資料1 人権に関する条例(仮称)骨子作成に向けた意見等のまとめについて (参考)法律及び条例の名称について、以下の区分で略称使用しています。 ・ヘイトスピーチ解消法…本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 ・ユニバーサル社会実現推進法…ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 ・認知症基本法…共生社会の実現を推進するための認知症基本法 ・障害者差別解消法…障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ・障害者差別解消推進条例…名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 〇用語の意味≪この項目は11ページに記載の内容ですが、順を変えて初めに掲載しています≫ ・人種等の属性…人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障害、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性 ・不当な差別…人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するもの ・不当な差別的取扱い…不当な差別のうち、人種等の属性を理由に、財、サービス若しくは各種機会の提供を拒否すること、又は当該提供に当たって場所、時間帯等を制限し、若しくは当該人種等の属性を有さない者に対しては付さない条件を付すことにより、権利利益を侵害すること ・不当な差別的言動…不当な差別のうち、人種等の属性を理由に、差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は著しく侮蔑するなど、特定の属性であることを理由として、地域社会から排除することを煽動する言動 ・人権侵害行為…不当な差別、いじめ、虐待、同意のない個人の秘密の暴露、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為 ・識別情報の摘示…人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を、文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示すること(被差別部落に関する公然の摘示は、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的と推定し取扱う) 1ページ 〇意見等のまとめ 1 目的に関連する事項 @以下を定めることにより、人権感覚にすぐれた「人間性豊かなまち・なごや」を実現 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 〇意見をまとめるにあたっての考え方 目的規定は、条例の内容を端的に表すものであるため、条例に定める「基本理念」「責務」「基本施策」など項目内容を明記したものとして検討します。 また、本市では、昭和52年12月20日議決の名古屋市基本構想で「人間性豊かなまちづくり」をめざすことを定め、平成10年5月1日に「人間性豊かなまち・名古屋」を宣言しました。 こうしたことから、さらなる人権施策を推進するため、引き続き「人間性豊かなまち・なごや」をめざすまちの姿とすることを検討します。 〇意見等 【A委員意見】 「社会構造的差別を含むあらゆる差別の根絶を目指すとともに、様々な人権課題を認識し対応できるよう職員の高い人権意識、人権感覚を養成し、また、広く市民に向けた人権教育、人権啓発等を実施することで人権文化を確立することを通じて、人権施策先導都市なごやを実現することを目的とする」といった感じが良いのではないか。 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別の根絶 ・人権文化の確立→・人権施策先導都市なごやの実現 〇意見等のまとめ @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 〇意見をまとめるにあたっての考え方 基本理念への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 ・複合差別に取り組む視点について、条文に記載してほしい。 【B検証委員会提言】 ・多様な人権課題とその複合性に鑑み、それら諸条例を補完し、本市の人権尊重の根幹となる包括的で実効性のある人権条例の制定を求めたい。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-1 交差する形態の差別撤廃など <女性差別撤廃条約2024総括所見48> <児童の権利条約2019総括所見18(c)> <障害者の権利条約2022総括所見14(a)> 〇意見等のまとめ A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 〇意見をまとめるにあたっての考え方 基本理念への反映を検討します。 なお、人権相談窓口の調査・調整には、当事者間の任意の協力が重要である趣旨の明記を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 ・自分は差別しないと思うことは非常に危険なこと。差別は内在化して気づかないということ及び構造的な問題がある。 【A委員意見】 *相談事案の相手方に人権に関する理解を深めてもらうことが解決の基本であり、対話での相互理解が重要である。 〇意見等のまとめ B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 〇意見をまとめるにあたっての考え方 基本理念への反映を検討します。 〇意見等 【B検証委員会提言】 ・事業者や地域社会における人権尊重の取組みへの支援を含めて、地域が一体となって人権尊重のまちづくりに資する内容を検討すること。 【Dその他(なごや人権施策基本方針)】 第2章 推進にあたって 2 基本的な視点 (3)市民の参画と協働によるまちづくり 日常の市民生活の中で人権について主体的に考え、学び、行動していくことが大切です。 人権の尊重と擁護にあたっては、一人ひとりの市民の主体的な参画と協働により、人権尊重のまちづくりを推進します。 