表紙(目次) 参考資料A 〇人権に関する条例の公表事例[令和7年6月末時点] 愛知県【不当な差別的言動(本邦外出身者《公共の場》)】 1 (事例:1件) 参考 審議会での調査審議件数等 2 三重県【不当な差別(部落差別)】 3 (事例:1件) 川崎市【不当な差別的言動(本邦外出身者《インターネット上》)】 7 (事例:直近3件) 東京都【不当な差別的言動(本邦外出身者《公共の場》)】 17 (事例:直近3件)※同時にインターネット上で配信された当該言動対応を含む 東京都【不当な差別的言動(本邦外出身者《インターネット上》)】 21 (事例:1件) 1ページ【愛知県条例の公表事例】 2025年3月14日 愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条の規定に定める本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する表現活動の概要の公表 愛知県 愛知県人権尊重の社会づくり条例(以下「条例」という。)第16条の規定により設置する愛知県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の意見を踏まえ、以下のとおり条例第10条の規定に基づき表現活動の概要を公表する。 1 表現活動の概要 (1) 表現活動の行われた年月日 2025年1月12日(日) (2) 表現活動の行われた場所 名古屋市中区内 (3) 表現行為の内容 中国に関係する行事が開催された会場付近において、中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられたのと同一の街宣活動内で「祖国で生きろ」というプラカードが掲示されたこと (4) 表現活動の説明 今回の「祖国で生きろ」という内容の表現活動は、主語の明示はなかったものの、中国に関係する行事が開催された会場付近における街宣活動で行われたものであり、同一の街宣活動内において、「○○○は凶暴」や「○○○を信じるな」という中国人を誹謗中傷する内容のプラカードが掲げられていたことも踏まえると、特定の民族に向けられたものであると強く推認され、地域社会から排除することを煽動することに当たることから、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動と認められるものである。 なお、法務省人権擁護局が示している「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)においても、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する言動の典型的な例として、同じ趣旨の表現が挙げられている。 2 県の対応 (1) 条例第16条の規定により設置する審議会に諮ったところ、上記1の表現活動は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたと認められるとする審議会の意見を聴取した。 (2) この審議会の意見を踏まえ、県は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたものと認め、条例第10条の規定に基づき、本件の公表を行う。 【次のとおり、点線の枠内に記述開始】 <県民及び事業者の皆様へ> 本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等、条例前文に例示した属性や状態等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる言動は決してあってはならないものです。 一般的抽象的には問題とならない表現活動であったとしても、前後の文脈によっては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動になることもあります。 今回、公表した表現活動を参考に、このような言動が行われることがないよう、御理解・御協力をお願いします。 【以上、点線の枠内の記述終了】 2ページ 愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条及び第11条の運用状況 [ ]内は案件数(同一案件に複数の申出が提出された場合は1件とする。 【次のとおり、表の記述開始】 審議会において調査審議、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現行為に 該当 公表、2022年度0件、2023年度0件、2024年度(※1 2025年3月14日現在)1件[1]件 非公表(※2 「公表することにより本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を阻害するとき等」に該当する場合。)、2022年度0件、2023年度0件、2024年度0件 審議会において調査審議、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現行為に 非該当 2022年度1件[1]件、2023年度1件[6]件、2024年度0件 審議会の意見を聴くことなく判断(※3 申出に係る表現行為の内容が明らかでない場合、又は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当しないことが明らかな場合。) 【以上、表の記述終了】 3ページ【三重県条例の公表事例】 1 事案名 不動産売買に係る土地差別事案 2 申立て年月日 令和5年11月2日 3 申立て内容 県内の土地を購入した相手方が、契約後、その土地が被差別部落であることがわかったとして、土地を紹介した申立人(宅地建物取引業者)に対し、文書により契約解除を要求した。