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耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果等の公表

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月6日

ページID:87233

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断の結果及び耐震診断の結果を報告していない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容を公表しています。

耐震改修により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた場合は、随時更新します。

耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物についての詳細は下記のページをご覧ください。

耐震診断義務付け対象建築物について

公表内容に変更がある場合は、変更の報告が必要です。詳細は下記のページをご覧ください。

診断結果の報告方法

耐震診断の結果の公表

耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物の所有者から報告された、耐震診断の結果を公表しています。(建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。))

なお、「耐震診断の結果」の一覧表では、「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」が「III」の区分に該当するものを「耐震性ありと評価された建築物」としています。

(1)要緊急安全確認大規模建築物

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

(3)要安全確認計画記載建築物(災害拠点病院等)

耐震診断の方法及び安全性の評価

耐震診断の結果について、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を下記のI、II、III(ローマ数字の1、2、3)の3つの区分に分けて評価しています。

以下の耐震診断の結果の見方の「附表 耐震診断の方法と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」にて、耐震診断の方法ごとに、耐震診断の結果と地震に対する安全性の区分との対応を表にまとめていますので、耐震診断の結果と併せてご覧下さい。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

 I    : 大規模の地震(震度6強から7に達する程度の大規模の地震の震動及び、衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い

 II    大規模の地震の震動及び、衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

 III  : 大規模の地震の震動及び、衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。


耐震診断の結果の見方

耐震診断の結果の報告命令の公表

耐震診断の結果の報告をしていない建築物の所有者に対して、耐震診断の結果の報告命令を行いましたので、その内容を公表しています。(建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項(法附則第3条第3項において準用する場合を含む。))

耐震診断の結果の報告命令を行った建築物について、「所有者名」、「建築物の名称」、「建築物の位置」、「建築物の(主たる)用途」、「命令した年月日」、「命令の内容」、「除却等の予定」を公表しています。

(1)要緊急安全確認大規模建築物

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部耐震化支援室建築物耐震係

電話番号

:052-972-2773

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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