〇意見等のまとめ C日常生活・社会生活における他の者との平等を基礎として障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 〇意見をまとめるにあたっての考え方 障害者差別解消法などに定めのある「社会的障壁」の考え方並びに男女共同参画社会基本法・関連条例の規定(性別による固定的な役割分担等を反映した社会制度や慣行による影響や活動制限)を踏まえ、基本理念に反映することを検討します。 なお、優遇や特別扱いとの誤解を避けるため、「他の者との平等を基礎」についての明記を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 前文に盛り込むべき内容(抜粋) ・障害の社会モデル 【B検証委員会提言】 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別の根絶を目指すとともに、そうした差別や様々な人権課題を認識し対応できるよう職員の高い人権意識・人権感覚を養成し、また、広く市民に向けた人権教育・啓発等を通じて、人権文化を確立すること。 2ページ 〇意見等のまとめ D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり E全ての市民が、等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 〇意見をまとめるにあたっての考え方 基本理念への反映を検討します。 「積極的改善措置」については、実質的平等の機会提供の一形態として明記することを検討します。 ※男女共同参画基本法における積極的改善措置の定義(第2条)…男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること ※男女共同参画基本法(第8条、第9条)及び男女平等参画推進なごや条例(第12条1項)を参考 〇意見等 【A委員意見】 多様性を認め合い包摂することが組織のパフォーマンスを高めることを示す文書(多様性憲章)を策定し、同意する事業者による実践を共有し発信するプラットフォームの設置。 【A委員意見】 前文に盛り込むべき内容(抜粋) ・積極的な措置(ポジティブアクションなど)の重要性 【A委員意見】 インクルーシブ、インクルージョンな、みんなごちゃまぜになって、個別のサポートはもちろん必要だが、一緒になるっていうことがすごく大事で、そういうことが条文に入るとよい 【B検証委員会提言】 ・インクルーシブ社会の実現のために、多様性を認め合い包摂することが組織の機能を向上させることを示すとともに、そうした視点に基づく実践を共有・発信するプラットフォームの構築を検討すること。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-2 実質的平等の取組強化など <女性差別撤廃条約2024総括所見24・36(a)> <障害者権利条約2022総括所見8(b)> 【Dその他(なごや人権施策基本方針)】 第2章 推進にあたって 2 基本的な視点 (1)一人ひとりが大切にされるまちづくり 誰もが自分らしく生きるためには、それぞれの個性や能力が尊重され、一人ひとりが主体的に自らの生き方を選択することができることが重要です。 一人ひとりの人権が尊重され互いに人間としての尊厳を認めあい、すべての人が大切にされるまちづくりを推進します。 (2)多様性を尊重し支えあうまちづくり 市民一人ひとりには、国籍、民族、出自、宗教、言語、文化、習慣、性別、世代などさまざまな違いがあります。 誰もが、お互いの生き方や価値観の違いを認めあい、多様性を尊重し支えあうまちづくりを推進します。 〇意見等のまとめ 3 責務に関連する事項 ≪市≫ @人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員の人権意識の向上 B職員による条例目的遂行のための率先した行動 〇意見をまとめるにあたっての考え方 なごや人権施策基本方針に定める「市の基本姿勢」の内容を含め市の責務への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 市の責務(人権に関する積極的な措置の実施が求められていることが分かるようにする) 【A委員意見】 定期的で効果的な人権に関する研修の実施 【B検証委員会提言】 ・市職員には、特に高い人権意識や人権感覚(適正手続の保障等のリーガルマインドを含む。)が強く求められるため、そのための市職員に対する研修制度を拡充・充実すること。 【Dその他(なごや人権施策基本方針)】 第2章 推進にあたって 3 市の基本姿勢 (1)人を大切にする施策の推進 市政のあらゆる施策の実施において、人権尊重の理念を柱にすえた行政運営につとめ、多様性を尊重し、一人ひとりの人を大切にするという視点から施策を推進します。 職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行につとめます。 ●次回以降の確認事項 ◎市の責務に該当する対象者をどうするか。今後ご意見をいただきます 3ページ 〇意見等のまとめ C市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 D家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 〇意見をまとめるにあたっての考え方 なごや人権施策基本方針に定める「市の基本姿勢」の内容を含め市の責務への反映を検討します。 〇意見等 【Dその他(なごや人権施策基本方針)】 3 市の基本姿勢 (2)市民が主体となる施策の推進 市民一人ひとりが人権について日常生活の中で主体的に考え、学び、行動することを尊重し、家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における自主的な市民活動や社会参加を支援していきます。 〇意見等のまとめ E人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 〇意見をまとめるにあたっての考え方 なごや人権施策基本方針に定める「市の基本姿勢」の内容を含め市の責務への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見(再掲)】 ・複合差別に取り組む視点について、条文に記載してほしい。 【Dその他(なごや人権施策基本方針)】 3 市の基本姿勢 (3)総合的な施策の推進 人権に関わる課題は、女性をはじめ、子ども、高齢者、障害者、同和問題(部落差別)、外国人、その他さまざまな分野にわたっています。 