相手方の主張に売主は合意契約解除に応じたにもかかわらず、相手方は申立人の対応に対し非難を続けた。 申立人は、相手方に対し、教育公務員でありながら差別行為を行ったことを真摯に反省するよう、知事による説示の実施を求めた。 4 調査経過 令和5年 11月2日 申立人からの申立書を受理 11月30日 申立人及び相手方あて助言、説示又はあっせんに関する手続の開始を通知。関係者に調査実施協力依頼文を発出 12月15日 相手方に対し、調査事項を示し、聴き取り調査を実施する旨を通知 (相手方は調査に応ぜず) 令和6年 1月4日 相手方に対し、調査事項を示し、聴き取り調査を再度実施する旨を通知。あわせて、差別解消調整委員会に諮ることについて意見を求める。(相手方は調査に応ぜず) 1月16日 相手方から意見書を受領 1月29日 差別解消調整委員会へ諮問 2月6日 差別解消調整委員会開催(令和5年度第2回委員会) 2月28日 差別解消調整委員会答申 2月29日 説示の実施 5 説示の内容 1 認定した事実 相手方が申立人に送付した文書において、被差別部落の土地は避けたい旨の意思表示を行った。 4ページ 同文書において、相手方が締結した不動産売買契約の対象となる土地が被差別部 落の土地かどうかに関する錯誤を理由として不動産売買契約の取消しを申立人に 伝えた。 土地の売主は、相手方から不動産売買契約の取消し・解除の申し出を受けて心身 ともに憔悴し、不動産売買契約の合意解約書の締結に至った。 申立人の従業員が相手方とのやりとりで精神的苦痛を受け、体調を崩した。また、 申立人が法人として仲介約定報酬の支払いを受けられないなど、部落差別がなけれ ば被ることがなかったさまざまな不利益を受けた。 相手方は、三重県内に勤務する教育公務員である。 2 説示 被差別部落の土地であることを理由に土地購入を避けたいと意思表示を行うこと、また、不動産売買契約後に被差別部落の土地であることを理由に契約の取消し・解除を申し出ることは部落差別であり、条例第2条第2号に定める不当な差別に該当します。 条例第4条では、「何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。」とあり、第6条には県民の責務として、「自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。」と規定されています。また、第9条では県の公務員は、「高い人権意識を持ち、この条例の目的を達成するため、率先して積極的な役割を果たすものとする。」とされています。このように、県の公務員は、率先して条例の目的である人権が尊重される社会の実現に向け、県民以上の積極的な役割を果たすよう求められています。 とりわけ教育基本法第9条に、「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」と定められている教育公務員が差別を行ったことに、申立人やその関係者は、不信感を抱いており、たとえ私人としての取引活動上の行為であるとしても教育公務員に対する信用を傷つける結果となっています。 また、平成28年には部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別の解消の推進に関する法律が施行されており、法の趣旨に反する本件行為のような部落差別行為が法施行後に行われたことは重大な事案であると認識しています。 本県では、部落差別は重要な人権課題であるという認識のもと、これまでその解消に向けた取組を進めてきました。とりわけ、宅地建物取引においては、宅建業団体の協力も得ながら、宅地建物取引業者に対し研修、啓発を実施してきてお 5ページ り、その成果は、宅地建物取引業者の意識の大幅な改善という形で表れています。そうした中で県の公務員により引き起こされたこの部落差別行為は、これまでの本県の取組を無化しかねない行為です。 なお、被差別部落である旨を告知しなくても宅地建物取引業法第47条違反とはならず、むしろ顧客等への啓発の実施が求められています。申立人は、宅地建物取引業者として、こうした責務を忠実に果たしています。 部落差別は、その歴史的経緯や構造上、被害を受けた者が声を挙げづらいという性質をもつものであることから、本件行為が、申立人のみならず、売主とその関係者にもたらした苦痛を理解し、自らの行為の不当性を十分認識するとともに、部落差別に関する正しい知識と認識を深め、今後二度と同様の行為を行うことのないよう説示します。 6ページ(白紙) 7ページ【川崎市条例の公表事例】 インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等の公表 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公表する。 令和7年2月4日 川崎市長 福田紀彦 1 本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨の認識 (1)インターネット上の電子掲示板「5ちゃんねる」へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 1 なんで3世がおるん?おってええのは2世までやろ? 2 日本から出ていけ! 3 ・不法移民の在日●●人(特定の民族名)に帰れと言うのは正論 ・不法移民の在日●●人(特定の民族名)=外国人が犯罪を犯せば、法に従い●●(特定の国名)に強制送還しなければならない 4 マジで4ねよ 5 腐れ××人(特定の民族名)は、浅ましい民族 6 祖国に帰れぶぁ?? 7 第一優先となる選択肢は帰国一択 8 なんで祖国に帰らないの?