限

毎年6月30日

備考

  • 平成28年10月18日 規則改正により様式が変わりました。

  • 委託処理している場合は提出の必要はありません。

  • 届出書に関するQ&Aは関連リンク先のページにあります。参考にしてください。

提出方法等

  1. 電子申請名古屋市電子申請サービスによる提出についてはこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く
  2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)


(郵送の場合)
  • 控えの返送が必要な方は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当
電話番号:052‐972‐2392
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

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関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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