それぞれの人権課題が複雑化・多様化する中で、各分野にまたがった人権課題に対しても施策の効果的な連携をはかるなど、市政全般にわたって人権という視点から施策を総合的に推進していきます。 〇意見等のまとめ F必要な財政上の措置その他の措置 〇意見をまとめるにあたっての考え方 市の責務への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 予算と人員の確保 人権尊重が社会的・経済的基盤の重要な要素であり、人権施策の実施が名古屋市の発展にとって不可欠であるため、必要な予算と人員の確保について明文化する。 【B検証委員会提言】 ・人権施策の重要性を十分に踏まえて、人権施策の検討・実施に必要な予算と人員を確保するように努めること。 〇意見等のまとめ G市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 〇意見をまとめるにあたっての考え方 正当な表現行為を委縮させることなく、本市の現状を踏まえ、引き続き申込段階で差別的言動の防止を図っていくことについて、市の責務への反映を検討します。 (本市の現状) 平成31年度より「市施設利用申請時の対応基準」を定め、毎年度施設管理者に周知徹底(参考資料3参照) 〇意見等 【B検証委員会提言】 ・市や職員が直接的または間接的に差別に関与することがないよう努める必要がある。このことから、市の施設や公共の場等での差別的言動への予防や対応に関する内容の検討を行うこと。 〇意見等のまとめ ≪事業者≫ @人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A従業員の人権意識の向上 B従業員その他の関係者の人権尊重 〇意見をまとめるにあたっての考え方 事業者の責務に反映することを検討します。 ※雇用及び職業についての差別待遇については、このあとの「差別禁止等」の規定にも該当します。 〇意見等 【A委員意見】 事業者の責務(人権における事業者の重要性や、ESGや人権デューデリジェンスなど) 【A委員意見】 企業においてハラスメントへの対応は義務化されているが、その背景にあるアンコンシャスバイアスや歴史的背景などを考えると、男女平等参画、ジェンダー平等の視点は絶対である。社会構造的差別が慣習となり、無意識の人権侵害につながっている。働く場は、多様な人権問題を抱えていると思う。 【A委員意見】 外国人雇用企業による「指示に従わないなら国へ帰す」といった脅迫的言動や、不動産仲介事業者や所有者による「外国人には家を貸さない」といった入居拒否はいまだに行われていることから、事業者による啓発は、今後特に注力していくべき。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-3 ILO条約第111号(雇用・職業についての差別待遇) 4ページ 〇意見等のまとめ C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 ≪市民≫ @家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 〇意見をまとめるにあたっての考え方 事業者の責務に反映することを検討します。具体的な取組みは啓発等で周知することを検討します。 人権尊重のまちづくりに寄与する趣旨として市民の責務に反映することを検討します。 ※市民は県民でもあるため、市民理解がしやすいよう、愛知県条例の県民の責務と同じ記述内容を検討 〇意見等 【A委員意見(再掲)】 事業者の責務(人権における事業者の重要性や、ESGや人権デューデリジェンスなど) 【A委員意見】 市民の責務(周囲の理解・他者理解、障害の社会モデル、社会構造的差別など) 〇意見等のまとめ 4 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 なごや人権施策基本方針(相談・紛争解決の項目含む)を通じて人権施策に関する審議会の設置を検討します。 なお、具体的な紛争解決の仕組みとして市の施策に差別的要素など問題がある場合の勧告等対応は、紛争解決に関する第三者機関である「調整委員会」が行うことを検討します。 〇意見等 【A委員意見】 例えば第三者機関が人権全般に係る状況を調査し、各機関に対して提言する機能を持つことになれば、一定の実効性を担保できるのではないか。 【A委員意見】 審議会は、相談および調査の報告、相談窓口や調査官からの提案、あるいは、審議会委員から提案に基づいて、市長に独自の提言ができるようにする。また、必要に応じて、調査官に調査を依頼することもできる。 〇意見等のまとめ 5 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、・施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 〇意見をまとめるにあたっての考え方 「なごや人権施策基本方針」を条例に位置づけるとともに、相談・紛争解決の体制の項目を新たに追加することを検討します。 ※より詳細な項目は、規則以下での対応を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 内容(基本計画に盛り込まなくてはならない事項については要検討事項) ・手続(有識者の意見聴取・当事者の意見聴取・パブリックコメントなど) 〇意見等のまとめ B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・公表 〇意見をまとめるにあたっての考え方 趣旨の反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】  人権に関する職員研修および啓発事業について、実施計画と事後評価を審議会で審査し年次報告として公表する。 〇意見等のまとめ 6 差別等に関連する事項 @何人も、不当な差別、いじめ、虐待、同意のない個人の秘密の暴露、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 A何人も、識別情報の摘示の禁止 〇意見をまとめるにあたっての考え方 人権侵害行為の禁止を明記するとともに、アウティング禁止については、「同意のない個人の秘密の暴露」として例示することを検討します。 特定「個人」に対する直接的な侵害行為以外でも、人権侵害行為を助長・誘発するおそれの高い属性の情報開示行為(例:被差別部落の公表)も禁止対象とすることを検討します。 