なんで? 9 ▲▲▲▲(特定の民族名)タヒね 10 なぜ日本に居座るのか 11 館に付け火したり、悪評撒いたり、車のタイヤをパンクさせたりしろ 12 帰れと言われても仕方ないw 13 ヘイトクライムの危険に怯える在日の方々のために強制送還…帰国事業を始めるべき 8ページ 14 ◆◆さん(特定の民族の蔑称)や、××(特定の地域名)半島に座んなさい 15 ・早く帰れと言う気持ちを理解することは可能である ・××(特定の地域名)戦争による難民がなぜ今も居座っているのか 16 いつまで日本に居座るのかな 17 お帰り頂くよう丁寧に言って差し上げろ 20 ・偉大な祖国へお帰り下さい ・こんな差別大国、出ていったほうがいい 21 ショボいバカ属国の祖国に帰ってください 【以上、表の記述終了】 (2)インターネット上の短文投稿サイト「X」に、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿を転載した行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 18 ともに、ではなく帰れ!!! 19 ともにではなく、帰れ 【以上、表の記述終了】 (3)インターネット上のブログサイト「アメーバブログ」に、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした又は転載をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 22 帰れよ何で嫌いな国にしがみついてんだ 23 要するに帰れ 24 不逞××人(特定の民族名)の残党が、被害者面で居座るな 【以上、表の記述終了】 (4)インターネット上のブログサイト「ライブドアブログ」に、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした又は転載をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 25 日本もあなたたちの居場所ではないよ 26 ・こいつ等ヒトと違ごうて悪さして危害加えとる ・動物園みてーなところで檻入れて飼育せなあかん動物 ・普通のヒトが持っとる正義、誠実、理性、知性、道徳、改心、感謝、恥、反省、 9ページ 文化、努力、改善意識皆無 ・基地外 ・反日以外何も出来へん救いようのない奇形生物 ・存在自体が犯罪 ・生存自体が罪悪 ・嘘こいて悪さばっかしくさる◇◇◇◇人(特定の民族の蔑称)は殲滅せなあかん ・世界は除◆(特定の地域名)進行中や 27 みんな一緒に、共に帰れよ 28 お前らが受けるのは罰、犯罪に対する刑罰 29 絶滅希望種のパラサイトでサイコパス××民族(特定の民族名)はアポトーシスで逝け! 30 帰れ 31 全員共に帰れ! 32 ・怠け△△△(特定の民族の蔑称) ・ハゲ◎◎◎(特定の民族の蔑称) ・寄生獣 ・○○○○○○○(特定の民族の蔑称) 33 ・怠け△△△(特定の民族の蔑称) ・ハゲ◎◎◎(特定の民族の蔑称) ・寄生獣 34 ・怠け△△△(特定の民族の蔑称) ・ハゲ◎◎◎(特定の民族の蔑称) ・■■(特定の国の蔑称)国技【強姦】伝承△△△(特定の民族の蔑称) ・寄生獣 【以上、表の記述終了】 2 インターネット表現活動に係る表現の内容の概要 上記1(1)から(4)までに記載のとおり 3 拡散を防止するために講じた措置 (1)上記1(1)の表現を含む投稿について、「5ちゃんねる」を運営するロキテクノロジー社に削除を要請した。 (2)上記1(2)の表現を含む投稿について、「X」を運営するX Corp.に削除を要請した。 (3)上記1(3)の表現を含む投稿について、「アメーバブログ」を運営する株式会社サイバーエージェントに削除を要請した。 10ページ (4)上記1(4)の表現を含む投稿について、「ライブドアブログ」を運営する株式会社ライブドアに削除を要請した。 4 拡散を防止する措置を講じた年月日 令和7年2月3日 5 その他 (1)上記1(1)から(4)までの表現は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するものであるが、広く市民に周知することにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものである。 (2)公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。 11ページ インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等の公表 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公表する。 令和7年3月3日 川崎市長 福 田 紀 彦 1 本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨の認識 (1)インターネット上の電子掲示板「5ちゃんねる」へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 1 要するに帰れ 2 帰ってください お願いしますだろ 3 なぜ差別の激しい国に留まるのですか?帰国するという手もありますよね 4 帰れよ 5 ■■■(人以外のものに例える侮蔑的表現)在日××××××(特定の民族の蔑称) 6 消えろ! とかならみんな心の中で思っているだろうけど 7 ◆◆さん(特定の民族の蔑称)、半島にお座りなさい 8 帰れ 9 何で日本に寄生するの? 素敵な祖国に帰れば簡単に幸せになるだろ 10 出てけよ 11 帰国したら?