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名古屋市では、法人の市民税の5%減税について、減税実施後の法人を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえるとともに、法人の寄附の促進を図るため、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から組み替えることとし、2年間の時限措置として、寄附金額に応じて法人の市民税を減免する企業寄附促進特例税制を創設しました。
なお、平成31年3月31日までに終了する事業年度分の法人の市民税については、5%減税の対象となります。詳しくは「法人の市民税の減税について」をご覧ください。
企業寄附促進特例税制の概要
企業寄附促進特例税制は、法人が行った寄附の金額に応じて、一定の限度額まで法人の市民税を減免する制度です。
なお、企業寄附促進特例税制による減免を受けるためには、法人の市民税の確定申告期限までに減免申請書の提出が必要です。
適用期間
平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に終了する事業年度の2年間の時限措置です。
適用期間が限られますので、ご留意ください。

減免額
法人が対象の寄附金として合計5,000円以上を支出した場合、次の1と2のいずれか小さい方の金額について、法人市民税から減免を受けることができます。
- 寄附金額の69%に相当する額
- 法人の市民税額の2.5%に相当する額

(注1)損金算入による軽減は、法人税法に基づく寄附金の損金算入措置による国税及び地方税の負担軽減分の合計です。
(注2)30.60%は、名古屋市における平成30年度以後の法人実効税率です。
(注3)法人市民税額が276万円未満の法人の減免額は、法人市民税額の2.5%に相当する額となります。
(注4)企業寄附促進特例税制による減免額のモデルケースについては、以下の添付ファイルをご覧ください。
企業寄附促進特例税制による減免額のモデルケース

対象の寄附金
企業寄附促進特例税制の対象となる寄附金は、以下の寄附金です。
- 名古屋市に対する寄附金
- 愛知県共同募金会または日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金(注1)
- 名古屋市が条例で指定している団体に対する寄附金(注2)
(注1)災害義援金及び救援金は対象となりません。
(注2)名古屋市が個人市民税の寄附金税額控除の対象として条例で指定している団体への寄附金が対象となります。対象団体の一覧については、以下の添付ファイルをご覧ください。
なお、日本私立学校振興・共済事業団を通じて学校法人へ寄附を行う「受配者指定寄附金制度」を利用した場合には、企業寄附促進特例税制による減免を受けていただくことができません。
企業寄附促進特例税制の対象として名古屋市が条例で指定している寄附金の受領団体の一覧
減免を受けるための手続(平成31年4月1日以後に終了する事業年度)
- 以下の「企業寄附促進特例税制に係る法人の市民税減免申請書」の様式をダウンロードしてください。
- 各事業年度に係る法人の市民税の確定申告期限までに、減免申請書に寄附先が発行する領収書または受領証の写しなど(寄附金の額・寄附先・寄附年月日を証する書類)を添付して、市内における主たる事務所等が所在する区を担当する市税事務所に提出してください。
- 減免申請が承認された場合、減免承認通知書と還付請求書をお送りします。
- 還付請求書に必要事項を記載し、返送してください。
- 還付請求書に記載していただいた金融機関の口座に減免額を還付します。
(注1)予定(中間)申告の際に減免申請をすることはできません。
(注2)確定申告の際には、減免前の法人市民税額を納付してください。
企業寄附促進特例税制に係る法人の市民税減免申請書
企業寄附促進特例税制に係る減免の申請をする際に使用する様式です(代表者印や社印等を押印する必要はありません。)。
法人の市民税の確定申告書の提出期限までに提出されないと、減免を受けることができませんのでご注意ください。
企業寄附促進特例税制に係る法人の市民税減免申請書
減免を申請する際に必要な添付書類
法人の市民税の税率
法人の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 区内の事務所等または寮等の従業者数の合計数 | 平成31年4月1日以後に終了する事業年度分 |
(1)公共法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。) (2)人格のない社団等 (3)一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2の規定によるものをいいます。以下同じ。)を除きます。)及び一般財団法人(非営利型法人を除きます。) (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除きます。) |
― | 50,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
法人の区分 | 税率 | |
---|---|---|
平成31年4月1日以後に終了する事業年度分 | ||
令和元年9月30日以前に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | |
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 | 12.1% | 8.4% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの(注1) (2)資本金の額又は出資金の額が年1億円以下の法人 (3)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 |
12.1% | 8.4% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの(注1) (2)資本金の額又は出資金の額が年1億円以下の法人 (3)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 |
9.7% | 6.0% |
(注1)2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるかどうかは、法人税額を関係市町村ごとに按分する前の額で判定します。事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年2,500万円」とあるのは「2,500万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。
(注2)平成31年3月31日以前に終了する事業年度の税率については、「法人市民税(あらまし・税率)」をご覧ください。
減免申請書の提出先及びお問い合わせ先
企業寄附促進特例税制に係る減免申請書の提出や申請等に関するお問い合わせは、市内における主たる事務所等または寮等の所在する区を担当する市税事務所の法人市民税係へお願いします。
主たる事務所等が 所在する区 |
担当する市税事務所 |
---|---|
千種区・東区・ 北区・中区・ 守山区・名東区 |
栄市税事務所市民税課法人市民税係 |
西区・中村区・ 中川区・港区 |
ささしま市税事務所市民税課法人市民税係 〒450-8626 名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号(日本生命笹島ビル8階) 電話番号:052-588-8006 ファックス番号:052-588-8018 電子メールアドレス:a5888006@zaisei.city.nagoya.lg.jp |
昭和区・瑞穂区・ 熱田区・南区・ 緑区・天白区 |
金山市税事務所市民税課法人市民税係 〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル) 電話番号:052-324-9806 ファックス番号:052-324-9825 電子メールアドレス:a3249806@zaisei.city.nagoya.lg.jp |
このページの作成担当
財政局税務部税制課税制係
電話番号
:052-972-2333
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
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