資料1 人権に関する条例(仮称)骨子作成に向けた意見等のまとめについて 《以下表にて、「意見等を踏まえたまとめ」「考え方」「委員意見等」「第2回会議資料での意見等まとめ」の4項目を記載しています。また、1項目目「意見等を踏まえたまとめ」につきまして、4項目目「第2回会議資料での意見等まとめ」から内容の変更があった部分は二重下線が引いてありますが、本データでは【】で表します。》 《表中の表現および用語の意味について、12ページに一覧が掲載されていますので、そちらを初めに記載します》 (参考)法律及び条例の名称について、以下の区分で略称使用しています。 〇略称 障害者差別解消法 〇法律・条例の名称 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 〇略称 ヘイトスピーチ解消法 〇法律・条例の名称 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 用語の意味 〇人種等の属性 意味 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障害、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性 〇不当な差別 意味 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するもの 〇不当な差別的取扱い 意味 不当な差別のうち、人種等の属性を理由に、財、サービス若しくは各種機会の提供を拒否すること、又は当該提供に当たって場所、時間帯等を制限し、若しくは当該人種等の属性を有さない者に対しては付さない条件を付すことにより、権利利益を侵害すること 〇不当な差別的言動 意味 不当な差別のうち、人種等の属性を理由に、差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は著しく侮蔑するなど、特定の属性であることを理由として、地域社会から排除することを煽動する言動 〇人権侵害行為 意味 不当な差別、いじめ、虐待、同意のない個人の秘密の暴露、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為 〇識別情報の摘示 意味 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を、文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示すること(被差別部落に関する公然の摘示は、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的と推定し取扱う) 《12ページの内容 ここまで》 〇意見等を踏まえたまとめ 1 目的に関連する事項 @以下を定めることにより、【「めざすまち」】を実現 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 〇考え方 目的規定については、実現したいまちの姿とその手段としての条例内容を規定することになります。 現在、その前提となる意見聴取をさせていただいておりますが、今後、条例名称とともに、「めざすまち」の姿について改めて皆様に意見をうかがいたいと思います。 なお、委員指摘の趣旨は、前文に含めることを検討します。 〇委員意見等 「人権を相互に尊重する文化と社会をつくる」ことが入るとよい。「文化として根付かせていくということを明確にすることが望ましい。「人間性」という道徳概念に近い言葉ではなく、人権の問題であることを明確にすることがよいのではないか。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 1 目的に関連する事項 @以下を定めることにより、人権感覚にすぐれた「人間性豊かなまち・なごや」を実現 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 〇考え方 差別には、必ずしも犯罪に該当しない場合もありますので、条文上の定義として一律位置づけることは困難ですが、差別が命にかかわる重大な結果を及ぼすものであることについて、前文での記述方法を検討します。 〇委員意見等 差別は、犯罪であることを明確に位置付けること。 差別は人の命を奪うものです。結婚差別事件はその典型であり、被差別部落当事者のみならず、部落出身者でない相手が自死したこともあるように、まさに犯罪なのです。 〇意見等を踏まえたまとめ 2 基本理念に関連する事項 @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ 2 基本理念に関連する事項 @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 〇意見等を踏まえたまとめ A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 〇考え方 @において、複合的要因のある人への適切な対応について規定していますが、ご指摘の点について周知・啓発などの施策にも反映していけるよう検討します。 また、「9 基本施策に関連する事項 (5)情報の質の保障」において、情報取得の多様化に関する規定を検討しています(11ページ参照)。 〇委員意見等 この「相互」とは、必ずしも「日本人と外国人」や「健常者と障害者」といった二項対立で考えるのではなく、例えば「ブラジル人と中国人」や「ろう者と盲者」、「ブラジル人とろう者」、「先天的ろう者と中途失聴・難聴者」のように、立場や抱える困難さ等の違いを互いに学び合えることが重要だと思います。 