記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大
個人の白色申告者の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)を制度の対象とすることとされました。詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
給与所得控除の見直し
その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円の定額とすることとされました。
※平成29年度から、給与所得控除の見直しを行うこととされました。
※令和3年度から、給与所得控除の見直しを行うこととされました。
市民税・県民税の均等割額の引き上げ及び「あいち森と緑づくり税」の延長
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、地方公共団体が実施する東日本大震災の教訓をふまえた防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税と県民税の均等割額について、それぞれ500円を引き上げた額とすることとされました。
なお、愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により県民税の均等割額は1,500円とされていましたが、その適用期限を平成30年度まで延長することとされました。

(注)市民税については、名古屋市市民税減税を適用した税額です。
※「あいち森と緑づくり税」について、適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得税の源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加するとともに、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書及び公的年金等支払報告書の記載事項に寡婦(寡夫)控除が追加されました。
これに伴い、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書の提出が不要となりました。
電子データによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出義務の創設
平成26年1月以後に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、税務署への源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者(注)である場合には、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についてもエルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。
(注)源泉徴収票をe-Taxまたは光ディスク等により提出することが義務付けられた支払者とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が1,000枚以上である支払者をいいます。 また、税務署へ提出すべき源泉徴収票の範囲は、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書とは異なりますので最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※令和3年提出分から提出義務基準が変更となりました。
給与支払報告書の提出義務の判定
平成26年は基準年である、平成24年に税務署に提出した源泉徴収票の枚数が1,000枚以上の場合、源泉徴収票及び給与支払報告書を電子データにより提出することとなります。
なお、提出義務の判定は、提出義務者ごとに行いますので、支店等が個別に源泉徴収票を提出している場合は、それぞれの支店等ごとに判定します。
また、源泉徴収票の枚数は、税務署に提出すべき枚数で判定します。

寄附金税額控除の特例控除額の見直し
復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までの寄附金税額控除の特例控除額の算出に用いる所得税の税率について、復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。
平成25年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)
平成26年度から令和20年度まで
特例控除額=(地方公共団体への寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
復興特別所得税については最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)について、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後に支払を受ける配当及び譲渡所得等から、本則税率(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
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