なお、部落差別については、他の属性と異なり、差別を行うこと自体を目的として政策的・人為的に創出され、本来的にあってはならない属性に基づく差別であることから、原則として、その目的は人権侵害行為として扱うことを検討します。(※参考:平成30年12月27日付法務省人権擁護局調査救済課長通知(法務省権調第123号)) 〇意見等 【A委員意見】 被差別部落のアウティングが非常に大きな問題となっている。日常の安心・安全な生活が脅かされることと合わせて、結婚・就職・仕事上にもたらされる不利益がある。また、鳥取ループ、380ACPのアカウントをもつ人が、飲食店にきて、写真等をとり、アップされた事件などを禁止できないか明文化してほしい。自分自身もネットに家がだされ、相手が分からず非常に恐怖を覚えている。被差別部落の人にとって、アウティングは非常に大きな問題である。相手の特定をどうするかについて、考えていかなければならない。 【A委員意見】 さまざまな属性に対する社会的障壁の除去について、名古屋市には努力義務を設けたらどうか。 ●確認事項 ◎禁止対象は、「人権侵害行為」ではなく「不当な差別」等とすることも考えられるがどうか。 ※「人権侵害行為」とする場合、例示列挙として、よりふさわしい内容はないか。 ◎社会的障壁の除去について、基本理念の項目とは別に、名古屋市には努力義務として規定することは、どうか。 〇意見等のまとめ 7 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 〇意見をまとめるにあたっての考え方 相談体制への反映を検討します。 〇意見等 【B検証委員会提言】 ・既存の相談窓口では対応できないような差別事案(複合差別を含む)についても漏れなく対応し、単なる助言にとどまらず関係団体等と連携協力しながら解決につなげられるようにしていくこと。 5ページ 〇意見をまとめるにあたっての考え方 相談窓口による関係者間の調整で実現できる運用を検討します。 ※そのために必要な職員の調整能力を含めた人材育成を検討します。 ●確認事項 ◎人権相談窓口に必要な視点はその他ないか。 〇意見等 【A委員意見】 差別を起こした人と差別された当事者の話し合いの保障について 〇意見等のまとめ C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 相談体制への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 相談内容を踏まえた調査、あるいは、独自の人権問題の調査のための調査官(アドボケイト)を設置する。 【A委員意見】 相談窓口担当および調査官の定期的な研修(コンプライアンスなど)を実施する。 〇意見等のまとめ E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 〇意見をまとめるにあたっての考え方 相談体制への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 *相談窓口では、他の条例や組織などで対応すべきものは、そちらで対応できるようにサポートする(当事者意見を踏まえたフォローアップなど)。 〇意見等のまとめ (規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 相談窓口が受けた市職員の不適切な発言(不当な差別的言動に該当しない発言を含む。)に対する意見等について、広くフィードバックする方法を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 行政の窓口で、特に人権上必要な手続きをする際、プライバシーに関する質問を大勢の人の前で行ったり、子どもの前で語ることになる等、2次被害になる時があると聞いた。 また、職員からの人権侵害について苦情相談ができる第三者機関が必要です。子育てにおける保健師とのやり取りや、行政職員との相談のやり取りで、おかしいと思った時に、気軽に意見提供できる仕組みをつくる。その苦情は、個人を攻撃するのではなく、より良い対応ができるマニュアルや対応ガイドブックに反映し、広く職員に周知していけたらいい。(外国籍、障がい者の方、ホームレスの方の申請窓口などに該当事例があるのではないか。) 〇意見等のまとめ (規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 多様化・複雑化する人権課題に対応できるよう、当事者視点の助言・協力をいただけるような仕組みを検討します 〇意見等 【B検証委員会提言】 ・人権に関する相談や調査にあたっては、当該人権に関する当事者視点を取り入れることができるような仕組みの構築に努めること。 〇意見等のまとめ 8 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 F正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 〇意見をまとめるにあたっての考え方 紛争解決への反映を検討します。 なお、被差別部落に係る身元調査など属性情報収集(正当な理由なく、人種等の属性に関する情報であって、その者に対する不当な差別を助長し、又は誘発するおそれがあるものの収集を行い、依頼し、又は受託する行為)は、不当な差別的取扱いに密接に関連するため相談対象とすることを検討します。  また、対話による相互理解を通じた解決に反する調査拒否や虚偽報告等についても勧告対象とすることを検討します。(障害者差別解消推進条例第18条を参考) 市が勧告を受けた場合の報告義務を検討します。(子どもの権利擁護委員条例第16条第1項、第2項を参考)  勧告は、公権力の行使に該当しませんが、結果として事実上の不利益を及ぼす面があることから、公表する場合には、意見聴取手続きを検討します。 ※参考(勧告の法的意味) 行政手続条例第2条第1項第5号より 行政指導…市の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しないものをいう。 〇意見等 【A委員意見】 人権侵犯や差別事象の判断を行う組織について 【A委員意見】 他自治体でも人権侵害と思われる事案が増えている印象があり、市も含め要請や勧告、施策に関する提言機能を持つ組織の必要性は感じています。その場合、市から独立した第三者機関として設置すべきと考えます。 ●確認事項 ◎対応内容は、助言・あっせん⇒勧告⇒公表でよいか。 ※「助言・あっせん」に加えて、反省を促すという趣旨の「説示」を設定している自治体もあるが、既存の本市各人権分野の条例の同種規定と揃えた対応内容とするかどうか。 