また実際に、「外国人ろう者」や「セクシャルマイノリティのろう者」のように、複数の困難さを抱える人も少なくありません。そのため、日本における障害者について外国語に翻訳された資料や、在住外国人について点字翻訳された資料等が作成され、理解促進・啓発等に活用されることが望ましいと考えます。 〇第2回会議資料での意見等まとめ A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 2ページ 〇意見等を踏まえたまとめ B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 〇第2回会議資料での意見等まとめ B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 〇意見等を踏まえたまとめ C日常生活・社会生活における他の者との平等を基礎として障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり 〇考え方 「他の者との平等を基礎」については、障害者権利条約で繰り返されている表現(日本語訳)ですが、当事者の感覚を踏まえて、よりわかりやすい表現方法がないか継続検討します。 〇委員意見等 『優遇や特別扱いとの誤解を避けるため、「他の者との平等を基礎」についての明記を検討します』とのことであるが、逆に差別の理解を誤解させるのではないか。優遇と間違って思わないように教育を推進することが重要であって、条文に書き込むことが被差別者にとって差別的ではないか。表現方法に工夫が必要ではないか。 〇考え方 差別解消の推進に向けては、複合差別対応、相互理解促進、建設的対話や地域との協働など同等に重要な位置づけとしています。 これらすべてが施策反映されることが市の責務となる規定の仕方を検討します。 ※基本理念と責務の規定は、対応の強弱ではなく性質によって区分されます。 〇委員意見等 全体を見た場合に、「社会的障壁の除去」を「市の責務」に規定するのが適切だと思いました。また、いわゆるポジティブアクションに関しても、市の責務に併せて入れた方が良いと思います。 そのため、たとえば、「市は、社会的排除がなく、及び社会的障壁が除去される社会を構築するために必要な措置を講ずるものとする。」「市は、社会構造的差別を解消するために必要な積極的措置を講ずるものとする。」の2条項を入れるのが良いと思います。 なお、基本理念のところに留めることは弱すぎるので、良くないと思います。 〇第2回会議資料での意見等まとめ C日常生活・社会生活における他の者との平等を基礎として障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり 〇意見等を踏まえたまとめ E全ての市民が、【生まれながらに】等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 〇考え方 反映を検討します。 〇委員意見等 ・「すべての市民」という文言に加えて、 →生まれた赤ちゃん、生まれてくる次世代の人も含めて人権を有し、多様性を認められ大切にされることを明記 →赤ちゃんという表現ではなくてもいいのですが、人権は生まれた瞬間からあるものであり、特に新生児は、保護のもと育てられるため、「人権」の主体であるという感覚が養育者にわかりずらく、無意識のうちに「もの」として扱われることに懸念しています。 〇第2回会議資料での意見等まとめ E全ての市民が、等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 〇意見等を踏まえたまとめ 3 責務に関連する事項 ≪市≫ @【基本理念にのっとり、】人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A【職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行】 【B】職員の人権意識の向上 【C】職員による条例目的遂行のための率先した行動 【D】市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 【E】家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 【F】人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 【G】必要な財政上の措置その他の措置 《赤枠》◎非常勤特別職についてどう考えるか。《赤枠の記載終わり》 〇考え方 「社会的障壁の除去」をはじめ、さまざまな差別解消の基本事項について施策推進することを市の責務として明記することを検討します。 ≪一部抜すい再掲≫ 〇委員意見等 「社会的障壁の除去」を名古屋市の責務として全体を見た場合に、「市の責務」に規定するのが適切だと思いました。また、いわゆるポジティブアクションに関しても、市の責務に併せて入れた方が良いと思います。 3ページ 〇考え方 反映を検討します。 〇委員意見等 ・(市の基本姿勢) →「職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行に努めます」という人権施策基本方針の文言は、今回の名古屋城差別発言での対応を踏まえると、是非、使っていただきたい。 