と言ってるだけ 12 自分の家に帰れと言われるのは当然の事 13 ・在日●●人(特定の民族名)って日本とは無関係な部外者じゃん ・日本を構成する因子ではないし、日本人の仲間でも友人でもない 12ページ (2)インターネット上のブログサイト「ライブドアブログ」に、特定の市民等 を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする 次の趣旨を含む投稿をした又は転載をした行為は、いずれも本邦外出身者に 対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 14 帰れよ何で嫌いな国にしがみついてんだ 15 要するに帰れ 16 不逞▲▲人(特定の民族名)の残党が、被害者面で居座るな 17 いつ帰国されるんですか? 【以上、表の記述終了】 2 インターネット表現活動に係る表現の内容の概要 上記1(1)及び(2)に記載のとおり 3 拡散を防止するために講じた措置 (1)上記1(1)の表現を含む投稿について、「5ちゃんねる」を運営するロキテクノロジー社に削除を要請した。 (2)上記1(2)の表現を含む投稿について、「ライブドアブログ」を運営する株式会社ライブドアに削除を要請した。 4 拡散を防止する措置を講じた年月日 令和7年2月28日 5 その他 (1)上記1(1)及び(2)の表現は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するものであるが、広く市民に周知することにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものである。 (2)公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。 13ページ インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等の公表 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公表する。 令和7年6月24日 川崎市長 福田紀彦 1 本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨の認識 (1)インターネット上の電子掲示板「5ちゃんねる」へ、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 1 よく燃えそうだな 2 そこのブロックに繋がる上下水道の破壊だな 3 燃やせばよくね 4 ライフライン遮断するとか出来んの? 5 焼きはらえば? 6 火を付けるニダ 7 ガソリン撒いて消毒した方が 8 周りを囲んで、敷地を通らせないようにすればいい 9 火を放て 10 電気止めたら良いのに 【以上、表の記述終了】 (2)インターネット上のブログサイト「ライブドアブログ」に、特定の市民等を対象として、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由とする次の趣旨を含む投稿をした又は転載をした行為は、いずれも本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する。 14ページ 【次のように、表の記述開始】 事案番号 趣旨 11 19 27 よく燃えそうだな 12 20 28 そこのブロックに繋がる上下水道の破壊だな 13 21 29 ライフライン遮断するとか出来んの? 14 22 30 火を付けるニダ 15 23 31 ガソリン撒いて消毒した方が 16 24 32 周りを囲んで、敷地を通らせないようにすればいい 17 電気と水道を止めればいいじゃね? 18 「●●●」(人以外のものに例える侮蔑的表現) 「殲滅だな」 25 インフラ全部カットすればいいのに 26 ここに可燃物を撒き、一匹残らず焼き殺せばいい 33 電気止めたら良いのに 34 爆撃の演習場にしてもらえwww 【以上、表の記述終了】 2 インターネット表現活動に係る表現の内容の概要 上記1(1)及び(2)に記載のとおり 3 拡散を防止するために講じた措置 (1)上記1(1)の表現を含む投稿について、「5ちゃんねる」を運営するロキ テクノロジー社に削除を要請した。 (2)上記1(2)の表現を含む投稿について、「ライブドアブログ」を運営する 株式会社ライブドアに削除を要請した。 15ページ 4 拡散を防止する措置を講じた年月日 令和7年6月23日 5 その他 (1)上記1(1)及び(2)の表現は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するものであるが、広く市民に周知することにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものである。 (2)公表したもの以外の表現が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではない。 16ページ(白紙) 17ページ【東京都条例の公表事例】 令和6年12月5日 総務局 東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。 1 表現活動の内容 (1)「不法滞在者は日本から出ていけ」「クルド人を叩き出せ」「日本にいてもらっては困るんですよ。クルド人も認められないし、中国人、韓国人、ベトナム人、一切拒否します」「在日の鬼畜野郎なんか要らないんだよ。本国へ帰れ、北朝鮮へ帰ればいいんだよ」「不法滞在者それを一匹残らず日本国内から叩き出す」等の発言を含む令和6年5月19日の東京都新宿区内の拡声器等による表現活動 (2)「本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれ、と。日本にいらねえんだよ。