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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う住民票・戸籍・マイナンバー等に関する手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2021年5月26日

ページID:127059

国外から転入される方へ

国外からの帰国後、自宅等での待機要請を受けている方におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、待機要請期間経過後にお越しいただきますようお願いいたします。

なお、当分の間、住民基本台帳(住民票)の届出につきましては、届出期間(異動した日から14日以内)を経過した後も通常どおり行っていただくことが可能です。

また、代理人による手続きも可能です。国外からの転入(転入届)に必要な書類については、国外から引っ越ししてきたときをご覧ください。

住民基本台帳(住民票)の届出について

転出届及び国外転出の取消し申出については、区役所の窓口にお越しいただかなくても、郵送で行っていただくことが可能です。

住民基本台帳(住民票)の届出をご確認ください。

※住民基本台帳(住民票)の届出のうち、転出届及び国外への国外転出の取消し申出以外は、郵送でご提出いただくことはできないため、ご注意ください。

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書の有効期限が到来する方へ有効期限通知書を送付しておりますが、電子証明書の有効期限が満了した後も更新手続きはできますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期にお越しいただきますようお願いいたします。なお、有効期限満了後も、個人番号カードの再発行を伴う場合を除き無料です。

※電子証明書の有効期限が満了した後は、更新手続きを行うまでの間、e-Tax等の手続きに使えなくなります。

電子証明書の更新手続きについて

各種証明サービス・時間外の窓口について

住民票・印鑑登録証明書などについては、区役所・支所以外の場所でもご請求いただけます。詳細は下記をご覧ください。

便利な各種証明サービス・時間外の窓口

住民票・戸籍の郵送請求について

住民票の写しや戸籍に関する証明書は、郵送でもご請求いただけます。

郵便等による請求について

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民係

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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