〇考え方 議員への規制については、首長との二元代表制のもと、議会の自律権により、議会自らが判断すべき事項と考えます。 なお、職員には、首長をはじめ常勤の特別職が含まれていることがわかるような記述を検討します。 また、非常勤特別職(行政委員、附属機関の委員や区政協力委員、民生委員など)を含める場合、公務を行う時間範囲は限定される点も考慮した検討(例:研修に代わる人権意識向上の取組み)を行います。 〇委員意見等 市議会議員と首長にも人権に関する研修を年1回程度義務づけることが重要。いくら救済機関をつくっても、人権に関心のない首長や議員によって法令が改正されてしまえば、そこまでとなってしまう。首長や議員に研修を求める国連各委員会の一般的意見などとも合致するので、ぜひ入れていただきたい。 〇委員意見等 <市>職員だけでなく市長をはじめとする特別職、議員も含むべきだと考えます。 前市長の度重なる差別発言、議員でも部落差別発言、障害者の議員の方への差別発言があります。名古屋市に係る方は当然対象者とするべきです。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 3 責務に関連する事項 ≪市≫ @人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員の人権意識の向上 B職員による条例目的遂行のための率先した行動 C市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 D家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 E人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 F必要な財政上の措置その他の措置 〇意見等を踏まえたまとめ H市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 〇考え方 本市の公の施設でヘイトスピーチが行われる可能性がある場合には、施設利用申請者に対しヘイトスピーチ解消法や人権条例の趣旨を周知し、他者の人権を侵害しないよう利用していただくことが重要です。 表現の自由に対する制限は必要やむを得ない場合に限られる趣旨から、本市基準(第2回検討会参考資料A参照)では、「居住する地域で平穏に暮らす権利」と「表現・集会の自由」の両立を図る観点で運用しているところですが、今後の本市地域の実情を踏まえて必要な見直しがあれば検討します。 ※参考資料2参照 〇委員意見等 愛知県では、ヘイトスピーチを行う可能性が高い場合には県の施設を貸し出さない(利用不許可とする)ように利用許可基準を設けています。 名古屋市も、同様の基準を設けて対応していくべきだと思います。 〇第2回会議資料での意見等まとめ G市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 〇委員意見等 公の場での差別表現等に関しては、事前規制として市が管理する施設では使用許可基準で対応すれば良いと思いますし、仮にそれに違反した場合には、一定期間は使用許可を認めない等とすれば良いと思います。その判断にあたって、明確ではない場合には独立した人権擁護的な機関に諮るようにすれば良いと思います。 〇意見等を踏まえたまとめ ≪事業者≫ @【基本理念にのっとり】、人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A【構成員】の人権意識の向上 B【構成員】その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 〇考え方 「事業者」には、営利企業のみならず、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者として、NPO法人、ボランティア団体、地域の自治会なども想定しており、条例で一律の責務とすることは困難と考えていますが、指摘の趣旨が活かすためにどのような方法ができるか今後施策の中で検討します。 なお、「従業員」の表現変更を検討します。 〇委員意見等 <事業者> 事業所において人権方針の策定し、企業のトップ名によってHP等で公表すること。トップによる公表は、従業員の方にとどまらず、地域社会においても大きなインパクトになると思います。 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪事業者≫ @人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A従業員の人権意識の向上 B従業員その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 4ページ 〇意見等を踏まえたまとめ ≪市民≫ @【基本理念にのっとり、】家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪市民≫ @家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 〇意見等を踏まえたまとめ 4 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ 4 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 〇意見等を踏まえたまとめ 5 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、・施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ 5 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、・施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 〇意見等を踏まえたまとめ B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告【・意見聴取】・公表 〇考え方 報告には事後チェックとしての意見聴取を当然に含んでいましたが、明確にします。 (参考) ※「基本方針」の内容のうち、女性、子ども、障害など個別計画と重複するものは、個別計画の各所管において当事者を含む附属機関等でチェックされます。 人権条例における審議会の当事者委員構成などは今後検討します。 〇委員意見等 審議会とその他の機関との位置づけがまだ整理されていないが、事後のチェックをする機能を有することや、当事者も含めることなどが機能としてあってもよいと考える。 〇第2回会議資料での意見等まとめ B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・公表 〇意見等を踏まえたまとめ 6 差別等に関連する事項 別紙参照 《別紙の内容は最終ページ》 《赤枠》◎例示によるメリット・デメリットを踏まえ、例示したほうがよいかどうか。(例示がある場面では効果が高くなるが、例示がない場面では差別に当たらないと誤解される可能性が高まる)《赤枠の記載終わり》 〇考え方 具体的場面について、例示列挙が可能か検討します。 〇委員意見等 差別の事項を条文化するときには具体的な例も入れてほしい。 〇委員意見等 人権条例には、してはいけないことは、しっかりと事例を入れ込んでいただかないといけない。 〇考え方 反映を検討します。 〇委員意見等 アウティングの禁止も大きいが、カミングアウトの強要とカミングアウトをさせないことの禁止も踏まえた内容があるといい。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 6 差別等に関連する事項 @何人も、不当な差別、いじめ、虐待、同意のない個人の秘密の暴露、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 A何人も、識別情報の摘示の禁止 5ページ 〇考え方 ※参考資料3参照 〇委員意見等 「不当な差別」という文言について、不当でない差別というものについて、今一度、検討委員の方と、その文言の意味を共有したい。 ※参考に、内閣府のHPにおいて「差別の定義」(障害者差別)が記載されています。 (https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/h30kokusai/h2_02_04.html) 〇考え方 いわゆる大人のいじめ、職場や地域でのいじめなども条例の対象には含まれます。 いじめについても、人権侵害行為の一例としてあげていますので、定義にかかわらず条例上の人権侵害行為に含まれることとなりますが、条例内で定義として明確にする必要性があるか、規則以下で解説するかなど内容の具体化にあわせ検討します。 〇委員意見等 いじめの定義については、いじめ防止対策推進法の「いじめ」の定義(簡単に言えば「傷つけばいじめ」というその人を基準とした判断となるため、「いじめ」として想定される社会一般的に許されない行為と同義ではない)と同義とすると広すぎるという問題があるため、文言は要検討。(なお、子どもの権利条例も第4条(4)で「虐待、体罰、いじめ等あらゆる暴力及び犯罪から守られること」とされているが、暴力や犯罪の一例としてあがっているので限定ができていると解釈できる。) 〇意見等を踏まえたまとめ 7 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 〇考え方 委託の予定はしておりません。 〇委員意見等 相談窓口について、行政自身が当事者となる差別事案の調査や調整の業務に関わることを考えると、中立性、公平性が担保されるような第三者機関に付設することが望ましいと考えます。また、相談員が多様な人権に係る相談に専門性を持って対応していくためには、安定した身分が担保されることが大切であり、そのためには行政からの委託方式による設置は避けるべきだと考えます。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 7 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 〇意見等を踏まえたまとめ C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 〇考え方 ピア相談の実施を検討します。 ただし、職員としての採用配置には限界があるため、関係団体への協力や相談員の登録制など可能な方策を今後検討します。 〇委員意見等 「相談窓口」に関する記載がありますが、そこでの相談員には、可能な限り「当事者」や「経験者」が配置されることが望ましいと考えます。研修等で得た知識だけでは対応しきれないセンシティブな相談が多いと思いますので、一般的な相談対応以上に、相談者に寄り添った対応ができる体制にすることが重要だと考えます。また、そうした相談員への専門的かつ継続的な研修機会と、安心かつ安定的に従事できるような雇用形態及び待遇の保障も必要不可欠だと考えます。 