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災害救助法に基づく救助実施市について

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:127048

災害救助法に基づく救助実施市の指定について

本市は、災害救助法に基づき、内閣総理大臣より救助実施市として指定されました。

救助実施市の指定日及び効力発生日

  1. 指定日
    令和元年12月2日
  2. 効力発生日
    令和2年4月1日

指定による効果

大規模災害時には、災害救助法に基づく避難所運営や応急仮設住宅の供与等の応急救助に関して、名古屋市の権限において、円滑かつ迅速に被災者に寄り添った方法により実施します。

救助実施市としての取り組み

大規模災害時に円滑かつ迅速な救助を実施できるよう、国、愛知県、日本赤十字社その他の関係団体と引き続き連携強化を図るとともに、災害対応力のさらなる向上に努めていきます。

(参考)救助実施市制度について

平成30年6月に災害救助法の一部が改正され、相応の災害対応能力を持つ指定都市を、都道府県と同様に災害救助法に基づく救助の実施主体に指定できる「救助実施市制度」が創設されました。

このページの作成担当

防災危機管理局 危機管理企画室企画係

電話番号

:052-972-3523

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3523@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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