【A委員意見】 一定の独立性(不当な介入、不利益評価・不利益処分の禁止、守秘義務など)。人権問題に関して、勧告や答申のほか、独自の提言を可能にする。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-4 パリ原則に沿った、政府から独立した国内人権機関の設置 <女性差別撤廃条約2024総括所見22> <児童の権利条約2019総括所見12> <人種差別撤廃条約2018総括所見10> <障害者権利条約2022総括所見70> 【B検証委員会提言】 ・解決困難事例や、市の施策に対して人権上の疑義が生じている場合に、市から独立した立場で調査し、市へ必要な提言ができる権限を有した専門機関の設置を検討すること。 【A委員意見】 相手が特定できたとき話し合いで解決できるのが良いと思うが、話し合いに応じない場合の対応について 人権侵犯や差別事象の判断に異議申し立てをすることができるのかどうか 6ページ 〇意見等のまとめ (規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 本条例は、既存条例を補完するものであるため、既存条例の仕組みが優先されますが、実務の上では、相談者の解決に資するよう相談機関相互の連携協力・情報共有のあり方など検討します。 〇意見等 【A委員意見】 人権全般を対象とした紛争解決の権限を持つ相談機関が設置された場合、障害者差別など既存の紛争解決の仕組みとの関係性(両方の仕組みを利用できる場合、どちらの判断が優先されるのかなど)は押さえておく必要がある。 〇意見等のまとめ (規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 類似事例の発生防止のため教育・啓発に活用することを検討します。 基本方針として審議会に報告する相談・調査内容の詳細は別途検討します。 〇意見等 【A委員意見】 相談および調査に関して審議会に報告をあげ審査し年次報告として公表する(市民に向けた人権教育・啓発的意味も含む)。 〇意見等のまとめ 9 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段による表現行為)として、不当な差別的言動が行われた場合・・・概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・勧告 B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・再勧告 C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき・・・公表(氏名含む) D勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 〇意見をまとめるにあたっての考え方 不当な差別的言動は、ヘイトスピーチ解消法に定める「本邦外出身者」以外に対しても認められないことから、あらゆる属性を対象とすることを検討します。 (参考) 各自治体における対象者の範囲は異なっています。 例えば、川崎市や相模原市においては、本邦外出身者を対象とし、大阪市は、本邦外に限らず、人種・民族を対象とし邦人を含めており、三重県では特別の限定がされておらず、条例制定時の地域的事情等によると考えられています。 〇意見等 【A委員意見】   あらゆる人権分野における不当な差別的言動等の対策 公の場所での不当な差別的言動、あるいは不当な差別を助長することが強く懸念される表現活動について、審議会の議を経て事実を公表し、類似行為をしないように勧告する。 上記の勧告に従わず不当な差別的言動などをさらに行い、かつ内容が悪質な場合には、再度、勧告を行い、それでも繰り返す場合には、氏名(団体名)も公表する。 ●確認事項 ◎対象について、人種・民族等に限定せず、あらゆる属性を対象とすることについて、どう考えるか。 ●確認事項 ◎対応内容は、公表(概要)・勧告⇒再勧告⇒公表(勧告内容・氏名等)でよいか。 ●確認事項 ◎勧告等を行うのは、第三者機関か、市長か。 ※差別的取扱い等との性質の相違や、差別的言動に対する対外的な効果・影響など、どう考えるか。 7ページ 〇意見等 【A委員意見】 1)ヘイトスピーチ解消法では、「本邦外出身者」を「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義している(第二条)。この対象外となる以下の人々も包括すべきである。 @本邦出身者であるが、保護者の都合等により長く海外で生活し、現地の学校等で教育を受けたのちに帰国した子ども・若者(いわゆる「帰国子女」)…日本語力不足や、海外で身につけた文化的宗教的価値観等を理由に、「日本人なのに**ができない(おかしい)」など、いじめや差別等の対象になることがある。 A本邦出身者であるが、両親のいずれかが本邦外出身者である子ども・若者(いわゆる「ハーフ」等)…家庭内での使用言語が日本語ではないために日本語力が不足したり、家庭内で身につけた文化的宗教的価値観等を理由に、「日本人なのに**ができない(おかしい)」など、いじめや差別等の対象になることがある。 B不法残留者(いわゆる「超過滞在者/オーバーステイ」)…入管法に違反しているだけ(行政罰の対象)であって、「適法に居住」していないことを理由に「差別的言動をしてもかまわない」ということにはならない(刑事罰を受けた「犯罪者」であっても、基本的人権が失われない)。 2)同第二条には、「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」とあるが、「出身」に限らず、日本語力や肌や目、髪の毛の色・形等身体的特徴や、宗教、文化的習慣、母国の政治状況(ロシアによるウクライナ侵攻後、各地でロシア料理店の看板が破壊されたりSNSで誹謗中傷を受けたりした)等が、いじめや差別的言動の要因となっていることから、それらすべて「理由」に含めるべきである。 【A委員意見】 ヘイトスピーチ・ヘイトクライム対策について  1910年の日韓併合(日本の植民地支配)以降、在日コリアンは常に、差別と偏見にさらされてきました。 1923年の関東大震災では、差別と偏見にデマが加わった結果、軍や警察だけでなく、自警団(一般市民)によって、震災を生き延びた在日コリアン数千人が虐殺されています(内閣府中央防災会議の専門調査会報告書(2008年)「震災全体の死者数の1〜数パーセント」)。  2000年代後半から、インターネットの普及とともに、オンライン上でのヘイトスピーチが深刻化しました。