〇第2回会議資料での意見等まとめ C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 6ページ 〇委員意見等 差別されている側じゃない人から見ると理解できないことがあり、認知の問題とかいうレッテルを貼られてしまうことがある。 様々な差別を受けてきた体験の中から理解できる内容ということがわかるピアの支援員が必要。多様な相談を受ける側の多様性も必要と思う。 〇考え方 紛争解決の申出において反映を検討します。 なお、相談窓口の段階においては、明らかに差別に関わりがない場合であっても、何らかの不安、困りごとがあって相談にきている場合があり、「適切な関係機関への通知・通報」や困りごとに対応可能な情報提供としての「助言」を可能な限り行うことを考えています。 Eの「市の機関」には、市の各人権所管課が委託等する相談機関を含めて協力・連携を想定しています。具体的な内容は、実情を踏まえ検討します。 〇委員意見等 ・明らかに差別に関わりがないような案件がきた場合に、却下できるような制度(要件審査のような制度)がある方がよい。 ・障害者の相談窓口との関係性をどうするか、現在どの程度のことがやれているかによって検討が必要と思われる。 〇意見等を踏まえたまとめ 8 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て【(ただし、助言・あっせんを行うことが適当でない場合は除く)】 B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 F正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 J市長は【提出意見への尊重】 《赤枠》勧告・公表をどう考えるか。(公表対象を設定することなど含む)《赤枠の記載終わり》 〇考え方 反映を検討します。(明らかに差別に関わりがない案件のほか、いじめ・虐待・DV等すでに専門機関で対応されており、法的権限・専門性などから、より実効性の高い対応が見込まれる場合なども除外することを想定しています。) 〇委員意見等 ≪一部抜すい再掲≫ 明らかに差別に関わりがないような案件がきた場合に、却下できるような制度(要件審査のような制度)がある方がよい。 〇考え方 差別の相手方への関与の度合いについては、相談者の希望に応じたスタンスを基本に考えています。 〇委員意見等 当団体では、解決に向けて差別発言や差別事件を起こした当事者との話し合いを基本においてきました。相手に対して、部落差別の不当性、引き起こした差別がどのような問題をはらんでいるのかを具体的に話をし、意見を交わすことによって理解し納得していただき問題の解決をはかってきました。「部落地名総鑑」差別事件がその典型的な事例と言えます。結婚差別は様々な背景があり、本人が言わない限り表面に出ることはまずありません。それだけ深刻であると言えます。私たちは、当人同士の気持ちを第一に相談に乗ってきました。部落差別は不当であり、解決していくべき課題であるということを社会に広く啓発していく必要があります。 7ページ 〇考え方 就職差別や結婚差別などにつながる身元調査は行わないことの周知とともに、本人通知制度(戸籍などの証明書の不正取得により、個人の権利が侵害されることを防止、抑止するため、代理人や第三者へ証明書を交付した場合に、事前に登録した方へ、その事実の通知を行う制度)の周知を進めます。 〇委員意見等 第三者が、戸籍・住民票等を取得した際、取得された本人に通知する仕組みを作る(8業士も含む)名古屋市では、不正取得による身元調査事件が過去多く発生しており、身元調査による不当な事件を未然に防ぐことにつながります。紛争解決と同時に未然に防ぐことも大切であると思います。 〇考え方 勧告は、任意の協力を求める行政指導の位置づけであり、公表は公益上の支障に対する市民への情報提供のために行うもので、行政手続条例で禁止される不利益な取り扱いをするものではありません。 ただし、公表された側にとって結果的に不利益を被ることはありうるため、引き続き慎重に検討します。 ※参考資料4、参考資料5、参考資料6参照 〇委員意見等 独立した人権擁護機関的なものによる勧告は、明確に違法でなかったとしても、人権問題にはグレーなものも多いため(また、日進月歩であるため)、柔軟に行うことができるようにした方が良いと考えています。 そうしたことを踏まえた場合、勧告に従わなかったときに氏名・団体名の公表などの不利益を課すことは、望ましくないと考えます(逆に不利益を課すことを前提とすれば、勧告できる場合は限定的にしなければならないと思います)。なお、悪質なものに関しては、他の機関に報告や連携をすることで、対応すれば良いと思います。 〇考え方 反映を検討します。 〇委員意見等 意見提出してもかなえられないことが結構あるので、尊重義務を規定していただきたいなと思う。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 8 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 F正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 〇意見等を踏まえたまとめ 9 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における【拡声機(携帯用のものを含む。)