参考資料7 法規事務の手引き 令和7年度版(名古屋市作成・抜すい) 2 法令の立案 (1)政策の実施内容の確定 政策課題の検討 @具体的にどのような問題が生じているのか(立法事実の確認)。 A政策課題の行政計画上の位置づけはどうなっているか(総合計画等との関係等)。 B関係法令はどうなっているか(憲法、法令、他の条例等との抵触はないか)。 Cその政策で実現したいことは何か。 ↓ 立案の対象として考えられている施策の基本的内容を明確にする。 (2)立法事実の重要性 立法事実とは、「法令を制定する際の基礎を形成し、かつその合理性を支える社会的・経済的・政治的・科学的事実」、すなわち、《ここから太字、下線で強調》「その規制が必要な事情・背景」《強調部分終わり》のことである。 【訴訟における立法事実の重要性】 規制の合法性が争われた場合には、立法事実が論点となる。 裁判所に、条例制定時の本市の状況から、条例を制定しなければならなかったと、規制の必要性を理解してもらうことが必要である。 特に、「上乗せ・横出し」条例のように、法令との関係が微妙である領域ほど、この立法事実が重要である。 立法事実は、地域の実情により異なり、他都市において合法とされた規制が、本市においては違法とされることも考えられるため、他都市が規制しているからという理由だけではなく、本市の事情等をよく検討する必要がある。