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建築基準法に基づく定期報告制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9014

ページの概要:建築基準法に基づく定期報告制度についての説明です。

【おしらせ】定期報告の電子申請について

令和6年5月1日より、建築基準法に基づく定期報告(令和6年度)について、名古屋市電子申請サービスによる電子申請の試行を予定しております。(電子メールによる報告の受付ではございませんので、ご注意ください。)

詳しくは「建築基準法に基づく定期報告制度の電子申請」のページにて順次公開しますのでご覧ください。

  • 「電子申請の手引き」を掲載しました。

定期報告制度

建築基準法第12条第1項及び第3項には、一定規模以上の特殊建築物、政令等で定める建築物、防火設備及び建築設備等の所有者、管理者は定期的に資格者に調査・検査をさせて、特定行政庁(名古屋市)に報告しなければならないと定められています。  

手続きの流れ

定期報告の流れは以下のとおりです。

定期報告の手続きフロー概念図。手続きの流れの詳細については下記本文に記載しています。
  1. 調査・検査依頼
    報告義務者(建築物の所有者と管理者が異なる場合は、管理者)は、定期調査・検査を行う資格者に、調査・検査を依頼します。
  2. 見積・契約
    報告義務者は見積を取る等して、定期調査・検査を行う資格者を選定し、定期調査・検査の契約をします。
  3. 調査・検査の実施
    定期調査・検査を行う資格者は、報告義務者と打合せの上、建築物を調査し、又は建築設備、防火設備の検査を実施します(調査・検査のため建物の利用等が制限されることもありますので、日程等よく打ち合わせてください)。調査・検査が完了したら、調査・検査の結果を説明し、報告書を作成し、報告義務者に提出します。
  4. 報告書・概要書提出
    報告義務者は、報告書・概要書を特定行政庁に提出します。
    定期調査:定期調査報告書2部、定期調査報告概要書1部
    定期検査(防火設備):定期検査報告書(防火設備)2部、定期検査報告概要書(防火設備)1部
    定期検査(建築設備):定期検査報告書(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く))2部、定期検査報告概要書(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く))1部
  5. 報告書返却
    定期調査報告書、定期検査報告書(防火設備)、定期検査報告書(建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く))のいずれも1部は報告済印を押して返却します。併せて、報告済シールを発行します。
  6. (改善指示書の送付)
    特定行政庁は必要に応じ、報告義務者に対し改善を要する内容を通知します。報告義務者は、定期調査・検査の資格者等と通知の内容を協議し、速やかに改善に努めてください。
報告済シールのイメージ図

報告済シール

定期報告の対象及び報告時期

定期調査報告の対象

名古屋市では、名古屋市建築基準法等施行細則により、報告の対象や時期等について定めています。  

表1
用途規模
1  劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2)当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
(3)主階が1階にない場合(劇場、映画館、又は演芸場に限る。)
(4)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
2  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、就寝用途の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービスあり)、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る))

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合

(2)2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
3  ホテル、旅館(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2)2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
4  共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2)2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
(3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合

5  体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

(注) 学校に付属するものを除く。

(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2)当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合
6  百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(1)当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
(2)2階にある当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上の場合
(3)当該用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上の場合
(4)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
7  事務所その他これに類する用途階数5以上の建築物で、3階以上の階又は地階に当該用途があり、かつ当該用途に供する部分を合計した面積が3,000平方メートルを超える場合

注意

  • 当該用途が避難階のみにあるもの又は対象用途の床面積の合計が200平方メートル以下かつ階数2以下の建築物は対象外
  • 表1-2中「就寝用途の児童福祉施設等」以外の報告対象外となる用途
    母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、幼保連携型認定こども園、身体障害者福祉センター、授産施設、宿所提供施設、婦人保護施設、老人福祉センター、老人介護支援センター、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業の事業所

定期検査報告の対象(昇降機等を除く)