の使用、ビラ等の配布、看板等の掲示】による表現行為)として、【人種等の属性を有する者に対し】不当な差別的言動が行われた場合・・・概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・勧告 B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・再勧告 C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき・・・公表(氏名含む) D勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 《赤枠》◎勧告・公表と規定し県よりも厳しい規制対応とする場合には、その対象を限定的にして明確に示す必要があると考えられる。県と合わせるかどうか。《赤枠の記載終わり》 《赤枠》◎罰則の検討対象をどう考えるか。※現在は、条例が禁止する人権侵害行為事項のうち「差別的言動」を中心に意見をいただいています。《赤枠の記載終わり》 〇考え方 第2回検討会でお知らせしたとおり、あらゆる属性も含めた内容で検討していますので、明示します。(「人種等の属性」は、12ページの用語の意味を参照) 〇委員意見等 あらゆる属性を対象としていただきたい。「同和部落民はばい菌」などと、名古屋駅前、栄、地下鉄市役所前など名古屋市内で行っていた差別事件があります。 〇考え方 表現活動の規定は、市民への理解しやすさを重視し原則として愛知県と揃える予定でしたが、規制を県より強める場合には、規定をより明確にするか検討します。その場合は、具体的事例として反映を検討します。 〇委員意見等 本市の差別的言動の立法事実として、近年でも名駅付近でビラの配布が行われていた事例もある。 〇考え方 条例による規制の合法性が訴訟で争われた場合には、立法事実として「名古屋市」の実情が論点となり、川崎市で合憲であっても、本市では違憲となる可能性があります。川崎市の条例制定時の実情と本市の現在の実情は異なるため、本市の実情をもとに検討します。 ※参考資料7参照 〇委員意見等 川崎市の「差別のない人権尊重のまちづくり条例」では、ヘイトスピーチに対する刑事罰が含まれたことにより、その後のヘイトスピーチ等が大幅に減少したという。こうした大きな抑止力を設けることも十分に検討すべきだと考える。ヘイトスピーチ・ヘイトクライム対策における刑事罰に関して 川崎で刑事罰が導入されて以降、街頭から露骨なヘイト発言が消えました。以前ヘイトスピーチをしていた人たちは埼玉に移動し、クルド人への嫌がらせをしているようです。また、外国人と見ればターゲットを次々と変えて攻撃するような人たちも、刑事罰があることでそういった行為には及ばなくなると考えます。 8ページ 〇考え方 罰則については、現在の本市地域の実情として実効性確保のために必要やむを得ない状況であるか、合憲性判断を慎重に引き続き検討します。 なお、川崎市条例では禁止対象を「不当な差別」と定めその実効性確保のため、ヘイトスピーチを対象としていますが、本市条例で「人権侵害行為」を禁止対象とする場合には、不当な差別以外の人権侵害との均衡も検討します。 〇委員意見等 罰則についてはあった方がよいと考える。強い故意がある場合は、勧告や公表は無意味または宣伝行為となる可能性があるため、一番侵害行為として重い案件の救済にならない可能性がある。 〇委員意見等 公の場での差別表現等に関しては、愛知県と同様に事実の概要の公表で良いと考えます。愛知県との違いは、対象が本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に限定されていないところになります。 名古屋でこうしたひどいことが起きていることを市民と共有することで、今後の啓発活動に役立て、社会的排除が生じないようにしていくことが大切だと思います。「事実の概要の公表」型にする場合、そうした意義(市民と共有することで、今後の啓発活動に役立て、社会的排除が生じないようにしていくこと)が分かるように条文化することが必要だと思います。 なお、罰則や氏名・団体名の公表といった制裁的な要素を行う場合には、それだけ要件を厳格化し慎重な手続が求められることになりますが、そうした場合は、かえって機能不全になるように思います。 罰則などが必要にならざるを得ないこともあり得ますので、附則で、「〇年ごとに、〇条に違反した場合に罰則その他の制裁を設けるかを立法事実を踏まえて検討する。検討にあたっては、・・・委員会の諮問を経るものとする。」などを設けるのが良いと思います。こうした付則を設けることが、一定の抑止力(や啓発)に役立つと思います(ひどいことを行うと罰則といった厳しいものになるので、そうならないようにしようという感じです)。 9 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段による表現行為)として、不当な差別的言動が行われた場合・・・概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・勧告 B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・再勧告 〇第2回会議資料での意見等まとめ C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき・・・公表(氏名含む) D勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 9ページ 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 〇考え方 情報発信者が不明な場合に、情報流通プラットフォーム対処法により開示請求が認められるのは、本人又は代理人弁護士等であり、行政が特定を行うことはできませんが、人権相談対応として、被害にあわれたご本人が開示請求したい場合にどのような支援ができるのかなど検討していきたいと考えています。 