クルド人みたいな、ああいうクズども」との発言がなされた令和6年5月26日の東京都新宿区内の拡声器等による表現活動 (3)「とっとと帰れ帰れゆすりたかりの朝鮮人。帰れ。泥棒猫。朝鮮人は出て行け」「ゆすりたかりの朝鮮人を日本海に叩き込め」等の発言がなされた令和6年6月27日の東京都千代田区内の拡声器等による表現活動 2 都の対応 (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条(※)に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。 【次のとおり、枠内の記述開始】 (※)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条 (定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で【以下に下線あり】公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し【以上で下線終了】又は【以下に下線あり】本邦外出身者を著しく侮蔑する【以上で下線終了】など、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、【以下に下線あり】本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動【以上で下線終了】する不当な差別的言動をいう。 なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)」(https://www.moj.go.jp/content/001308139.pdf)を参照。 【以上、点線の枠内の記述終了】 (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。 (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。 18ページ 令和7年2月4日 総務局 東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。 1 表現活動の内容 「朝鮮帰れこの野郎」「朝鮮人を叩き出せ、シナ人も叩き出せ」との表現がなされた、令和6年10月13日に東京都千代田区内、文京区内及び台東区内を移動し、拡声器等を用いて行われた表現活動 2 都の対応 (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条(※)に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。 【次のとおり、枠内の記述開始】 (※)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条 (定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で【以下に下線あり】公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し【以上で下線終了】又は【以下に下線あり】本邦外出身者を著しく侮蔑する【以上で下線終了】など、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、【以下に下線あり】本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動【以上で下線終了】する不当な差別的言動をいう。 なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)」(https://www.moj.go.jp/content/001308139.pdf)を参照。 【以上、点線の枠内の記述終了】 (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。 (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。 ? 過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等は以下を参照 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/kouhyou 19ページ 令和7年3月31日 総務局 東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。 1 表現活動の内容 (1)「チョン帰れ、ばかじゃねぇの」との表現がなされた、令和6年12月11日に東京都豊島区内で行われた表現活動 (2)1(1)の表現活動を含むニコニコ(Re:turn)における配信の中で、1(1)と同日、「もう韓国帰れよ」との投稿がなされた表現活動 (3)「朝鮮人は本当ね、要らないんですよ。とんでもないゴミども。まさにこの国から消し去らねばならない。叩き出す」「朝鮮人は死ねこの野郎、殺すぞ、ゴキブリ死ね」「シナ人朝鮮人、超危険外来種、超汚染外来種をこの国から排除する元年。いずれは必ず、こんな奴らを日本からなくしていくと。差別ヘイトをなくすためにはこいつらシナ人朝鮮人、あるいはクルド人、こいつらをね、日本から叩き出す」「北朝鮮帰れ」等を含む表現がなされた、令和6年12月29日に東京都新宿区内で拡声器等を用いて行われた表現活動 2 都の対応 (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条 及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」 という。)