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化管法(PRTR法)の概要

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:76777

ページの概要:化管法の概要について掲載しています。

目的

化管法(注)は、有害性のおそれのあるさまざまな化学物質について、環境への排出量を把握すること(PRTR制度)や化学物質に関する情報を提供すること(SDS制度)などにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的として制定されました。

(注) 化管法とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の略称です。

対象となる化学物質

化管法の対象となる化学物質は、人の健康を損なうおそれ(発がん性、変異原性、感作性など)又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれ(生態毒性)があるもので、環境中に存在すると考えられている量の違いによって第一種指定化学物質(515種類)と第二種指定化学物質(134種類)の二つに区分されています。

なお、平成20年11月及び令和3年10月の化管法施行令の一部改正により、第一種指定化学物質については354物質から462物質、さらに515物質に、第二種指定化学物質は81物質から100物質、さらに134物質に変更されました。このうち令和3年一部改正による第一種指定化学物質の変更は、令和6年度届出(令和5年度把握分)の排出量・移動量から適用されます。

第一種指定化学物質については人の健康を損なうおそれがあるなどの有害性があり、環境中に広く継続的に存在する515物質が対象となっています。また、第二種指定化学物質については第一種指定化学物質と同じ有害性の条件にあてはまり、製造量の増加等があった場合に環境中に広く存在することとなると見込まれる134物質が対象となっています。

PRTR制度のしくみ

「PRTR制度」は、化学物質の環境への排出量及び移動量の把握とその届出について定めたものです。届出の対象となる事業者は、化学物質の排出量や移動量を自ら把握し、国に届け出ます。国は、その届出データを集計するとともに、届出の対象とならない事業者や家庭、自動車などからの排出量を推計して、2つのデータを併せて公表します。

PRTR制度のしくみについて、対象事業者、行政の役割や関係を説明した図です。

PRTR制度の対象となる事業者

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質取扱事業者)は、以下の3つの要件をすべて満たす事業者です。

(1)事業者の業種

対象業種(製造業等24業種)のいずれかに属する事業を営んでいる事業者

なお、平成20年11月の化管法施行令の一部改正により、平成23年度届出(平成22年度把握分)から24業種に変更されました。

(2)従業員数

常時使用する従業員の数が21人以上(全ての事業所の合計)の事業者

(3)取扱量等(以下のいずれか)

ア 取扱量

いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)である事業所を有する事業者

イ 特別要件施設

「特別要件施設」に該当する施設を設置している事業者

届出が必要かどうかを判断したり、届出の方法を知りたい場合は、以下のページをご覧ください。

届出書の作成・提出の方法について

化学物質管理指針

化学物質管理指針とは、化管法の規定に基づき国が定めた、化学物質を取り扱う事業者が講ずべき化学物質等の管理に関する指針のことです。事業者はこの指針に留意して化学物質の管理を行うとともに、国民の理解を深めるように努めることになります。

SDS制度

「SDS(Safety Data Sheet[安全データシート]の略)制度」とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。

取引先の事業者からSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

(参考)MSDSからSDSへ
SDSは、国内では平成23年度までは一般的に「MSDS (Material Safety Data Sheet : 化学物質等安全データシート)」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一いたしました。また、GHSに基づく情報伝達に関する共通プラットフォームとして整備した日本産業規格 JIS Z 7253においても、「SDS」とされております。

PRTRに関する詳細

詳細につきましては下記の環境省及び経済産業省のウェブサイトを参考にしてください。

環境省PRTRインフォメーション広場(外部リンク)別ウィンドウで開く

経済産業省化学物質排出把握管理促進法(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策係

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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