1ページ 参考資料3 〇公の施設における不当な差別的言動が行われるおそれがある場合の現在の対応 スポーツ市民局人権施策推進部長 (人権施策推進課長事務取扱)から、令和7年4月15日付けで各施設監理者あてに発出した文書です。 市施設利用申請窓口における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の周知徹底について(依頼) 日頃より、人権施策の推進につきまして格別のご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 本邦外出身者に対する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)については、平成28年6月3日に法律が施行され、ヘイトスピーチは許されないと宣言されるとともに、同法第4条2項におきまして、地方公共団体にはその解消に向けた取組に努めることが求められています。 つきましては、市の施設を利用してヘイトスピーチが行われることが無いよう、この度配付するポスターを申請窓口に常時掲出し、法律の周知を徹底していただくようお願いします。 また、申請窓口での対応方法の全庁的な統一を図るため、別添「市施設利用申請時の対応基準」に基づき対応するようお願いします。 なお、この取扱いに基づいて法律の周知徹底をお願いする施設は、地方自治法第244条(公の施設)に該当する本市の施設で、かつ、集会等の利用に供することができる施設とします。(ただし、小規模であるなどヘイトスピーチにかかる集会等での利用が想定し難い施設は除く。) スポーツ市民局人権施策推進課 TEL:972-2583(内線2583) 2ページ 市施設利用申請時の対応基準 1 利用許可申請書の記述内容から「不当な差別的言動が行われるおそれがある」ことが判明する場合 申請書に記述された利用目的、内容等に、特定の民族等の属性に着目した侮辱的、脅迫的表現が含まれている場合には、申請者に対して改めて法律の趣旨を周知するとともに、速やかにスポーツ市民局人権施策推進課まで報告する。 2 申請書の記述内容等から「不当な差別的言動が行われるおそれがある」ことが疑われる場合 申請書の記述内容が、上記1に該当しない場合であっても、申請書の記述内容や申請者の言動等により、不当な差別的言動が行われるおそれがあると認められる場合には、速やかにスポーツ市民局人権施策推進課まで連絡し、対応方法につき協議する。 3 「不当な差別的言動が行われるおそれがある」と人権施策推進課からの連絡があった場合 スポーツ市民局人権施策推進課との協議に基づき対応する。 ※なお、施設管理者は、この取扱いに係る対応を行った場合には、市の施設所管課にも報告を行ってください。 3ページ目 市民利用施設等での窓口対応QA 1 ヘイトスピーチの定義等 〇ヘイトスピーチとは? 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)第2条に定める不当な差別的言動です。 本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で、本邦外出身者であることを理由として、地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動を指し、行為の態様として、公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑することが例示されています。」 〇ヘイトスピーチの具体例は? 「・本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨の告知 ○○人は殺せ、○○人を海に投げ入れろ、○○人の女をレイプしろ、など ・本邦外出身者を著しく侮蔑するもの 差別的、軽蔑的ない意味合いで「ゴキブリ」などに例える言動 ・地域社会から排除することを煽動する言動 ○○人はこの町から出ていけ、○○人は祖国へ帰れ、○○人は強制送還すべき といった典型例が、国から示されています。」 〇ヘイトスピーチは禁止されていないのでは? 「法律は、理念法であり、ヘイトスピーチは許されないと宣言をしながらも、罰則等は設けられていません。 一方、地方公共団体にはヘイトスピーチの解消に向けた取り組みが求められていますので、法律の趣旨に従い、意識啓発を行っています。」 2 施設利用申請時の対応 〇申請書の記載内容から明らかに判明する場合 「在日朝鮮人排斥」、「民族浄化」等の煽動を目的とした集会であることが、申請書の内容から明らかである場合には、「ヘイトスピーチを行わないように」法律の周知を個別に行うとともに、速やかに人権施策推進課まで報告する。 その際、「人権施策推進課からの指導に基づくこと」を相手方に伝えるようにしてください。 