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義務3:廃棄物及び再利用対象物の保管場所設置

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:75990

ページの概要:義務3:廃棄物及び再利用対象物の保管場所設置について

 廃棄物の保管場所を設置していないために、路上に廃棄物が放置されていたり、歩道にはみ出してしまうことがあります。これは近隣や通行人に対して迷惑であるばかりか、町の美観を損ない、ひいては事業所のイメージを損なうことになります。
 また、廃棄物の減量・リサイクルを進めるためには、資源化物を分別し、保管するスペースが必要です。
 そのために、すべての事業用建築物の所有者は、廃棄物及び再利用対象物(紙類、びん、缶、ペットボトルなどの資源化物)の保管場所の確保に努める必要があり、条例等によって設置の義務や設置に関する基準が定められています。

廃棄物・再利用対象物保管場所の設置義務等

平成21年度以降建設の事業用の建築物の建設者には、廃棄物保管場所の設置義務があります。また、建築物の延べ面積が1000平方メートル以上であれば事前届出義務があります。さらに、建築物が事業用大規模建築物である場合は、再利用対象物保管場所の設置義務及び事前届出義務があります。

※1 事業の用途に供される部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物及び一の建物であって、その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗

※2 事業の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び一の建物であって、その建物内の小売業を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗

 

  • 事業の用途に供される部分の延べ面積が30,000平方メートル以上の建築物の建設に関する開発事業については、計画策定にあたって、開発事業後に生じる廃棄物の適正な処理方法等についての事前協議が必要です。

廃棄物・再利用対象物保管場所の事前届出について

保管場所設置については、建築確認申請の前に協議(事前届出義務がある場合は届出)をしてください。

詳しくは下記をご覧ください。

事業用建築物における廃棄物等保管場所設置基準のあらまし

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

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