また、2009年頃からは、特定団体による街頭デモが活発化し、在日コリアンが多く住む地域やコリアンタウンなどで激しいヘイトスピーチが繰り返されるようになり、社会問題化しました。 2016年にヘイトスピーチ解消法が施行されましたが、罰則の無い理念法のため実効性に乏しく、法律施行後も、ヘイトスピーチは解消されていません。2021年には、ネット上のヘイトスピーチやフェイクニュースに影響を受けた青年によって、在日コリアン関連施設などを狙った連続放火事件も発生しています。 特にフェイクニュースには、市長が明確な否定を広く発表すると効果があると考えます。 こうした状況から、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム対策には、罰則を盛り込んだ、実効性のある条例が必要だと考えます。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-5 全ての人に対する差別的言動を対象 <人種差別撤廃条約_2018年総括所見14> 【Dその他(ヘイトスピーチ解消法附帯決議)】 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、適切に対処することとの趣旨 <衆議院法務委員会・参議院法務委員会> 8ページ 〇意見等のまとめ (次回以降) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 罰則は、必要性・実効性と罪刑の均衡のもと置くものであり、他に手段がないことが前提となります。そのため、まずは他の手段を先に検討します。 なお、現在、条例で罰則を定めている川崎市では、当該市の地域的事情により公共の場所でのヘイトスピーチを罰則の対象としていますが、本市地域における人権侵害行為のうち、頻度や影響、対象行為を認定するための特定・限定の可否等改めて調査・確認する必要があります。 〇意見等 【A委員意見(抜すい再掲)】 ヘイトスピーチ・ヘイトクライム対策には、罰則を盛り込んだ、実効性のある条例が必要だと考えます。 【A委員意見】 再度の勧告や氏名(団体名)公表をしても繰り返す場合で、かつ放置できない悪質性が認められる場合、罰則を設けるべきかどうかは要検討。 罰則を設ける場合、かなり手続を含めて要件を厳格にしなくてはならない。そのため、実際に罰則の適用は、ほとんどないものと思われる。罰則そのものがもつ社会的影響(効果)をどのように考えるのかがポイントになるものと思われる。 罰則を設けるかどうか審議すること自体は、審議を通じた人権教育・啓発的意味合いから、審議した方が良い。 ●次回以降の確認事項 ◎本市地域における人権侵害行為の実情から見て、頻度や被害状況など、立法事実の点からどう考えるか。 ※差別的取扱い、公共の場での差別的言動、インターネット上の人権侵害行為など、禁止行為の現状を踏まえたニーズや、他法令の人権侵害行為への対応との均衡等を含めどう考えるか、今後ご意見をいただきます。 〇意見等のまとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合…勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 D以下の場合…市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 〇意見をまとめるにあたっての考え方 インターネット上の人権侵害行為への対応として反映することを検討します。 削除要請など「拡散防止に必要な措置」の規定を検討します。 発信者が明らかであれば市として勧告することを検討します。 また、インターネット上のフェイクニュースに基づいて差別的言動が急速に拡散し人権侵害行為が助長・誘発されるおそれがある場合の対応を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 インターネット上の誹謗中傷等の対策 教育、防止、被害者支援(モニタリング、前述の調査官による調査や加害者への勧告なども含む)。関係各所との連携。 【A委員意見(再掲)】 被差別部落のアウティングが非常に大きな問題となっている。日常の安心・安全な生活が脅かされることと合わせて、結婚・就職・仕事上にもたらされる不利益がある。また、鳥取ループ、380ACPのアカウントをもつ人が、飲食店にきて、写真等をとり、アップされた事件など、このようなことを禁止できないか明文化してほしい。自分自身もネットに家がだされ、相手が分からず非常に恐怖を覚えている。被差別部落の人にとって、アウティングは非常におおきな問題である。相手の特定をどうするかについて、考えていかなければならない。 【A委員意見(一部抜粋再掲)】 1923年の関東大震災では、差別と偏見にデマが加わった結果、軍や警察だけでなく、自警団(一般市民)によって、震災を生き延びた在日コリアン数千人が虐殺されています(内閣府中央防災会議の専門調査会報告書(2008年)「震災全体の死者数の 1〜数パーセント」)。 2021年には、ネット上のヘイトスピーチやフェイクニュースに影響を受けた青年によって、在日コリアン関連施設などを狙った連続放火事件も発生しています。 特にフェイクニュースには、市長が明確な否定を広く発表すると効果があると考えます。 【B検証委員会提言】 ・インターネット上での不当な差別的言動による人権侵害へ対応できる内容を検討すること。 ●確認事項 ◎現実的に誹謗中傷と正当な批判の区別が難しい場合もあるが、表現の自由との関係(正当な抗議活動に対する行政の不当な介入など)で問題はないか。 9ページ ●確認事項 ◎勧告等を行うのは、第三者機関か、市長か。 ※差別的取扱い等との性質の相違や、差別的言動に対する対外的な効果・影響など、どう考えるか。 〇意見等のまとめ ≪人権教育・啓発≫ @学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 〇意見をまとめるにあたっての考え方 人権教育・啓発に反映することを検討します。(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(第3条)を参考) 〇意見等 【A委員意見】 ライフステージに応じた人権教育の開発・実施 【B検証委員会提言】 ・人権が尊重され、差別のない社会に向けて、子どもの頃からの人権教育の重要性を認識し、ライフステージに応じた人権教育・啓発を実施し、人権意識や人権感覚を育成し、人権文化の確立に取り組むこと。 