〇疑わしい場合 上記に類する内容が、申請書の添付書類、申請者の発言内容等から判明する場合には、速やかに人権施策推進課に連絡し、対応を協議する。 〇施設の利用を許可しても良いのか? ヘイトスピーチが行われるおそれだけを理由に、公の施設の利用を不許可にすることは予定していません。 それぞれの施設利用の許可基準に従い、許可等の判断していただくものです。 〇市施設の申請窓口で特に法律の周知を徹底する理由は? 「ヘイトスピーチは許されないものであり、市も解消に向けた取組みを行う必要がある中で、市の施設を利用したヘイトスピーチが行われることは、特に憂慮されるためです。」 3 その他 〇取扱いの対象となる施設 煽動する言動を防止する観点から、今回の取扱いは、概ね50人以上の規模で、一般公衆が集会等の利用に供することができる施設を対象とします。 〇なぜ、今頃になって、市の施設にポスターを掲出したのか? 「法の施行時(H28)にも、市の施設へポスターを掲出しましたが、ヘイトスピーチの解消には幅広く市民の目に届く場所において、意識啓発を行うことが重要であることから、この度改めて市民利用施設へのポスター掲出を行うものです。」 〇啓発の相手方が納得しない場合等 「人権施策推進課から、法の周知徹底を求められています。詳しいことについては、人権施策推進課にお尋ね下さい。」(052-972-2583) 〇ポスターの掲出期間 申請者への法律の趣旨の周知の際に、ポスターを活用していただくことを想定しており、申請者の目に届く場所に常時掲出するようお願いします。 (注1)この取扱いは、施設利用申請時の対応について、人権施策推進課を中心とした連絡体制の構築により、統一的な取扱いを行うことを趣旨としていますので、この件について窓口で困難が生じた場合には、人権施策推進課に速やかに相談してください。 (注2)この取扱いの対象は指定管理者が管理する施設も対象となりますが、(ここから下線)迅速な対応が必要となることから、施設管理者と人権施策推進課が直接連絡する取扱い(下線終わり)とします。なお、施設管理者は、この取扱いに基づいた対応を行った際には、市の施設所管課にも報告してください。 連絡先 スポーツ市民局人権施策推進課 電 話 052-972-2583 FAX 052-972-6453 メール a2580@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp 4ページ目 名古屋市公の施設におけるヘイトスピーチに関する調査結果(H28〜R6)を表で示しています。 表の一行目には、年度・日付・施設等の名称・利用方法・参加者数・集会等の内容という区分を記載しています。 〇R6 該当なし 〇R5 令和5年10月7日 名古屋市公会堂集会室における会合 25名 ヘイトスピーチを行う可能性のある団体ではとの情報があったが、館内では特にヘイトスピーチと思われる発言等は確認できなかった。 〇R4 令和4年4月9日ほか複数回 鶴舞中央図書館集会室における会議 約30名 ヘイトスピーチを行う可能性のある団体ではとの情報があったが、館内では特にヘイトスピーチと思われる発言や表現はなかった。 〇R3 該当なし 〇R2 令和2年9月26日と9月27日 名古屋市民ギャラリー栄における美術展 約530名 あいちトリカエナハーレ2020 ※ヘイトスピーチを行う可能性のある団体による使用。※ヘイトスピーチに該当する恐れはなく問題はなかった。 令和2年9月26日と9月27日 中区役所ビル前歩道上における街頭演説 約100名 あいちトリカエナハーレ2020にかかる街頭演説 ※ヘイトスピーチを行う可能性のある団体による活動。※主催団体と反対派の間で、罵詈雑言や小競り合いがあり、警察が制止に入る場面があった。 〇R1 令和2年1月12日 名古屋市短歌会館における集会 約15名 ヘイトスピーチを行う可能性のある団体ではとの情報があった。 〇H30 平成30年10月14日 久屋大通公園南噴水広場における集会(集合・解散場所) 約30名 ヘイトスピーチを行う可能性のある団体ではとの情報があったが、公園内では特にヘイトスピーチと思われる発言や表現はなかった。 〇H29 該当なし 〇H28 平成29年2月19日 下園公園における集会(集合場所) 約30名 竹島問題を一般に周知する集会 ※ヘイトスピーチを行う可能性のある団体による使用。※公園内では、特にヘイトスピーチと思われる発言や表現はなかった。 平成28年5月29日 久屋大通公園における集会(集合・解散場所) 約50名 北朝鮮拉致問題解決を訴える集会 ※ヘイトスピーチを行う可能性のある団体による使用。※ヘイトスピーチと思われる発言はないと思われるが、公園使用者の発言が全て聞き取れず完全には確認できなかった。