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(特別管理)産業廃棄物処理業に関わる届出書【一部電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76461

ページの概要:(特別管理)産業廃棄物処理業の廃止・変更届出書の様式、記入例について

あらまし

 (特別管理)産業廃棄物処理業を廃止したり、事業範囲以外の変更があった場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長に届けでる必要があります。

(特別管理)産業廃棄物処理業(廃止・変更)届出書

届出の事由・対象者

  1. (特別管理)産業廃棄物処理業の事業の全部または一部を廃止した場合
  2. (特別管理)産業廃棄物処理業の申請時の内容に事業範囲以外の変更があった場合
    (変更事由についてはページ下部の添付書類一覧表をダウンロードしてご確認ください。)

添付書類

 ページ下部の添付書類一覧表をダウンロードしてご確認ください。また、役員の変更、車両の変更の場合は記入例も参考にしてください。

受付について

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391

受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

  1. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
  2. 電子申請(車両及び船舶の変更、事務所・駐車場の変更、株主・使用人の変更(減少のみ))電子申請サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く
  • 郵送の場合は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。
  • 電子申請サービスでは「控え」の代わりに完了メールを送信いたします。収受日付印が押印された紙の控えが必要な方は、1の方法でご提出ください。
  • 電子申請方法については、電子申請に関するQ&Aをご参照ください。

提出期限

廃止・変更後10日(名称、役員、株主及び法定代理人の変更で履歴事項全部証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内

必要書類・様式等のダウンロード

廃止・変更届に必要な様式をダウンロードして使用してください。

〈ご注意〉
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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