いろいろな 手続き《すること(名古屋生活ガイド やさしい日本語のページ)
ページID1017886
更新日
2025年10月16日
外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語のページです。このウェブサイトでは、漢字にふりがなをつけることができます。
いろいろな 手続き《すること》(名古屋生活ガイド)
すること リストです。つかって ください。
日本に きたとき
日本に きたとき
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すること |
リンク先 |
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住民登録 (住民票を つくります。) |
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健康保険・年金・介護保険 |
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子ども医療費の助成・児童手当 |
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子どもが 学校や 保育園に はいります |
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印鑑を つくります(日本では、サインでは ありません。印鑑(判子)を つかいます。) |
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銀行口座を つくります |
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水道・ガス・電気・電話 |
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結婚
結婚するとき
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すること |
リンク先 |
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婚姻届 |
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住民票 |
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印鑑登録 |
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健康保険・年金・介護保険 |
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運転免許証 |
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入国管理局に おしえて ください。 |
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子どもが うまれたとき
子どもが うまれたとき
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すること |
リンク先 |
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出生届・母子健康手帳(子どもが うまれた日から 14日より はやく だします。) |
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出生報告(保健所) |
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出産育児一時金 |
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健康保険 |
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子ども医療費の助成 |
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児童手当 |
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入国管理局に おしえて ください。(子どもが うまれた日から 30日より はやく おしえて ください。) |
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離婚(けっこんをやめます。)
離婚するとき
| チェック |
すること |
リンク先 |
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離婚届 |
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住民票 |
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印鑑登録 |
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健康保険・年金・介護保険 |
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運転免許証 |
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入国管理局に おしえて ください。 |
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死亡
死亡したとき
| チェック |
すること |
リンク先 |
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死亡届(かぞくが しんだことを しった日(ひ)から 7日より はやく だします) |
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健康保険・年金・介護保険 |
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いろいろな 手当と いろいろな 手帳 |
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水道・ガス・電気・銀行・電話 |
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入国管理局に 在留カードを 14日より はやく かえします。 |
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転出・転入《すんでいる ところが かわるとき》
- きく ところ
区役所と 支所
- 内容
- すんでいる ところの 役所に 転出届を だします。
(いま 名古屋市にすんでいて、あたらしい いえも 名古屋市の なかのとき 転出届は だしません。)
- ひっこした あと 14日より はやく あたらしい いえの 役所に 転入届を だします。
婚姻届・離婚届
- きく ところ
区役所と 支所
- 内容
- 国籍が ちがうと 手続き《すること》が ちがいます。
- 在留資格が 「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「家族滞在」のひとは 区役所と 入国管理局に おしえて ください。
死亡届
- きく ところ
区役所と 支所
- 内容
- あなたの かぞくや しんせきが しんだとき 死亡届を だします。しんだことを しった日(ひ)から 7日より はやく だします。
- しんだことを しった日から 14日より はやく しんだひとの 在留カードを 入国管理局に かえします。
印鑑登録
- きく ところ
区役所と 支所
- 内容
- 印鑑は あなたの 名前を ほった ものです。 サインと おなじです。
- 区役所と 支所で 印鑑登録を します。この印鑑を 「実印」と いいます。
- くるまや いえを うったり かったり するとき 実印と 登録証明書が いります。
個人の市民税・県民税・森林環境税
- きく ところ
- 栄市税事務所 (千種・東・北・中・守山・名東区に すんでいるひと) 電話番号052-959-3303
- 本陣市税事務所 (西・中村・中川・港区に すんでいるひと) 電話番号052-433-4021
- 金山市税事務所 (昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白区に すんでいるひと) 電話番号052-324-9804
- 内容
- 1月1日に 日本に すんでいるひとは すんでいる ところの 役所に 住民税を はらいます。
- まえの 年の 1月から12月の あなたの 給料で 住民税が きまります。
- 国税である 森林環境税も いっしょに はらいます。
- 住民税は、市民税と 県民税のことです。
- 住民税は、給料や かぞくの かずで きまります。
- もっと しりたいひとは 『日本における個人税制のてびき』、『住民税の納税について』を みて ください。
租税条約
- きく ところ
- 千種税務署 (千種・名東区に すんでいるひと) 電話番号 052-721-4181
- 名古屋東税務署 (東区に すんでいるひと) 電話番号 052-931-2511
- 名古屋北税務署 (北・守山区に すんでいるひと) 電話番号 052-911-2471
- 名古屋西税務署 (西区に すんでいるひと) 電話番号 052-521-8251
- 名古屋中村税務署(中村区に すんでいるひと) 電話番号 052-451-1441
- 名古屋中税務署 (中区に すんでいるひと) 電話番号 052-962-3131
- 昭和税務署 (昭和・瑞穂・天白区に すんでいるひと) 電話番号 052-881-8171
- 熱田税務署 (熱田・南・緑区に すんでいるひと) 電話番号 052-881-1541
- 中川税務署 (中川・港区に すんでいるひと) 電話番号 052-321-1511
- 内容
日本と 租税条約《日本と あなたの くにが 税金の やくそくを します。》を している くにのひとは 税金を はらわなくても いいときが あります。
国際運転免許証・外国の運転免許証
- きく ところ
運転免許試験場《運転免許を とる ところ》 電話番号052-800-1352
- 運転することが できるひと
1か2の 運転免許証を もっているひとは くるまを 運転することが できます。
- ジュネーブ条約に基づく国際免許証
- 外国の免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾、スロベニア共和国、モナコ公国)
(注)2は 日本語で つかいます。あなたの くにの 大使館・領事館か 日本自動車連盟(JAF)で 日本語に します。
- 運転することが できる あいだ
あなたが 日本に きてから 1年になるまで 運転することが できます。そのあいだに 有効期間が すぎると 運転することが できません。
(住民票を つくったひとが 日本を 出て 3か月より はやく 日本に もどったときは、さいしょに 日本に きた日から 1年間 です。)
日本の 運転免許を とるとき
- きく ところ
運転免許試験場《運転免許を とる ところ》 電話番号052-800-1352
- 内容
日本ではない くにで 運転免許証を とったひとは 1と2のとき 日本で 試験を しなくても いいときが あります。
- 日本ではない くにで 運転免許証を とってから 3か月より ながく そのくにに いたひと(パスポートを みせて ください。)
- 日本ではない くにの 運転免許証の 有効期間が すぎていないとき
このページに関するお問い合わせ
観光文化交流局 観光交流部 国際交流課 推進担当
電話番号:052-972-3064 ファクス番号:052-972-4201
Eメール:a3061@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp