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名古屋市内における工場立地法及び関連条例の規定について

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:56448

ページの概要:名古屋市内の特定工場に適用される「工場立地法」、「名古屋市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則等に関する条例」及び「名古屋市総合特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則等に関する条例」の概要及び届出についてのご案内

お知らせ

押印の廃止について(令和3年12月28日)

 令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。

工場立地法にかかる緑地面積率等を緩和しました(平成25年4月1日)

 名古屋市では、産業を振興する立場から、市内の工場の流出を防止したり、再投資をしやすくする環境を整備したりすることが大切だと考えています。

 また、名古屋市を含む当地域が「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定されたことを契機に、この地域に航空宇宙産業といった次世代産業の集積を積極的に図って行きたいと考えています。

 そこで、企業の皆さんが設備投資しやすい環境整備のひとつの方法として、工場立地法により規制されている工場の新設や変更の際に整備が必要な緑地の面積率等を、市の条例により緩和しました。

 緩和の基準を決めるにあたっては、名古屋市内において周辺環境との調和のとれた適正な工場立地が行われることを目指し、緑の創出と確保を規定した名古屋市の緑化地域制度を考慮しました。

 具体的には、工場立地法に基づく緑地面積率と環境施設面積率を緩和する一方、緑化地域制度との整合を図るため、新たに名古屋市独自の基準に基づく緑化(以下「市独自緑化」といいます。)に取り組んでいただきます。

緑地面積率等の緩和後の基準
適用区域環境施設面積率
(うち緑地面積率)
緑化面積率
(緑地+独自緑化)
重複緑地算入率
準工業地域15%以上
(10%以上)
15%以上50%以下
工業・工業専用地域10%以上
(10%以上)
15%以上50%以下
特区エリア5%以上
(5%以上)
10%以上100%以下
(参考)それ以外の地域25%以上
(20%以上)
(規定なし)25%以下
  • 「特区エリア」とは、名古屋市の区域のうち、名鉄常滑線、山崎川、名古屋港及び大江川で囲まれた区域をいいます。なおこの基準は、特区エリアにおいて市長が認める特定工場に限り適用します。
  • 「それ以外の地域」に適用する基準は、緩和前の基準(国の基準)と変わりません。
  • 工場立地法施行日(昭和49年6月28日)に既に立地していた工場、又は施行日に新設のための工事が行われている工場については、上の基準について緩和措置があります。詳細は個別にお問い合わせください。

工場立地法のあらまし

 名古屋市内において、法の対象となる工場の新設、変更を行う場合には、事前に計画を届け出ることが義務付けられています。

 また、名称を変更した場合や対象工場を承継した場合などにも、事後すみやかに届出が必要です。

届出の対象になる工場

 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業にかかる工場または事業場で、その規模が次のいずれかに該当する工場(以下「特定工場」といいます。)です。

  1. 敷地面積:9,000平方メートル以上
  2. 建築面積の合計:3,000平方メートル以上

届出の種類

工場、事業場を新設する場合

特定工場新設の届出(工事等の着手日の90日前までに)

 特定工場の新設を行う場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合

 

工場の増築など、届出内容を変更する場合

特定工場変更の届出(工事等の着手日の90日前までに)

 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更等を行う場合

工事を完了した場合

特定工場新設・変更工事完了の報告(工事完了後すみやかに)

 上記の特定工場新設届または変更届を行い、着手した工事を完了した場合

届出者が氏名、名称、住所を変更した場合

氏名(名称、住所)変更の届出(変更後1ヵ月程度を目安に)

 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(代表者の変更は届出不要)

工場の譲り受け、借り受け、合併などにより、届出者の地位を承継した場合

特定工場承継の届出(承継後1ヵ月程度を目安に)

 特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合など

工場立地法等に基づく届出の手引き

お問い合わせ

受付窓口・問い合わせ先

経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係(本庁舎5階)
電話番号:052-972-2423 ファックス番号:052-972-4135

届出にあたっては、事前にご相談いただきますようお願いします。

参考

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名古屋市内における工場立地法及び関連条例の規定についての別ルート

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