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法人の市民税の5%減税については、減税実施後の法人を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえるとともに、法人の寄附の促進を図るため、平成31年4月1日以後に終了する事業年度から企業寄附促進特例税制に組み替えました。
企業寄附促進特例税制は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に終了する事業年度において、寄附金額に応じて法人の市民税を減免する時限措置の制度です。
詳しくは「企業寄附促進特例税制について」をご覧ください。
なお、令和3年4月1日以後に終了する事業年度においては、法人の市民税について、企業寄附促進特例税制および5%減税の適用はありません。
法人の市民税の減税の概要
1 減税の方法
市民税には、行政サービスに要する費用を広く市民の皆様で分かち合っていただく(負担分任)という性格がありますので、その税率は一律となっています。減税にあたっては、このような市民税の性格を踏まえ、一律に税率を5%引き下げることとしました。
2 減税の対象
平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税が対象となります。
3 税率
資本金等の額 | 区内の事務所等または寮等の従業者数の合計数 | 市税条例に | 減税条例に |
---|---|---|---|
(1)公共法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。) | ― | 50,000円 | 47,500円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | 47,500円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | 114,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 123,500円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 | 142,500円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 152,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 | 380,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 389,500円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 | 1,662,500円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 389,500円 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 2,850,000円 |
法人の区分 | 市税条例に 定める税率 | 減税条例に 定める税率 |
---|---|---|
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 | 12.1% | 11.495% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるもの(注1) (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (3)資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 | 12.1% | 11.495% |
次の(2)から(4)までに掲げるいずれかの法人のうち、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下のもの(注1) (2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 (3)資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は(1)の法人と同じ。) (4)人格のない社団等 | 9.7% | 9.215% |
(注1)2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円を超えるかどうかは、法人税額を関係市町村ごとに按分する前の額で判定します。事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年2,500万円」とあるのは「2,500万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。
(注2)「市税条例」 名古屋市市税条例(昭和37年名古屋市条例第45号)
(注3)「減税条例」 名古屋市市民税減税条例(平成23年名古屋市条例第48号)
関連リンク
お問い合わせ先
- 法人の市民税に関すること
財政局税務部市民税課諸税係 電話番号 052-972-2355 - 市民税減税の条例に関すること
財政局税務部税制課税制係 電話番号 052-972-2333
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