〇意見等のまとめ (規則以下で対応) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 啓発活動の範囲については、「マイクロアグレッション」を含めて対応することを検討します。 〇意見等 【A委員意見】 明確な「差別的言動」に限らず、「マイクロアグレッション」と考えられる言動についても、啓発活動等の範囲に含めるべきである。下地・市川(2024)「日本において複数の民族・人種にルーツがある人々についてのアンケート調査」 https://sites.google.com/view/surveyformixedinjapan 〇意見等のまとめ B教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 〇意見をまとめるにあたっての考え方 人権教育・啓発に反映することを検討します。 〇意見等 【A委員意見】 教育や福祉など人権に関わる業務を行う人への人権教育支援(プログラムの開発・実施、あるいはそれらの支援) 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-6 障害児・者に関わる専門家の養成・能力構築など <児童の権利条約2019総括所見32(e)> <障害者権利条約2022総括所見10(c)> 〇意見等のまとめ C人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 〇意見をまとめるにあたっての考え方 趣旨を踏まえ、「条約」の趣旨を含めた周知・普及を検討します。 〇意見等 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-7 条約総括所見の公務員等への普及など <女性差別撤廃条約2024総括所見56> 〇意見等のまとめ ≪(3)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 〇意見をまとめるにあたっての考え方 指摘の趣旨を反映します。 なお、支援に関する個別の内容は、別途検討します。 〇意見等 【A委員意見】 事業者の人権課題に関する適正評価基準(人権デューデリジェンス)の策定・実施の支援、認定制度(助成金や受託の考慮事項) 【B検証委員会提言(再掲)】 事業者や地域社会における人権尊重の取組みへの支援を含めて、地域が一体となって人権尊重のまちづくりに資する内容を検討すること。 〇意見等のまとめ (見送り) 〇意見をまとめるにあたっての考え方 法務省への推薦により趣旨実現できるため見送りを検討します。なお、条例上の規定がなくとも表彰制度は可能 (参考) 愛知県弁護士会においても人権賞として表彰活動が行われています。 〇意見等 【A委員意見】 人権活動表彰 〇意見等のまとめ ≪(4)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること 〇意見をまとめるにあたっての考え方 情報発信の際に、人権の観点で偏見や差別の助長につながることがないよう規定することを検討します。 ここでは、マイクロアグレッションの形成に市が関与することがない点も含めての対応を検討します。 〇意見等 情報の質の保障 偏見や差別をなくすため、市として正確な情報の積極的な発信に努める。情報発信にあたっては、情報の受け手が容易に入手し正しく理解できるようにする。市が発信した情報の質に関して、市民から訂正請求などを受け付ける(誤解を招く、不正確、あるいは理解が難しいなど)。訂正請求やその対応についても、審議会で審査し年次報告として公表する。 分かり易い表現を推奨する。 10ページ 【B検証委員会提言】 ・人権の視点での情報の質の保障を含めた内容を検討すること。また、情報の質の保障については、情報の受け手が情報を入手し理解できるものにすることも含めて検討すること。 【C条約国連機関総括所見】 (別紙)C-8 家族や社会の固定観念への対処、ジェンダーに対応した表現など <女性差別撤廃条約2024総括所見26(b)> 〇意見等のまとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A人権課題が多様化・複雑化・複合化していること B今もなお、不当な差別が存在していること C社会構造から発生している差別の解消も求められること E私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること F人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること 〇意見をまとめるにあたっての考え方 前文は、制定の理念を強調して宣明する必要がある場合に置かれ、各条項の解釈の基準を示す意義・効力を有するとされています。 このことから、以下について前文への反映を検討します。 ・人権の普遍性・重要性 ・これまでの試みと課題 ・包括的・実効性のある人権条例の必要性 ・決意 その他の個別具体的な内容は基本理念や基本施策、逐条解説等で示すことを検討します。 なお、人権条例の概要は、引き続く目的規定に端的に示すことを検討します。 〇意見等 【A委員意見】 前文に盛り込むべきと考える内容は、以下の通り(順不同)。 ・人権の普遍性・重要性(世界人権宣言や条約、憲法なども含む) ・これまでの試み(個別分野での対応)と課題(人権課題の複雑性・複合性) ・障害の社会モデル ・発達段階における二次的障害への対応 ・周囲の理解・他者理解(主体性の他者依存性) ・ESG、異文化理解、GCED ・意見の対立や文化や立場の違いを乗り越えた社会の実現 ・当事者の意見表明権とアドボケイトの重要性 ・包括的・実効性のある人権条例の必要性 ・人権尊重が社会的・経済的基盤の重要な要素 ・人権に関する継続的な教育・啓発、職員への啓発、事業者の責任、積極的な措置(ポジティブアクションなど)の重要性 ・決意 ・人権条例の概要 〇意見等のまとめ D差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること 〇意見をまとめるにあたっての考え方 指摘の趣旨を前文への反映を検討します。 〇意見等 【A委員意見】 ハラスメントは嫌がらせであり、暴力の1つだが、学校ではいじめ、家庭・施設では虐待、夫婦恋人だとDVとなって、人権侵害の大きな問題である。 たとえば、名古屋市は戦争という暴力をどう捉えるかということも考えて、あらゆる暴力を許さない。と明言できるかも考えたい。 ●その他、全体に渡る確認事項 ◎用語表現について、市民理解や当事者目線の点で意見はないか。 