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サービス付き高齢者向け住宅

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このページを印刷する最終更新日:2020年1月24日

ページID:33468

ページの概要:ケアの専門家による安否確認・生活相談サービスが必ず提供される高齢者向けの民間賃貸住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅

平成23年10月20日に改正「高齢者住まい法」が施行され、高齢者の居住の安定確保を目的として、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

サービス付き高齢者向け住宅は、各専用部分が一定の床面積・設備を有するバリアフリー化された建物で、ケアの専門家による安否確認・生活相談サービスが提供される民間賃貸住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

 

サービス付き高齢者向け住宅に入居できる方

  • 60歳以上の単身者
  • 要介護・要支援認定を受けている60歳未満の単身者
  • 60歳以上の方及びその同居者
  • 要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方及びその同居者

(注)同居者とは、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族をいいます。

登録住宅一覧

下記ホームページから全国の登録住宅の情報を閲覧できます。

登録住宅をさがす(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウ

名古屋市内の登録住宅をさがす場合、「愛知県」を選択し、「絞り込み検索」欄の「市区町村」より「名古屋市」を選択し、検索ボタンを押してください。画面右上「印刷する」ボタンで一覧表を印刷することができます。

サービス付き高齢者向け住宅登録簿の閲覧場所

  • 住宅都市局住宅部住宅企画課(名古屋市役所西庁舎5階)
  • 健康福祉局高齢福祉部介護保険課(名古屋市役所本庁舎2階)
    閲覧日・時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで(祝日・年末年始を除く)
  • 住まいの窓口内「住まいの相談コーナー」(名古屋市中区栄3丁目5番12号 栄・森の地下街南四番街 南側)
    閲覧日・時間:午前10時から午後7時まで(毎週木曜日、第2・第4水曜日、年末年始を除く)

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

登録基準の概要

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上(ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18平方メートル以上)
  • 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • バリアフリー構造であること

サービス

ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、安否確認サービスと生活相談サービスを提供します。一部の住宅では、介護や食事サービス、洗濯、掃除などのサービスが提供されます。

契約

  • 長期入院などを理由に事業者から一方的に契約を解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になっています。
  • 事業者が受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみで、権利金やその他の金銭を受領することはできません。
  • 事業者が家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、契約書に前払金の算定基礎や返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。また、事業者は返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置を講じなければなりません。

登録基準の詳細

登録基準の詳細は以下をご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局住宅部住宅企画課民間住宅担当

電話番号

:052-972-2944

ファックス番号

:052-972-4172

電子メールアドレス

a2944@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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