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- (現在の位置)新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置として、以下の2点が新設されました。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例
- 中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年度分に限り、事業収入の減少割合に応じて固定資産税及び都市計画税の課税標準額をゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。
特例措置に関するパンフレットは下記を参照してください。
パンフレット

特例対象資産
特例対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)
(注)中小事業者等とは
- 個人の場合:常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
- 法人の場合:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
特例割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比 | 特例割合 |
---|---|
50%以下(前年比で50%以上の収入減少) | ゼロ |
51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少) | 2分の1 |
特例適用期間
申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで(消印有効)
(注)申告期間後に提出があったものについては、原則として特例が適用されません。
申告方法
令和3年2月1日までに、資産が所在する区を担当する市税事務所に以下の必要書類を提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送または電子申告(エルタックス)でのご提出にご協力をお願いします。
(注)市税事務所へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関については、下記リンク先を参照してください。
なお、本特例においては、下記リンク先の認定経営革新等支援機関のほか、各地の都道県中小企業団体中央会や税理士法人等でも申告内容の確認を受け付けている場合があります。
中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページ(外部リンク)
また、市税事務所へ申告する前に、下記チェックリストで確認してください。
チェックリスト
申告時の必要書類
〈共通〉
- 特例措置に係る申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
- 収入減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
〈償却資産について申告する場合〉
- 令和3年度償却資産申告書、種類別明細書
〈事業用家屋について申告する場合〉
- 特例対象家屋が事業用であること及びその事業割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
- 特例対象資産一覧
〈場合によって提出が必要となる書類〉
- 収入減少に不動産賃料の「猶予」が含まれている場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
- 所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳、青色申告決算書等)
(注)特例対象資産一覧の作成には、毎年4月に納税通知書とあわせて送付している課税明細書が必要です。紛失等で課税明細書の再発行が必要な方は市税事務所にお問い合わせください。
「特例措置に係る申告書」及び「特例対象資産一覧」の様式については、下記からダウンロードできます。
特例措置に係る申告書様式(※A4両面で印刷してください。)
特例対象資産一覧様式
申告書提出先
注意事項
- 通知書番号を必ず記入してください。(通知書番号は納税通知書または課税明細書に記載されています。)
- 特例の適用により、同一区内の課税標準額の合計が免税点(家屋20万円、償却資産150万円)未満となった場合、固定資産税はかかりません。ただし、その旨の通知がされませんので、あらかじめご了承ください。
- 償却資産について特例の申告をする場合、あわせて令和3年度償却資産申告書・種類別明細書を必ず提出してください(償却資産については、令和3年度償却資産申告書・種類別明細書に記載されている資産を特例対象資産とします。)。
(注)償却資産申告書の作成についての注意事項は、下記リンク先を参照してください。
よくある質問
Q1 事業収入とは何ですか。
Q2 申告した内容に誤りが判明した場合はどうすればよいですか。
A2 特例措置に係る申告書を提出した市税事務所に連絡をしてください。
また、特例措置に係る申告書を訂正し、再度認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、訂正した申告書等を再度市税事務所に提出してください。
Q3 不動産賃貸業を営む事業者が、賃料を猶予や減額したことによって事業収入が減少した場合、本特例の対象となりますか。
A3 新型コロナウイルス感染症に起因する事業収入の減少であれば、本特例の対象となります。
ただし、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減少をもって本特例の適用を受けようとする場合、3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予していることが必要となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払いを猶予したことを証する書類の提出が必要になりますので、国土交通省のウェブサイト内別添5の様式を参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
詳細は下記リンク先を参照してください。
Q4 資産を複数人で所有している場合、特例の適用はどうなりますか。
Q5 申告が期限後になってしまった場合、特例の適用はどうなりますか。
A5 原則、申告期限(令和3年2月1日)までの申告が必要ですが、期限内に申告ができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合は、特例が適用されます。
(注)やむを得ない理由とは
- 新型コロナウイルス感染症にり患した場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
- 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
など、申告者自身の責めに帰すことのできない事由については、やむを得ない理由に該当するものと考えられます。
中小企業庁ウェブサイトにも本特例に関するQ&Aが掲載されています。
詳細は下記リンク先を参照してください。
中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例の拡充について
下記リンク先を参照してください。(2020年8月26日に特例の拡充について更新しました。)
お問い合わせ先
事業用家屋に関しては家屋係、償却資産に関しては償却資産係までお問い合わせください。
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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