第2条(※)に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められ るため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。 【次のとおり、枠内の記述開始】 (※)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条 (定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で【以下に下線あり】公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し【以上で下線終了】又は【以下に下線あり】本邦外出身者を著しく侮蔑する【以上で下線終了】など、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、【以下に下線あり】本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動【以上で下線終了】する不当な差別的言動をいう。 なお、「適法に居住するもの」とあるが、「適法に居住」しない者、すなわち不法滞在者等に対する「不当な差別的言動」であれば許されるとする趣旨ではないとされている。詳細は法務省「「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に係る参考情報(その2)」(https://www.moj.go.jp/content/001308139.pdf)を参照。 【以上、点線の枠内の記述終了】 (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条 例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と 認められると判断した。 (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画について東京法務局にプロバイダ等への削除要請を依頼する。 ? 過去に公表した、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等は以下を参照 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/kouhyou 20ページ(白紙) 21ページ 令和5年12月27日 総務局 東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。 1 表現活動の内容 (1)令和5年8月にX(旧Twitter)上の表現活動において、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として次の趣旨の投稿がなされたもの(66点) ・「韓国、北朝鮮に帰れ」「国に帰れ」という趣旨の投稿 ・「日本から出ていけ」という趣旨の投稿 ・「不逞鮮人、寄生虫」という差別的な意味合いの表現を用いた投稿 (2)令和5年8月に東京都渋谷区内の拡声器等による表現活動において、次の発言がなされたもの 「クルド人は日本から出て行け、中国からの移民も日本から出て行け、朝鮮人も日本から出て行け。」「お前ら朝鮮人はクズなんだよ、中身はゴキブリ、中身はゴキブリなんだよ、クズ、朝鮮人、わかったか、さっさと帰れ、北朝鮮帰れ、くそ野郎」「汚い汚い朝鮮人、ね、さっさと半島帰れ」 (3)令和5年9月に東京都新宿区内の拡声器等による表現活動において、次の発言がなされたもの 「クルド人と支那人が殺し合いをする?大いに結構、やれよ、外来種同士が、外来種同士が殺しあって、ね、乱闘しあって、でね、日本をどうこうしよう、ぶっつぶそうと、がんばれよこのやろうと、結局我々日本人はこいつら外来種ども、外来種、外来種、外来種、こいつらを排除するために立ち上がるしかないんですよ」「北朝鮮帰れ」「こいつらクズども朝鮮人、朝鮮人を追い出しましょうよ、こいつら朝鮮人と殺し合い」 2 都の対応 (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8 条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以 下「法」という。)第2条(※)に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると 認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。 【次のとおり、枠内の記述開始】 (※)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条 (定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で【以下に下線あり】公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し【以上で下線終了】又は【以下に下線あり】本邦外出身者を著しく侮蔑する【以上で下線終了】など、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、【以下に下線あり】本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動【以上で下線終了】する不当な差別的言動をいう。 【以上、点線の枠内の記述終了】 (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。 (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。