例)アウティングor同意のない個人の秘密の暴露、ジェンダーアイデンティティor性自認 ◎愛知県の人権に関する条例や、本市の各人権分野における条例と整合性を図ったほうがよい制度、表現、あるいは異なる扱いとしたほうがよい制度、表現などはあるか。 11ページ 〇用語の意味≪本テキストデータの冒頭に記載いたしました≫ 12ページ 空白 13ページ 別紙 各条約の国連機関による総括所見(抜すい) C-1 交差する形態の差別撤廃など <女性差別撤廃条約2024総括所見48> アイヌ女性、部落女性、在日韓国・朝鮮人女性、障害のある女性、レズビアン、バイセクシュアル女性、トランスジェンダー女性、インターセックス女性及び移民女性に対する交差する形態の差別を撤廃する努力を強化し、雇用、健康、公的活動への参画への平等なアクセスを確保するよう勧告する。 <児童の権利条約2019総括所見18(c)> 以下を要請する。 アイヌを含む民族的少数者の児童,被差別部落出身の児童,韓国・朝鮮人(Korean)等の日本国籍以外の児童,移住労働者の児童,LGBTIの児童,婚外子並びに障害児に対する実質的な差別を減らし,防止するために,意識啓発プログラム,キャンペーン及び人権教育を含む措置を強化すること。 <障害者の権利条約2022総括所見14(a)> 以下を勧告する。 障害、性別、年齢、民族、宗教、ジェンダー自認、性的指向及びその他いかなる身分を理由とした、複合的かつ交差的な差別形態、及び合理的配慮の拒否を含め、本条約に合致し、障害に基づく差別を禁止するために、障害者差別解消法を見直すこと。 C-2 実質的平等の取組強化など <B規約2022総括所見15> 社会と生活のあらゆる領域において、男女間の実質的平等を確保するための取組を強化 <女性差別撤廃条約2024総括所見24> 女性が過小評価され又は不利な立場に置かれている全ての分野における女性と男性の実質的平等の達成を加速するための暫定的特別措置をとるよう勧告する。 <女性差別撤廃条約2024総括所見36(a)> 以下のとおり勧告する。 選挙による選出及び任命による地位への女性の完全かつ平等な参画を促進するため・・・法定クオータなどの暫定的特別措置をさらに採用する。 <障害者権利条約2022総括所見8(b)> 以下を勧告する。 全ての障害者が、機能障害にかかわらず、社会における平等な機会及び社会に完全に包容され、参加するために必要となる支援を地域社会で享受できることを確保するため、法規制を見直すこと。 C-3 ILO条約第111号(雇用・職業についての差別待遇) <A規約2013総括所見15> ILO条約第111号(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)の締結を検討するよう勧告する。 C-4 パリ原則に沿った、政府から独立した国内人権機関の設置 <A規約2013総括所見10> パリ原則に沿った国内人権機構の設立を迅速化するよう要求する。 <B規約2022総括所見7> パリ原則に沿った独立した国内人権機構を設置し、同機構に対して適切な財政的及び人的資源を配分することを求める。 <女性差別撤廃条約2024総括所見22> 人権の促進及び保護のための国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則)に従って、明確な期限内に独立した国内人権機構を設置 <児童の権利条約2019総括所見12> 以下の措置をとるよう勧告する。 人権の促進・保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)の完全なる遵守が確保されるよう,資金,任務及び免責との関連も含め,当該監視メカニズムの独立性を確保すること。 <人種差別撤廃条約2018総括所見10> パリ原則(国連総会決議48/134,別添)に従い,人権の促進及び保護に関する広範な権限を有する国内人権機構を設置することを勧告する。 <障害者権利条約2022総括所見70> 人権の保護に関する広範な権限、及び十分な人的、技術的及び財政的資源を伴うパリ原則に完全に沿った国内人権機構を設置すること・・・を勧告する。 C-5 全ての人に対する差別的言動を対象 <B規約2022総括所見13(a)> 出身にかかわらず全ての人に対する差別的な言動を対象とするようヘイトスピーチ解消法の適用範囲の拡大を検討すること。 <人種差別撤廃条約_2018年総括所見14> 以下を勧告する。 全ての者に対するヘイトスピーチが適切に対象に含められ,民族的マイノリティーに属する者への十分な救済措置の提供が確保されるよう,ヘイトスピーチ解消法を改正すること 14ページ C-6 障害児・者に関わる専門家の養成・能力構築など <児童の権利条約2019総括所見32(e)> 教員,ソーシャルワーカー,保健,医療,治療やケアに従事する人材等, 障害を有する児童とともに働く専門スタッフを養成し,増員すること。 <障害者権利条約2022総括所見10(c)> 以下を勧告する。 障害者団体の緊密な関与により、司法及び裁判部門の専門家、政策決定者及び議員並びに教員、保健医療関係者、ソーシャルワーカー及びその他障害者に関わる専門家に対し、障害者の権利及び本条約上の締約国の義務に関する組織的な能力構築計画を提供すること。 C-7 条約総括所見の公務員等への普及など <A規約2013総括所見36> 本総括所見を社会のあらゆるレベル、特に公務員、司法当局及び市民社会団体に広く普及させること <B規約2022総括所見5> 本規約及び 国内法におけるその適用可能性について、裁判官、検察官、弁護士、法執行機関関係者、治安関係者、市民社会関係者及び一般公衆に対する継続的な研修及び啓発を提供するための取組を続ける <B規約2022総括所見46> 司法、立法及び行政当局、国内で活動する市民社会及び非政府組織並びに一般公衆の間で、本規約でうたわれている権利の意識を高める観点から、本規約、第7回定期報告及び本総括所見を広く普及させるべきである。 <女性差別撤廃条約2024総括所見56> 本最終見解が、締約国の公用語で、全てのレベル(国、都道府県及び市町村)の関係国家機関、特に政府、国会及び司法当局に適時に周知されることを確保するよう要請する。 C-8 家族や社会の固定観念への対処、ジェンダーに対応した表現など <女性差別撤廃条約2024総括所見26(b)> 以下のとおり勧告する。 家族及び社会における女性と男性の役割と責任に関するジェンダーに関する固定観念に、ジェンダーに対応した表現を含めて対処できるよう、公務員及びメディアに能力開発を提供し、メディアにおいて発展の積極的な推進者としての女性の肯定的な描写を促進する。