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平成25年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:75488

生命保険料控除の見直し

 介護医療保険料控除が創設されたことに伴い、生命保険料控除が改組され、次の1から3までの各保険料控除の合計額とされました(合計適用限度額は7万円です。)。

1 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)

 新契約に係る控除について、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円とされました。控除額の計算方法は下記をご覧ください。
新契約に係る保険料控除の計算方法
支払保険料等の金額控除額
12,000円まで支払保険料等の全額
12,001円から32,000円まで支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円から28,000円

2 平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)

 旧契約に係る控除については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額は35,000円です。)が適用されます。控除額の計算方法に変更はありません。
旧契約に係る保険料控除の計算方法
支払保険料等の金額控除額
15,000円まで支払保険料等の全額
15,001円から40,000円まで支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円から35,000円

3 新契約と旧契約の両方についての控除の適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれの契約に応じて計算した金額の合計額(適用限度額は28,000円です。)とされました。
生命保険料控除の概要

計算例

【生命保険料支払額】

旧一般生命保険料:20,000円、新一般生命保険料:60,000円、介護医療保険料:10,000円、旧個人年金保険料:100,000円、新個人年金保険料:20,000円の場合

【一般生命保険料控除】

  • 旧契約分:20,000×1/2+7,500=17,500円
  • 新契約分:28,000円

  旧契約分+新契約分=45,500円
  旧契約と新契約を両方適用する場合の限度額28,000円を超えていますので、控除額:28,000円

【介護医療保険料控除】

   控除額:10,000円

【個人年金保険料控除】

  • 旧契約分:35,000円
  • 新契約分:20,000×1/2+6,000=16,000円

  旧契約分+新契約分=51,000円
  旧契約と新契約を両方適用する場合の限度額28,000円と旧契約分のいずれか大きいほうの金額を控除額としますので、控除額:35,000円

【生命保険料控除額】

生命保険料控除は各保険料控除の合計額となります。
28,000円+10,000円+35,000円=73,000円
合計限度額の70,000円を超えていますので、生命保険料控除額は、70,000円となります。

平成26年1月から、記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます。

 個人の白色申告者の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)を制度の対象とすることとされました。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税係

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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