なお、指摘のように、仮に市長が反対されるようなことがあった場合には、例えば、独立の立場の調整委員会が市長に勧告を行うことや、審議会から市長へ提言するなど、個別の状況に応じた対応が考えられます。 〇委員意見等 インターネット上でのアウティング及び差別的言動の投稿について、相手がわかっている場合と特定できない場合があります。鳥取ループのような確信犯に対しては、厳しい処置、条例でできる限りの罰則が望まれます。相手が不明の場合、相手を特定することができる条例が必要です。 どちらにしても市として、特定電気通信役務提供者に直接削除要請を行う条例にするべきであると思います。 勧告を行うのはやはり、名古屋市長だと思いますが、名古屋市長が反対されたときは、どのようにするのかも考えていた方が良いと思います。 〇考え方 発信者が明らかになっていることが前提ですので、差別的言動に関する注意喚起の情報提供や差別解消・抑制効果の要素が薄れるなど、憲法上の問題ともなりうるため慎重に考える必要があります。 ※参考資料5参照 〇委員意見等 公共の場所における不当な差別的言動への対応」と同様に「(2)インターネット上における人権侵害行為への対応」でも氏名の公表を含めた検討が必要だと考えます 〇委員意見等 民団放火事件の犯人も、ネット上のヘイトスピーチに影響され放火にまで及びましたし、公益財団法人朝鮮奨学会のアンケート調査からも在日コリアンの若者たちが最も傷ついているのもネット上のヘイトだと考えています。 ※「韓国人・朝鮮人生徒学生の嫌がらせ体験に関する意識調査」報告書 http://www.korean-s-f.or.jp/doc/201912survey.pdf 公益財団法人朝鮮奨学会(東京・新宿区)が2019年12月から2020年2月にかけて、高校・高専生620人、大学・大学院生877人の奨学生を対象とした「意識調査」の結果、「ネット上での嫌な体験」をした、「ヘイトデモ・街宣の見聞き」があったという答えが7割以上にのぼりました。 ・インターネット上でも、意図的に実名を出してヘイトを行うケースもあるでしょうから、ネット上のヘイトスピーチに対しても氏名公表の仕組みを導入すべきだと思います。 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 10ページ 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 〇考え方 ※次回に改めて提示します。 〇委員意見等 人権教育、啓発については、一般論に止まらず、名古屋市独自の強い方針を示してほしい。人権を学んでいるはずの教員が、人権と義務がセットと間違えているのが学校の現状であるし、当然多くの市民も同じである。国連の人権教育に関する計画などから、改めて検討をしてほしい。 ○インクルーシブ教育について 外国ルーツのある人や障害のある人への差別意識は、教育の時点で分離されているという要因が大きい。外国にルーツのある子どもたちが学校の中でともに安心して学べる、障害のある子も同じ教室で安心して学べるというインクルーシブ教育の実現が差別をなくす重要な手段であると思う。 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 〇意見等を踏まえたまとめ B教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ B教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 〇意見等を踏まえたまとめ C人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ C人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(4)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪(4)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 11ページ 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(5)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第2回会議資料での意見等まとめ ≪(5)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること 〇意見等を踏まえたまとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること 【A差別や偏見は、精神的苦痛や社会的孤立を生み、命にもかかりうること】 【B】人権課題が多様化・複雑化・複合化していること 【C】今もなお、不当な差別が存在していること 【D】社会構造から発生している差別の解消も求められること 【E】差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること 【F】私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること 【G人権尊重の理念が、家庭 ・地域 ・職場 ・学校など日常生活の中で定着すること】 【H】人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること 〇考え方 人権条例は市民に守っていただくルールを定めるものですので、市民にとって普遍的な内容を市民が主体となる記述を検討します。 