参考資料H-2(宮前委員提供資料) 1.差別的行為の禁止と規制 人種、皮膚の色、民族的若しくは種族的出身、世系又は国籍に基づく差別的行為の禁止 ≪以下、上から下に向かうフローチャート形式で差別的行為に対する規制内容を記載。パターンは@〜Bがある。@・Aは流れが共通しているため、まとめて記載する。≫ @特定人に対する差別的取り扱い A不特定人に対する差別的言動(情報摘示型) ↓ 違反行為1回目 審査会意見聴取(差別的行為該当性/勧告等の適否及び内容) 首長による勧告&公表(差別的行為の概要) ↓ 違反行為2回目(国や地域の同一性までは求められないが、@〜Bの累計の同一性は求められる。) 審査会意見聴取(勧告違反の事実認定/命令等の適否及び内容) 首長による禁止命令&公表(差別的行為の概要+氏名-裁量的) ↓ 違反行為3回目(同一性については2回目と同様) 審査会意見聴取(命令違反の事実/刑罰対象行為該当性) ↓ 公表(差別的行為の概要+氏名-裁量的) B・特定人に対する侮蔑等の差別的言動 ・不特定人に対する差別的言動(攻撃型) →イ 侮辱型、ロ 危害告知型、ハ 排除煽動型 ↓ 違反行為1回目 審査会意見聴取(差別的行為該当性/勧告等の適否及び内容) 首長による勧告&公表(差別的行為の概要) ↓ 違反行為2回目(国や地域の同一性までは求められないが、@〜Bの累計の同一性は求められる。) 審査会意見聴取(勧告違反の事実認定/命令等の適否及び内容) 首長による禁止命令&公表(差別的行為の概要+氏名-裁量的) ↓ 違反行為3回目(同一性については2回目と同様) 審査会意見聴取(命令違反の事実/刑罰対象行為該当性) ≪ここまでは@・Aと共通。ここから2本に枝分かれ≫ ≪枝分かれ1つめ≫ ↓ 3回目の違反行為が、Bにあたり、かつ、区域内の道路・講演・広場その他の公共の場所で拡声器を使用し、看板、プラカード等を掲示し、ビラ、パンフレット等を配布する態様で行われた場合 ↓ 公表+刑事告発(50万円の罰金刑) ≪枝分かれ2つめ≫ ↓ 公表(差別的行為の概要+氏名-裁量的)≪@・Aと同じ≫ ≪フローチャートの説明ここまで≫ 2.インターネット上の差別的言動について拡散防止措置を講じること 3.差別的言動が公然と行われるおそれが、客観的事実に照らして、具体的に明らかな場合には、公の施設の利用制限ができるものとすること