生命保険料控除の見直し
介護医療保険料控除が創設されたことに伴い、生命保険料控除が改組され、次の1から3までの各保険料控除の合計額とされました(合計適用限度額は7万円です。)。
1 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)
支払保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円まで | 支払保険料等の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円から | 28,000円 |
2 平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)
支払保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円まで | 支払保険料等の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円から | 35,000円 |
3 新契約と旧契約の両方についての控除の適用を受ける場合の控除額の計算

計算例
【生命保険料支払額】
旧一般生命保険料:20,000円、新一般生命保険料:60,000円、介護医療保険料:10,000円、旧個人年金保険料:100,000円、新個人年金保険料:20,000円の場合
【一般生命保険料控除】
- 旧契約分:20,000×1/2+7,500=17,500円
- 新契約分:28,000円
旧契約分+新契約分=45,500円
旧契約と新契約を両方適用する場合の限度額28,000円を超えていますので、控除額:28,000円
【介護医療保険料控除】
控除額:10,000円
【個人年金保険料控除】
- 旧契約分:35,000円
- 新契約分:20,000×1/2+6,000=16,000円
旧契約分+新契約分=51,000円
旧契約と新契約を両方適用する場合の限度額28,000円と旧契約分のいずれか大きいほうの金額を控除額としますので、控除額:35,000円
【生命保険料控除額】
生命保険料控除は各保険料控除の合計額となります。
28,000円+10,000円+35,000円=73,000円
合計限度額の70,000円を超えていますので、生命保険料控除額は、70,000円となります。
平成26年1月から、記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます。
個人の白色申告者の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)を制度の対象とすることとされました。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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