指摘の趣旨については、名古屋市が主体となる総合計画や障害者基本計画などで掲げております。さらに、「人権基本方針」を検討します。 〇委員意見等 本会議が始まった経緯について反省を含めいれるべきではないか。傷ついた人がいるから繰り返さないという強い姿勢を示してほしい。 〇考え方 差別が重大な被害を及ぼす可能性があることを、示すことを検討します。例示については、結婚差別のほかインターネットでの誹謗中傷など具体的な例示は、引き続き全体の中で検討します。 ≪一部抜すい再掲≫ 〇委員意見等 (目的部分への意見) 差別は、犯罪であることを明確に位置付けること。 差別は人の命を奪うものです。結婚差別事件はその典型であり、被差別部落当事者のみならず、部落出身者でない相手が自死したこともあるように、まさに犯罪なのです。 〇考え方 差別の交差性は、Bの「複合化」として明記を検討しています。より詳細な表現方法は今後検討します。 〇委員意見等 差別の交差性についての考え方を入れる(Bに入れるのが良いと思います。) 〇考え方 目的は、本市のまちづくりの姿を端的にしますが、前文に趣旨を反映することを検討します。 〇委員意見等 ≪一部抜すい再掲≫(目的部分への意見) 「人権を相互に尊重する文化と社会をつくる」ことが入るとよい。「文化として根付かせていくということを明確にすることが望ましい。 〇第2回会議資料での意見等まとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A人権課題が多様化・複雑化・複合化していること B今もなお、不当な差別が存在していること C社会構造から発生している差別の解消も求められること D差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること E私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること F人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること 別紙 差別等に関連する事項(例示) @何人も、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、属性を理由として、次に掲げる取扱いを禁止(福祉サービス・福祉施設利用、医療提供、教育・療育又は保育、労働・雇用、交通、商品販売・サービス提供、不動産取引、結婚・妊娠・出産の場面、その他の場面) A何人も、@のほか、いじめ、虐待、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 B何人も、個人の秘密について、本人の同意なく暴露し、又は公表を強要し、若しくは公表させないこと C何人も、識別情報の摘示の禁止 【事例ごとの具体的想定】 〇区分 (1)福祉サービス・福祉施設利用の場面 ア 拒否、制限、条件づけ イ 本人の意思に反する福祉施設への入所強制 〇想定 ・障害を理由に高齢者施設の入所拒否 〇区分 (2)医療提供の場面 ア 拒否、制限、条件づけ イ 本人の意思に反した治療行為の強制 〇想定 ・自閉症の子に対し、落ち着かせる工夫や家族への協力など検討せずに受診拒否 ・感染症患者であることを理由に受診拒否 〇区分 (3)教育・療育又は保育の場面 ア 拒否、制限、条件づけ イ 必要な指導又は支援を行わないこと 〇想定 ・支援児童であることを理由に入園拒否 ・知的障害の子の通学に保護者同行を義務付け ・意見聴取や理由説明せず特別支援学校を勧奨 〇区分 (4)労働・雇用の場面 ア 募集、採用での拒否、制限、条件づけ イ 賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件での不利益取扱い 〇想定 ・部落出身であることを理由に不採用 ・性的指向・性自認を理由に解雇 ・性的指向・性自認のカミングアウトを採用条件 〇区分 (5)交通の場面 ア 拒否、制限、条件づけ 〇想定 ・特定の電動車いすの乗車拒否 〇区分 (6)商品販売・サービス提供の場面 ア 拒否、制限、条件づけ 〇想定 ・施設児童を理由に携帯電話の契約拒否 ・盲導犬を理由に入店拒否 〇区分 (7)不動産取引の場面 ア 拒否、制限、条件づけ 〇想定 ・外国人であることを理由に契約や物件紹介拒否 〇区分 (8)結婚の場面 ア 当事者間の自由意思による婚姻成立の侵害 (但し書き:当事者以外の内心の自由意思を規制するものと解釈してはならない) 〇想定 ・きょうだいが障害者であることを理由に相手の両親の意向で破断 ・部落差別を理由に相手方の両親の意向で破断 ※個人の内心の自由や交際段階の差別解消は啓発で対応 〇区分 (9)その他の権利利益が侵害される場面 憲法や法律に関する専門的な意見をいただきたい点 ◎家族間の人間関係など、個人の自由意思に関することについては、原則として行政は関与すべきではないと考える。例外的に、憲法上、明確にされている婚姻の自由の否定に関して限定的に禁止規定を置くことは可能か