建築設備

定期調査報告の対象となる建築物に附属する換気設備、排煙設備、非常用の照明装置のうち、以下の表2に該当するものは定期検査報告の対象であり、表3の定期報告時期までに報告することになっています。表2に該当しない換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置については、定期調査の中で報告することになります。

表2
種類 設備の概要
 換気設備 無窓居室または火気使用室(法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室)に設けられた、第1種機械換気の換気設備もしくは中央管理方式の空気調和設備
 排煙設備 機械排煙設備
 非常用の照明装置 電源別置型の蓄電池または自家用発電装置の非常用照明装置

防火設備

定期検査の対象となる防火設備は次のとおりです。

  1. 定期報告対象となる建築物に設けられる防火設備
  2. 以下に掲げる4つの用途のうち、床面積200平方メートル超の建築物に設けられる防火設備

    病院、有床診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
    寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    就寝用途の児童福祉施設等

(注) 外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。

定期報告時期

表3
用途定期調査定期検査
(防火設備)
定期検査
(建築設備)
1  劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場

報告年
令和2年、令和5年
以降3年毎

報告期間
6月から12月末

報告年


報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
2  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、就寝用途の児童福祉施設等

報告年
令和元年、令和4年
以降3年毎

報告期間
4月から10月末

報告年


報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
3  ホテル、旅館報告年
令和元年、令和4年
以降3年毎

報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
4  共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)報告年
令和元年、令和4年
以降3年毎

報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末

5  体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

(注) 学校に付属するものを除く。

報告年
令和3年、令和6年
以降3年毎

報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
6  百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(中区・中村区)
報告年
令和3年、令和6年
以降3年毎

報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
(中区・中村区以外)
報告年
令和2年、令和5年
以降3年毎

報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
報告年


報告期間
4月から10月末
7  事務所その他これに類する用途(中区・中村区)
報告年
令和3年、令和6年
以降3年毎

報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
(中区・中村区以外)
報告年
令和2年、令和5年
以降3年毎

報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末
報告年


報告期間
6月から12月末

新築建物の定期報告開始年度早見表

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定期報告に関するQ&A(令和5年5月更新)

定期報告に関する様式

様式はPDF形式及びワード・エクセル形式がダウンロード出来ます。

定期報告に関する様式

定期報告対象建築物等の変更

定期報告の対象となる建築物又は建築設備(昇降機及び遊戯施設を除く。)に内容(所有者、管理者、名称、用途)の変更、除却、休止又は使用の再開があった場合は「変更・除却・休止・再開届」を下記窓口にご持参又は郵送してください。

なお、内容の変更(所有者、管理者、建築物の名称の変更に限る。)及び建築物の除却、建物全てを休止若しくは再開する場合の「変更・除却・休止・再開届」は、電子メールでも提出することができます。

郵送又はメールでの提出をご希望される場合は、事前に電話でご相談ください。

定期報告提出窓口(昇降機及び遊戯施設を除く)

名古屋市住宅都市局建築指導部建築安全推進課

住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(名古屋市役所西庁舎2階) 

予約制ですので事前(希望日の3日前まで)に電話又はメールにてご予約ください。

電話番号:052-972-2923
電子メールアドレス:teiki-juto@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

メールでの予約の場合は「定期報告事前予約申込書」に入力のうえ、申込書データを添付してください。

定期報告事前予約申込書の様式(令和元年8月更新)

郵送による提出も受け付けております。

下記の「郵送受付の注意事項」をご確認の上郵送してください。

昇降機等の定期検査報告の提出先等は 定期検査報告(昇降機等)

定期報告概要書の閲覧

定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書を閲覧することができます。

閲覧の際は、「定期調査報告概要書等閲覧申請書」を提出してください。

閲覧場所

名古屋市住宅都市局建築指導部建築安全推進課(名古屋市役所西庁舎2階)

閲覧時間

午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までを除く)

(注)土曜、日曜、休日など本市閉庁日は閲覧できません。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 建築防災担当
電話番号: 052-972-2923
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: teiki-juto@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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