1ページ 参考資料5 〇他自治体の人権に関する条例における公表の目的について 《初めの3つの自治体は色付きで強調》 〇自治体 川崎市 〇公表対象の行為 差別的言動(公共の場) 〇氏名公表 有 〇目的等 ・氏名、住所等の「公表」をし、《下線ここから》広く市民への注意喚起《下線ここまで》を促すとともに、《下線ここから》違反行為を抑止《下線ここまで》する効果を期待するものです。 【解釈指針49ページ】 〇自治体 相模原市 〇公表対象の行為 差別的言動(公共の場) 〇氏名公表 有 〇目的等 ・氏名等の「公表」をし、《下線ここから》広く市民への注意喚起《下線ここまで》を促すとともに、《下線ここから》違反行為を抑止《下線ここまで》する効果を期待するものです。 【解釈指針62ページ】 〇自治体 大阪市 〇公表対象の行為 差別的言動(公共の場・インターネット) 〇氏名公表 有 〇目的等 ・ヘイトスピーチと認定した表現活動について、ヘイトスピーチに該当するものであるとの認識、事案の概要、表現内容の拡散防止のために講じた措置、ヘイトスピーチを行ったものの氏名又は名称を公表することで、大阪市がヘイトスピーチは人権侵害であり許さないという姿勢を対外的に示し、《下線ここから》社会的な批判を惹起しその抑止につなげる《下線ここまで》ことです。 【ホームページ(第5条の解説)】 《強調部分ここまで》 ※大阪市…大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 〇自治体 川崎市 〇公表対象の行為 差別的言動(インターネット) 〇氏名公表 有 〇目的等 ・どのような表現活動が、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するのかを《下線ここから》広く市民に周知することにより、その解消に繋げる《下線ここまで》ことを目的としています。」 ・「日本国憲法」の保障する「表現の自由」を制約することについては、慎重な対応が必要であり、《下線ここから》行為者の制裁を目的として、「公表」を行うものではありません。《下線ここまで》 【解釈指針55ページ】 〇自治体 相模原市 〇公表対象の行為 差別的取扱い 〇氏名公表 無 〇目的等 ・《下線ここから》制裁的手段ではなく《下線ここまで》、どのような行為が不当な差別的取扱いに当たるのか、また、それらに対してどのような解決策が望ましいのか等に関する考え方を市民等や事業者に提供するという観点から、不当な差別的取扱いの防止や将来的な差別事案の解決に向けた《下線ここから》情報提供として位置付けるもの《下線ここまで》 【解釈指針37ページ】 〇自治体 相模原市 〇公表対象の行為 差別的言動(インターネット) 〇氏名公表 無 〇目的等 ・どのような表現活動が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」又は「障害者に対する不当な差別的言動」に該当するのかを《下線ここから》広く市民に周知することにより、その解消につなげること《下線ここまで》を目的としています。日本国憲法の保障する「表現の自由」を制約することについては、慎重な対応が必要であり、《下線ここから》行為者の制裁を目的として、「公表」を行うものではありません。《下線ここまで》 【解釈指針44ページ】 〇自治体 愛知県 〇公表対象の行為(公共の場) 〇氏名公表 無 〇目的等 ・どのような表現活動が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するのかを、《下線ここから》広く県民に周知する《下線ここまで》ことにより、《下線ここから》その解消に繋げる《下線ここまで》ことを目的としています。 ・表現行為を行った者(団体)の氏名又は団体の名称、住所等の公表は想定しておりません。 【解釈運用基準16ページ】 2ページ 〇自治体 三重県 〇公表対象の行為 差別的取扱い 〇氏名公表 無 〇目的等 ・氏名の公表等の制裁的措置を科(課)したりすることを規定することについては、本条例では対話を重視して不当な差別等の解消を図ることとしていることや、公権力の行使には慎重であるべきといったことを踏まえ、採用していない。 【逐条解説39ページ】 ・制裁的手段ではなく、どのような行為が不当な差別にあたるのか、また、それらに対してどのような解決策を与えることが望ましいのか等についての有力な指針を提供するという観点から、不当な差別の防止や将来的な差別事案の解決に向けた《下線ここから》情報提供として位置付けるもの《下線ここまで》 【逐条解説41ページ】 〇自治体 佐賀県 〇公表対象の行為 人権侵害行為 〇氏名公表 無 〇目的等 ・《下線ここから》制裁的手段ではなく《下線ここまで》、どのような行為が人権侵害行為にあたるのか、また、それらに対してどのような解決策を与えることが望ましいのか等について、《下線ここから》県民に対して情報提供を行う《下線ここまで》ことによって、《下線ここから》今後の人権侵害行為の発生の防止や解消を図る《下線ここまで》ために、その概要を公表するものです。そのため、当事者の氏名や団体の名称、住所、その秘密に関することなど、対象者が特定される事項は除いて公表します。 【解釈・運用基準9ページ】 《表ここまで》 〇ヘイトスピーチ対処に関する条例の合憲性に関する最高裁判例 (令和3年(行ツ)第54号 公金支出無効確認等請求事件 令和4年2月15日 第三小法廷判決) 拡散防止措置については、市長は、看板、掲示物等の撤去要請や、インターネット上の表現についての削除要請等を行うことができると解されるものの、《下線ここから》当該要請等に応じないものに対する制裁はなく、《下線ここまで》認識等公表についても、表現活動をしたものの氏名又は名称を特定するための法的強制力を伴う手段は存在しない。そうすると、本件各規定による表現の自由の制裁は、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものというべきである。