1ページ 参考資料1 検討会委員からの意見等に対する見解等について No.1 〇委員意見等 趣旨 名古屋市職員にイスラム教徒がいた場合のヒジャブ等の着用については、「各所属において判断する」ということだが、判断の結果、着用が禁止されたりする可能性もあるのか。 〇見解等【総務局】 安全面や衛生面など各職場での業務上の事情等により服装が指定されている場合はございます。ただし、信条に基づく理由でのヒジャブ等の着用の禁止は想定しておりません。 No.2 〇委員意見等 趣旨 相談窓口と独立した第三者委員会の窓口の紛争解決までの一連の流れ、関係性のイメージを作っていく必要がある。 No.3 〇委員意見等 趣旨 当事者から相談を受けて、その相談を解決に結びつけていくのに、様々な方からの意見を聞いたり、関係団体が入ったりして一定の方向性を持っていく。 そこに相談者も主体的に参画ができるテーブルのような、ケア会議があって、ある程度の強制力を持って解決しなければいけないときに調整委員会に進むという感じが良いのかなと思う。 No.2、No.3 〇見解等【スポーツ市民局】 現在の「意見等のまとめ」を前提としますと、原則として、選挙の場面かどうかにかかわらず、「調整委員会」への意見聴取により判断することになりますが、選挙担当部署や法務局とも対応を協議することになると考えています。 なお、差別的言動の内容にもよりますが、第三者委員会での審議には相当の時間がかかるため選挙期間中の対応には困難が想定されます。 2ページ 別添 〇相談窓口への相談から調整委員会における対応までのイメージ 《以下、流れをフローチャートで示す》 1.傾聴 ・相談者の不安に寄り添って話を聴く →(1本目)対応終了 →(2本目)(助言等、対応を希望する場合) 2.助言 ・相談者の要望に応じて、関係機関や制度の紹介など解決に向けた助言を行う →(1本目)対応終了 →(2本目)(相手方への調整を希望する場合) 3.調査・調整(当事者の視点を取り入れる方法を検討) 〇調査 事実経過に関する相手方への聴取、インターネット上の書き込み等の確認などを実施 〇調整 相手方への相談者の意向の伝達など、相談者と関係者との間を取り持ち、理解を得る 《以上の1〜3をまたぐように、「人権相談(相談対応職員)」と記載》 →(1本目)対応終了 →(2本目)(解決せず、実効性のある対応を求める場合) 4.申立て ・相談者の意向や実効性のある解決策の必要性などを判断し、申立てへ移行 《以上の4の横に、「申立て」と記載。「人権相談(相談対応職員)」の次のステップを示す》 → 5.調査(当事者の視点を取り入れる方法を検討) ・申立人、差別事案の相手方等の関係者に対し、説明又は追加資料の提出を求める → 6.審議(当事者の視点を取り入れる方法を検討) ・助言・あっせんの内容につき議論 → 7.助言・あっせん ・議論で決定した内容に基づき実施 →(1本目)対応終了 →(2本目)(助言・あっせんにより解決しない場合) 8.勧告 ・任意の協力を求める行政指導として実施 →(1本目)対応終了 →(2本目)(正当な理由なく勧告に従わない場合) 9.公表 ・意見陳述機会を付与 ・広く市民に周知し、人権侵害行為の抑止につなげる 《以上の5〜9をまたぐように、「紛争解決(調整委員会)」と記載。「申立て」の次のステップを示す》 →対応終了