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いろいろな 手続き《すること(名古屋生活ガイド やさしい日本語のページ)

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月22日

ページID:88948

外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語のページです。このウェブサイトでは、漢字にふりがなをつけることができます。

いろいろな 手続き《すること》(名古屋生活ガイド)

すること リストです。つかって ください。

日本に きたとき

日本に きたとき
することリンク先
住民登録 (住民票を つくります。) 
健康保険・年金・介護保険病院・保険・年金(名古屋生活ガイド)
子ども医療費の助成・児童手当子ども・教育(名古屋生活ガイド)
子どもが 学校や 保育園に はいります子ども・教育(名古屋生活ガイド)
印鑑を つくります(日本では、サインでは ありません。印鑑(判子)を つかいます。) 
銀行口座を つくります 
水道・ガス・電気・電話いえ(名古屋生活ガイド)

結婚

結婚するとき
することリンク先
婚姻届 
住民票 
印鑑登録 
健康保険・年金・介護保険病院・保険・年金(名古屋生活ガイド)
運転免許証 
入国管理局に おしえて ください。入国管理局(外部リンク)別ウィンドウで開く

子どもが うまれたとき

子どもが うまれたとき
することリンク先
出生届・母子健康手帳(子どもが うまれた日から 14日より はやく だします。)子ども・教育(名古屋生活ガイド)
出生報告(保健所)子ども・教育(名古屋生活ガイド)
出産育児一時金子ども・教育(名古屋生活ガイド)
健康保険病院・保険・年金(名古屋生活ガイド)
子ども医療費の助成子ども・教育(名古屋生活ガイド)
児童手当子ども・教育(名古屋生活ガイド)
入国管理局に おしえて ください。(子どもが うまれた日から 30日より はやく おしえて ください。)入国管理局(外部リンク)別ウィンドウで開く

離婚(けっこんをやめます。)

離婚するとき
することリンク先
離婚届 
住民票 
印鑑登録 
健康保険・年金・介護保険病院・保険・年金(名古屋生活ガイド)
運転免許証 
入国管理局に おしえて ください。入国管理局(外部リンク)別ウィンドウで開く

死亡

死亡したとき
することリンク先
死亡届(かぞくが しんだことを しった日(ひ)から 7日より はやく だします) 
健康保険・年金・介護保険病院・保険・年金(名古屋生活ガイド)
いろいろな 手当と いろいろな 手帳 
水道・ガス・電気・銀行・電話いえ(名古屋生活ガイド)
入国管理局に 在留カードを 14日より はやく かえします。入国管理局(外部リンク)別ウィンドウで開く

転出・転入《すんでいる ところが かわるとき》

  • きく ところ
    区役所と 支所
  • 内容

  • すんでいる ところの 役所に 転出届を だします。
    (いま 名古屋市にすんでいて、あたらしい いえも 名古屋市の なかのとき 転出届は だしません。)
  • ひっこした あと 14日より はやく あたらしい いえの 役所に 転入届を だします。

婚姻届・離婚届

  • きく ところ
    区役所と 支所
  • 内容

  • 国籍が ちがうと 手続き《すること》が ちがいます。
  • 在留資格が 「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「家族滞在」のひとは 区役所と 入国管理局に おしえて ください。

死亡届

  • きく ところ
    区役所と 支所
  • 内容

  • あなたの かぞくや しんせきが しんだとき 死亡届を だします。しんだことを しった日(ひ)から 7日より はやく だします。
  • しんだことを しった日から 14日より はやく しんだひとの 在留カードを 入国管理局に かえします。

印鑑登録

  • きく ところ
    区役所と 支所
  • 内容

  • 印鑑は あなたの 名前を ほった ものです。 サインと おなじです。
  • 区役所と 支所で 印鑑登録を します。この印鑑を 「実印」と いいます。
  • くるまや いえを うったり かったり するとき 実印と 登録証明書が いります。

個人の市民税・県民税

  • きく ところ

  • 栄市税事務所 (千種・東・北・中・守山・名東区に すんでいるひと)  電話番号052-959-3303
  • 本陣市税事務所 (西・中村・中川・港区に すんでいるひと)  電話番号052-433-4021
  • 金山市税事務所 (昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白区に すんでいるひと)  電話番号052-324-9804

  • 内容

  • 1月1日に 日本に すんでいるひとは すんでいる ところの 役所に 住民税を はらいます。
  • まえの 年の 1月から12月の あなたの 給料で 住民税が きまります。
  • 住民税は、市民税と 県民税のことです。
  • 住民税は、給料や かぞくの かずで きまります。
  • もっと しりたいひとは 『日本における個人税制のてびき』、『住民税の納税について』を みて ください。

いろいろな ことばの 税金の パンフレット

租税条約

  • きく ところ

  • 千種税務署 (千種・名東区に すんでいるひと) 電話番号 052-721-4181
  • 名古屋東税務署 (東区に すんでいるひと) 電話番号 052-931-2511
  • 名古屋北税務署 (北・守山区に すんでいるひと) 電話番号 052-911-2471
  • 名古屋西税務署 (西区に すんでいるひと) 電話番号 052-521-8251
  • 名古屋中村税務署(中村区に すんでいるひと) 電話番号 052-451-1441
  • 名古屋中税務署 (中区に すんでいるひと) 電話番号 052-962-3131
  • 昭和税務署 (昭和・瑞穂・天白区に すんでいるひと) 電話番号 052-881-8171
  • 熱田税務署 (熱田・南・緑区に すんでいるひと) 電話番号 052-881-1541
  • 中川税務署 (中川・港区に すんでいるひと) 電話番号 052-321-1511

  • 内容

  • 日本と 租税条約《日本と あなたの くにが 税金の やくそくを します。》を している くにのひとは 税金を  はらわなくても いいときが あります。

国際運転免許証・外国の運転免許証

  • きく ところ
    運転免許試験場《運転免許を とる ところ》 電話番号052-800-1352
  • 運転することが できるひと
    1)か2)の 運転免許証を もっているひとは くるまを 運転することが できます。
    1)ジュネーブ条約に基づく国際免許証
    2)外国の免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、スロベニア共和国、モナコ公国)
    ※ 2)は 日本語で つかいます。あなたの くにの 大使館・領事館か 日本自動車連盟(JAF)で 日本語に します。
  • 運転することが できる あいだ
    あなたが 日本に きてから 1年になるまで 運転することが できます。そのあいだに 有効期間が すぎると 運転することが できません。
    (住民票を つくったひとが 日本を 出て 3か月より はやく 日本に もどったときは、さいしょに 日本に きた日から 1年間 です。)

日本の 運転免許を とるとき

  • きく ところ
    運転免許試験場《運転免許を とる ところ》 電話番号052-800-1352

  • 内容

  • 日本ではない くにで  運転免許証を とったひとは 1)と2)のとき 日本で 試験を しなくても いいときが あります。
    1)日本ではない くにで 運転免許証を とってから 3か月より ながく そのくにに いたひと(パスポートを みせて ください。)
    2)日本ではない くにの 運転免許証の 有効期間が すぎていないとき

このページの作成担当

観光文化交流局 観光交流部 国際交流課 推進係
電話番号: 052-972-3064
ファックス番号: 052-972-4200
電子メールアドレス: a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

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