参考資料6 〇表現の自由に対する必要やむを得ない限度の制限について ※最高裁判例 (令和3年(行ツ)第54号 公金支出無効確認等請求事件 令和4年2月15日 第三小法廷判決) 憲法21条1項により保障される表現の自由は、《下線ここから》公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがある《下線ここまで》 各規定の《下線ここから》(A)目的のために制限が必要とされる程度と、(B)制限される自由の内容及び性質、(C)これに加えられる具体的な制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当 判決で示されたヘイトスピーチ規制の具体的判断 〇区分 (A)目的必要性 ・内容 差別の意識、憎悪等を誘発・助長、犯罪行為の扇動を抑止する必要性があること ・現時点での意見まとめとの比較 共通 ・内容 市内において、実際に上記のような過激で悪質性の高い差別的言動を伴う街宣活動等が頻繁に行われていたこと ・現時点での意見まとめとの比較 確認事項@:大阪市の条例制定時(平成28年1月)の状況との比較 〇区分 (B)内容性質 ・内容 過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られる ・現時点での意見まとめとの比較 共通 〇区分 (C)態様程度 ・内容 事後的に市長による拡散防止措置等の対象となるにとどまる ・現時点での意見まとめとの比較 確認事項A:公の施設の利用制限規定の目的…事前の注意喚起または事前の利用制限 ・内容 要請等に応じないものに対する制裁はない 公表についても、氏名又は名称を特定するための法的強制力を伴う手段は存在しない ・現時点での意見まとめとの比較 確認事項B:勧告・公表の目的 任意の協力を求める行政指導の一環(注意喚起や情報提供)または制裁 注)比較衡量なので、各要件をすべて満たさなければ意見と判断されると断定できないが、必要やむを得ない限度の制限なのか、過度な制限となっていないかの視点での検討が必要。